空き家に関する補助金:四国・高知県・大豊町

大豊町の空き家に関する補助金制度

大豊町空き家残置物処分費用補助金

大豊町では、空き家の流通促進を図るため、空き家内の残置物を処分する費用を空き家の所有者に対して、予算の範囲内で費用を補助します。

交付要件

(1)空き家を空き家バンクへ登録する所有者が申請者の場合
・空き家バンクに登録すること
・空き家バンクを通じて売却又は賃貸をするまでの間、継続して2年以上空き家バンクに登録すること

(2)空き家バンクに登録されている空き家を、利活用を希望する者に売却又は賃貸をする所有者が申請者の場合
・買主又は借主が自ら利活用すること
・買主又は借主は3親等内の親族でないこと

(3)空き家バンクに登録されている空き家を、利活用を目的として賃貸借契約により賃借する者が申請者の場合
・自ら利活用すること
・貸主の3親等内の親族でないこと

(4)空き家バンクに登録されている空き家を、利活用を目的として売買契約により購入する者が申請者の場合
・自ら利活用すること
・売主の3親等内の親族でないこと

(5)家財道具等を処分する権限を有していること、又は、空き家の所有者から家財道具等の処分を行うこと
(6)町税等を滞納していないこと
(7)暴力団員でないこと

補助対象経費

  1. ごみ処理手数料
  2. ごみ収集及び運搬手数料
  3. 特定家庭用機器(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)廃棄物の引取りに要する経費
  4. 家財処分等の委託等に係る経費
  5. その他、家財等の処分及び搬出に要する経費として、町長が必要と認めた費用

補助金額

補助対象経費の1/2(上限10万円)

詳しくは、大豊町役場 産業建設課 にお問い合わせください。

 

大豊町空き家活用事業費補助金

大豊町では、空き家の利活用と移住・定住の促進を図るため、空き家をリフォームして活用しようとする所有者及び購入予定者に対して費用を補助します。

※当補助事業は空き家の活用促進を目的とし、貸家として活用する際の改修を対象としております。
そのため、改修後は大豊町の空き家バンクに登録いただくことが条件となります。

対象者の要件

  1. 改修を行う空き家の所有者または購入予定の所有者
  2. 申請者が、暴力団等排除措置対象者でないこと。
  3. 申請者及びその世帯員が町税等を滞納していないこと。

補助金交付要件

  1. 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されているもの。
  2. 個人が所有する空き家であること。
  3. 改修を行う空き家については、補助事業完了後10年以上、住宅確保要配慮者等の居住の用に供し、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、町のホームページに空き家情報として登録すること。
  4. 3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと。
  5. 対象となる空き家に、明らかな法令違反がないこと。※ただし改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。

補助対象経費

空き家のリフォームに要する費用。
ただし、以下の費用は対象外とする。

〇対象外経費
・廃棄物運搬費及び処分費
・食糧費
・物置、倉庫その他別棟の改修工事
・空き家の解体、除却、シロアリ駆除のみを行う工事
・太陽光発電設備の設置工事
・庭園や造園、修景施設、門や塀等のいわゆる外構工事
・カーテン、家具、書庫、OA機器等の購入や設置
・ルームエアコンの設置や更新、修繕工事
・屋外広告物等の設置、更新、修繕工事
・点検、清掃、消耗品の交換、故障修理
・その他町長が不適当と認めた工事等

補助金額

補助対象経費の100%(上限270万円) ※1,000円未満の端数は切り捨て

詳しくは、大豊町役場 産業建設課 にお問い合わせください。

 

住宅確保促進事業

移住者又は移住希望者※1の方の住宅確保を目的とし、軽微な修繕を行う際に活用できる支援事業を始めました。
居住するための住宅の軽微な修繕を行う際に、補助率1/2以内(限度額10万円/戸)※2で補助金が使えます。
詳しくは担当係「産業建設課地域振興班」までお気軽にお問い合わせください。

※1:移住者又は移住希望者とは、現在大豊町にお住まいではない方(町外で5年以上住居している方)又は大豊町に移住してきて原則2年(転居を伴わない方については1年)を経過していない方で、大豊町に住所を有する前に町外で5年以上居住していた方のことをいう。
※2:修繕費用の総額が20万円を超えた場合には補助金10万円が上限となる。

詳しくは、大豊町役場 産業建設課 にお問い合わせください。

 

大豊町の空き家に関する制度

空き家情報

大豊町では、町内の空き家の情報を移住推進のために、ホームページ等で公開しています。

詳しくは、大豊町役場 産業建設課 にお問い合わせください。

 

出典:大豊町ホームページより

 

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