空き家に関する補助金:四国・高知県・いの町

いの町の空き家に関する補助金制度

いの町移住者住宅改修費等補助金

いの町では、空き家の有効活用を図るとともに、定住を促進することを目的とし、移住者や、移住者に空き家を提供しようとする方が行う空き家の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 高知県内に住所を有していない者で、高知県外に5年以上居住している者。
    ただし、本事業完了後は町に住所を定める者
  2. 町に住所を定めた日から1年を経過しない者で、それ以前は高知県外に5年以上住所を定めていた者
  3. 町内で地域おこし協力隊及び集落支援員の任に就いていた者(ただし、着任前に高知県外に5年以上居住していた者に限る。)が引き続き町内に定住するための住宅を改修する者。
    ただし、地域おこし協力隊及び集落支援員の任期満了から1年以内のものとする。
  4. 前3号に係る者に住宅の提供又は提供予定の住宅所有者

補助金交付要件

補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当しなければならない。

  1. いの町空き家バンクに登録又は登録実績がある個人が所有する住宅であること。
  2. 住宅に係る賃貸借契約又は売買契約が、住宅所有者と移住者との間において締結されていること。
  3. 住宅を借り受ける移住者が住宅の改修を行う場合は、移住者と住宅所有者との間に相続関係がなく、かつ住宅所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られていること。
  4. 住宅を借り受ける移住者が住宅の荷物整理、運搬及び処分を行う場合は、荷物の所有者に同意が得られていること。
  5. 本事業完了後5年間(耐震改修を行う場合は10年間)は移住者の住居の用に供し、事業終了後直ちに住居の用に供しない場合は、いの町空き家バンクに登録すること。
  6. 過去においてこの要綱による補助金の交付を受けたことがない建築物であること。ただし、住宅の荷物整理、運搬及び処分のみを行っている場合は住宅改修を補助対象、住宅改修のみを行っている場合は住宅の荷物整理、運搬及び処分を補助対象とする。
  7. 対象となる住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く。

補助事業等を請け負う者は、いの町内に本店、支店又は営業所を有する事業者でなければならない。ただし、これにより難い事情のため町長がやむを得ないと認めるときを除く。

補助金

住宅耐震改修等

金額:1,824,000円/戸(上限)

要件:① 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されているもの

要件:② 事業完了後、10年間移住者の住居の用に供すること。

住宅改修等

金額:500,000円/戸(上限)

要件:① 上記①以外の住宅

要件:② 事業完了後、5年間移住者の住居の用に供すること。

荷物整理、運搬及び処分

金額:500,000円/戸(上限)

要件:事業完了後、5年間移住者の住居の用に供すること。

但し、各補助金の額が50,000円未満となる場合は交付しない。

詳しくは、いの町役場 総合政策課 にお問い合わせください。

 

老朽住宅除却事業

現在、全国的に空き家が増加傾向にあり、安全面や景観面などにおいて、大きな問題となっています。老朽化が著しい建物で、周囲に危険性がある住宅などの除却に対する補助事業です。

1 補助対象者

①いの町内にある老朽住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者など町長が認めたものを含む。
②いの町税などを滞納していない者

2 補助対象建築物

①いの町地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する老朽化した木造住宅など
②別表第1に規定する基準で100点以上の評定があるもの
※別表第1については、担当課までお問い合わせください。

3 補助金額

除却工事費に10分の8を乗じて得た額とし、その限度額は164万5千円とする。

詳しくは、いの町役場 にお問い合わせください。

 

いの町の空き家に関する制度

いの町空き家バンク

いの町には、山間部・市街地、さまざまな地区があるいの町には、いろんな立地の、いろんなタイプの空き家があります。これらの空き家を移住促進の目的で情報公開しています。

詳しくは、いの町役場 総合政策課 にお問い合わせください。

 

出典:いの町ホームページより

 

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