空き家に関する補助金:四国・香川県・土庄町

土庄町の空き家に関する補助金制度

土庄町空き家リフォーム支援事業補助金

 土庄町への移住・定住促進と地域活性化を目的として、空き家バンクを通じて売買または賃貸借した空き家をリフォームされる場合に、その費用の一部を補助します。

対象となる物件

次のいずれにも該当する物件

  • 空き家バンクに登録された物件であること。
  • 空き家バンクを通じ、売買または賃貸借した物件であること。

申請できる方

  1. 空き家バンク物件登録者(所有者など)または、
  2. 空き家バンク物件利用者(移住者)

※賃貸の場合は、契約日から6か月を経過していないこと

補助の内容

上記の方が申請し、町内業者が行う空き家のリフォームに係る費用の50%を補助(補助限度額100万円)

補助の対象となるリフォーム工事

台所、浴室、便器、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などのリフォーム工事

※ただし、次のような工事は対象になりません。

  • 外構設備(門、車庫、物置、カーポートなど)の工事
  • 申請者が直接行う工事
  • エアコン、ガスコンロ、照明などの住宅設備機器類の設置工事
  • カーテン、家具、調度品などの購入や設置工事
  • 電話、インターネットなどの配線工事
  • 他の補助事業により整備する工事 など

詳しくは、土庄町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

土庄町老朽危険空き家除却支援事業補助金

老朽化し倒壊等のおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、町内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。

補助対象住宅

補助対象住宅は、次の要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 町内に存する老朽危険空き家であること。

(2) この補助金以外に除却に係る他の助成金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないものであること。

(3) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。

(4) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。

補助対象者

補助対象者は、次の要件の全てを満たすものでなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 補助対象住宅の所有者として登記簿(未登記の場合は、固定資産税課税台帳)に記録されている者(法人及び団体を除く。)

 アに規定する者の相続人

 ア又はイに規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者

 その他町長が特に認める者

(2) 町税を滞納していない者であること。

補助対象工事

補助対象工事は、補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、建設業法の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する登録を受けた者(町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)に限る。)に請け負わせるものとする。ただし、暴力団又は暴力団関係者を除く。

前項の場合において、やむを得ない理由により、補助対象工事の一部について下請負をさせるときは、1件当たりの下請負工事費が補助対象工事の請負工事費の総額の2分の1を超えてはならない。

補助対象経費及び補助金の交付額等

補助対象経費は、補助対象工事に要する経費(家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)とする。

補助金の交付額は、補助対象経費又は住宅地区改良事業等補助金交付要領に基づき国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、160万円を限度とする。

詳しくは、土庄町役場 にお問い合わせください。

 

土庄町の空き家に関する制度

土庄町空き家バンク制度

土庄町では、町内の空き家を活用して都市部からの移住を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、「土庄町空き家バンク制度」を開設しています。

この空き家バンク制度では、町内の賃貸・売買できる空き家を所有者に登録していただき、土庄町への移住希望者に情報を提供しています。

空き家バンクのしくみ

詳しくは、土庄町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

出典:土庄町ホームページより

 

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