空き家に関する補助金:四国・香川県・土庄町

土庄町の空き家に関する補助金制度

空き家リフォーム支援事業補助金

土庄町への移住・定住促進と地域活性化を目的として、空き家バンク物件をリフォームされる場合に、その費用の一部を補助します。

対象となる物件                                                 

  • 空き家バンクに登録された物件

申請できる方

次のいずれかの方

  • 賃貸又は使用貸借を目的として登録している空き家バンク物件登録者(空き家バンク登録完了から補助の申請ができます。)
  • 空き家バンク物件利用者(移住者※)で、土庄町内に住民票を移して1年を経過していない者であること(補助金交付申請日において、物件の契約締結日から1年以内の方)

※この補助金でいう移住者とは、『土庄町に一定期間居住する意思を持ち、土庄町に住民票を移す直前に、3年以上継続して土庄町外に在住していた者をいう。』

補助の内容

町内の業者が行う空き家のリフォームに係る費用のうち、
補助対象事業費の50万円までの全額50万円を超える額の2分の1を補助。(補助限度額100万円)(※算出した額の1,000 円未満は切り捨てになります。)

補助の対象となるリフォーム工事

台所、浴室、便器、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁、などのリフォーム工事や家財道具の廃棄など

補助の対象外となるリフォームの内容

次のリフォームについては、補助の対象外となります。詳しくは、町役場企画財政課までお問い合わせください。

  • 外構、庭、堀又は地盤に関する工事
  • 申請者が直接行う工事
  • 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等の購入(テレビ、パソコン等の電化製品又は照明器具、カーテン、家具セット、物置等)

詳しくは、土庄町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

土庄町老朽危険空き家除却支援事業補助金

町では、一定の条件を満たす町内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対して補助金を交付しております。

この補助事業の利用をお考えの方は、まず空き家が補助事業に該当するかの事前審査(評定)申請書を提出ください。

※除却工事を行う事業者は、土庄町内に本店又は支店等を有する建設業者又は解体補助対象工事業者であることが補助対象の条件になりますのでご注意ください。

 事前審査の結果は後程連絡させていただきますが、現在順番待ちの状態でありますので、実施は翌年度以降となる予定ですのでご了承ください。(本申請での交付決定通知以前に解体着工したものは補助が認められません。)

詳しくは、土庄町役場 住民環境課 にお問い合わせください。

 

土庄町の空き家に関する制度

土庄町空き家バンク制度

土庄町内の「空き家」を利活用するため、町内に移住を希望する方に利用可能な「空き家情報」を発信するものです。

町内に「空き家」を所有している方、町への移住を検討して「住居」を探している方は、ぜひ空き家バンク制度をご利用ください。

詳しくは、土庄町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家除却後の土地に対する固定資産税の減免

制度の概要

住宅用の土地については、住宅用地の特例が適用され、税額が住宅用地以外の宅地よりも低く抑えられています。空き家を取り壊すことによってこの特例が適用されなくなることがあり、このことが空き家が放置される要因の一つであると言われています。
そこで、税制面から老朽危険空き家の除却促進を支援するため、土庄町老朽危険空き家除却支援事業を利用して空き家を除却した場合に限り、2年間、空き家を取り壊す前の水準まで税額を減免する制度を新設しました。
※すべての空き家の除却が対象となるわけではありませんのでご注意ください。

減免の対象となる敷地の要件

次のすべての要件を満たす必要があります。
〇土庄町老朽危険空き家除却支援事業の補助金交付を受けて、令和4年1月2日以降に除却した老朽危険空き家の敷地となっていた土地
〇老朽危険空き家を除却した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税において、住宅用地特例を受けられなくなった土地
〇老朽危険空き家除却後、相続以外の理由で所有権を変更していない土地
〇公共事業等の補償の対象となっていない土地

減免額の算定

減免の額は、本来の固定資産税額と、住宅用地特例の適用があるとみなして算出した固定資産税額の差額分です。その金額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てます。

減免の期間

2年間減免します。

ただし、減免期間中に以下のいずれかに該当する場合は、その生じた期日に属する年度をもって減免が終了します。

・申請者に町税等の滞納が生じた場合

・減免対象固定資産が、除却前の住宅用地特例の適用状況と同等となった場合

・相続以外の理由により減免対象固定資産の所有者が変更となった場合 など

相続以外の理由で所有権移転を行った場合など、減免事由が消滅した場合は、減免事由消滅届出書を提出する必要があります。

詳しくは、土庄町役場 税務課 にお問い合わせください。

 

出典:土庄町ホームページより

 

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