空き家に関する補助金:四国・香川県・小豆島町
2024/10/14小豆島町の空き家に関する補助金制度
小豆島町空き家活用事業
「空いている家を貸したいけど、修繕が必要だし…」「家財道具が残っているから…」と考えている方、この機会に是非ご活用ください。
(注意)業者との契約・工事の着手が、補助金の交付決定前に行われている場合は補助の対象外となります。
対象となる物件
空き家バンクに登録された物件であること
申請できる方
空き家バンク物件登録者(所有者等)
空き家バンク物件購入者(UIJターン者)
条件
- 空き家になった場合は、小豆島町空き家バンクに賃貸物件として5年間登録すること
- 修繕は町内業者に依頼すること
- 修繕を行う物件について国、県、町から補助もしくは補償等を受けていないこと
- 3親等以内の親族の契約は不可とすること
補助の内容
上記の方が申請し、町内業者が行う空き家のリフォームに係る費用の50万円までの全額と、50万円を超える額の2分の1を助成します。(補助限度額100万円)
例)修繕費が100万円の場合:50万円+(50万円×(かける)1/2)=75万円を助成
補助の対象となるリフォーム工事
台所、浴室、便器、洗面所、内装、畳替え、襖・障子の張替え、屋根ふき替え、外壁などのリフォーム工事
ただし、次のような工事は対象になりません。
- 申請者が直接行う工事
- カーテン、家具、調度品などの購入や設置工事
- 電話、インターネットなどの配線工事
詳しくは、小豆島町役場 住まい政策課 にお問い合わせください。
小豆島町老朽危険空き家等除却支援事業
なお、小豆島町独自の支援として、住宅以外の建物も補助対象とします。
(注意)空き家等の除却により土地の固定資産税が増額になることがあります。
補助対象建物
専ら使用していない空き家等であり、かつ評定値が100点以上の空き家等を対象とします。
以下の要件に該当する方は申請できません。
- 除却に係る他の補助金等の交付を受けている場合
- 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっている場合
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有している場合
- 同一敷地内において、本事業に基づく補助金の交付を受け、老朽危険空き家等の除却を行っている場合
- 不動産販売、不動産貸付(駐車場等の貸付けを含む。)を業とする方が行う除却である場合
- 解体を行う業者が小豆島町内に本店、支店、営業所等を有していないこと及び県知事の登録を受けていない場合
- 老朽化の原因が火災による場合
補助対象者
- (ア)補助対象空き家等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に記録されている方
- (イ)アに規定する方の相続人
- (ウ)ア又はイに規定する方から補助対象空き家等の除却について同意を得た方
- (エ)町税(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料含む)を滞納していない方
- 申請者または申請者の親族が暴力団員でないこと及び暴力団員との関係を有していない方
補助金額
除却工事費…(A)
除却工事費面積限度額…(B)
- 木造:1平方メートルあたり3万2千円
- 非木造:1平方メートルあたり4万6千円
(A)と(B)のうち少ない方の額×(かける) 0.8…(C)
空き家の種類 | 補助金交付申請額 |
住宅 | (C)と160万円のうち少ない方の額 |
住宅以外の空き家 | (C)と40万円のうち少ない方の額 |
(注意|いずれも1,000円未満切り捨て)
詳しくは、小豆島町役場 住まい政策課 にお問い合わせください。
小豆島町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金
(注意)業者との契約・工事の着手が、補助金の交付決定前に行われている場合は補助の対象外となります。
対象となる物件
購入物件が、香川県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」(空き家バンク)に登録された一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅であること。
空き家の延べ床面積の2分の1以上を、事業所として3年以上使用する予定であること
テレワークを行うための環境を整えること
実施する改修が国庫補助金及び、他の香川県補助金を受けていないこと
申請できる方
法人事業者【会社法上の本店が県外にある法人であること】
改修した物件で勤務する従業員のうち、1名以上は県外からの移住者、又は移住する予定(住民票を移す直前に連続して3年以上県外に在住)であること
個人事業主
税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている県外からの移住者、又は移住する予定(住民票を移す直前に連続して3年以上県外に在住)で、小豆島町に住民票を移して2年を経過していない者であること
法人・個人ともに実績報告時には小豆島町へ移住していること
補助の内容
家屋改修費・・・家屋の改修に要する経費、耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費
通信環境整備費・・・Wi-Fi環境整備、電話、通信回線工事費、セキュリティ関連機器及び通信設備等の導入に係る経費(月額利用料金等の維持費は除く)
補助金額
小豆島町の空き家に関する制度
空き家バンク
移住を希望される方や、在住者で新たに住居をお探しの方に対して、空き家バンクに登録している物件の紹介を行っています。
詳しくは、小豆島町役場 住まい政策課 にお問い合わせください。
老朽危険空き家除却後の土地に対する固定資産税を減免します
制度概要
小豆島町では、老朽危険空き家を除却した場合、その敷地となっていた土地に対する固定資産税を減免する制度を制定しました。老朽危険空き家を除却したことによる土地の固定資産税の増額分を減免することで、老朽危険空き家の除却を促進し、町内の老朽危険空き家が管理不全な状態になることを防止し、町民の安心・安全確保及び生活環境の保全を維持することが目的です。
住宅用の土地は、地方税法の規定により固定資産税の「住宅用地特例」が適用され、税額が低く抑えられています。住宅を除却し更地にすると、土地に対する固定資産税の軽減がなくなり、税額が高くなる場合があり、空き家が放置される要因の一つであるともいわれています。
老朽危険空き家を除却し、一定の要件を満たす敷地について、最大2年間、除却前の水準まで税額を減免します。
減免の対象となる敷地の要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 小豆島町老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付要綱の規定に基づく補助金の交付を受けた老朽危険空き家の敷地として供されていた一画地の土地
注)令和4年6月以前は、小豆島町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱
- 老朽危険空き家を除却した日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税について、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けているもので、当該老朽危険空き家を除却した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税において、住宅用地特例が除外された土地、又は住宅用地特例が適用されている場合で、小規模住宅用地の面積が減少した一画地の土地
- 老朽危険空き家除却後、所有権を相続以外の理由で変更していないこと。
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
減免額の算定
減免の額は、減免対象敷地について、本来の固定資産税相当額と住宅用地特例の適用があるとみなして算出した固定資産税相当額の差額相当分です。
差額相当分の金額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てます。
減免期間
最大2年間減免します。
令和4年1月2日以降に除却した老朽危険空き家の敷地が対象となります。
ただし、減免期間中に以下のいずれかに該当する場合は、その生じた期日の属する年度をもって減免が終了します。
- 申請者に町税の滞納が生じた場合
- 減免対象敷地が除却前の住宅用地特例の適用状況と同等になった場合
- 相続以外の理由により減免対象敷地の所有者が変更となった場合 など
相続以外の理由で所有権移転を行ったなど、減免事由が消滅した場合は、減免事由消滅届出書に必要事項を記入のうえ、提出してください。
詳しくは、小豆島町役場 税務課 にお問い合わせください。
出典:小豆島町ホームページより
小豆島町では移住・定住促進と地域活性化を目的として、「空き家バンク」に登録された物件の修繕や家財道具の撤去などに掛かる費用を助成する制度を行っています。