空き家に関する補助金:四国・香川県・三木町

三木町の空き家に関する補助金制度

1 空き家の利活用促進を目的とした支援

(1)リフォーム経費支援

登録物件について売買契約又は賃貸借契約を締結した所有者等又は移住者が、当該物件を改修する際に工事費の一部を支援します。

(内容)
物件1件につき対象経費の1/2以内(上限:100万円)

(2)家財道具等整理支援

登録物件について売買契約又は賃貸借契約を締結した所有者等又は移住者が、登録物件に残された家財道具などを環境整備のために処分業者等に処分を委託した場合に要する費用を支援します。

(内容)
物件1件につき対象経費の10/10(上限:10万円)

(3)再生・住まいづくり支援(賃貸借契約を結んだときの支援)

登録物件について賃貸借契約を結んだときにその物件にかかる固定資産税や家賃を支援します。

(内容)
○固定資産税額相当分助成 期間2年(対象は所有者等)
1年目 年税額の10/10(上限:10万円)
2年目 年税額の1/2(上限:5万円)

○家賃助成(対象は移住者)
金額 県外からの移住者:上限月額10,000円
県内からの移住者:上限月額 5,000円
期間 入居月の翌月から起算して36か月を上限

(※)平成28年4月1日以前に交付決定を受けた移住者については次のとおりです。
金額 上限月額5,000円
期間 県外からの移住者の場合は入居月から60か月、県内からの移住者の場合は入居月から起算して36か月を上限。

■共通条件

【対象者】
(1)所有者等
登録物件の売却又は賃貸を行うことができる方

(2)移住者
日本国籍又は日本に永住資格があり、本町に転入した日から3年以上本町を生活の本拠とする意思をもって転入し、住民基本台帳に記録された方(転入した日前3年間において町外に住所を有していた方(就学・転勤者を除く))で、下記のいずれかに該当する方

ア 中学生までの子どもがいる世帯
イ 夫婦のいずれかが45歳以下の世帯
ウ 町内にお住まいの県外出身大学生で、卒業後も引き続き町内に定住される方

詳しくは、三木町役場 政策課 企画調整係 にお問い合わせください。

 

三木町老朽危険空き家除却支援事業補助金

老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、町内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対し、三木町老朽危険空き家除却支援事業補助金を予算の範囲内において交付しています。

補助対象住宅

補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる条件を全て満たすものでなければならない。

(1) 町内に存する老朽危険空き家で、倒壊等により近隣住民等に悪影響を及ぼすもの

(2) この補助金のほかに除却に係る助成金等の交付を受けていないもの

(3) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの

(4) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないもの

(5) 同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。

補助対象者

補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象となる老朽危険空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産家屋課税台帳又は固定資産課税明細書)に所有者として登録されている者。ただし、法人及び団体は除く。

(2) (1)に規定する者の法定相続人(以下「相続人」という。)

(3) (1)、(2)に規定する者のほか町長が特に認める者

  次の各号のいずれかに該当する場合は補助対象者としない。

(1) 相続人が複数の場合において、当該老朽危険空き家の除却について全ての相続人の同意を得られない場合

(2) 老朽危険空き家の所有者等と当該老朽危険空き家が存する土地の所有者等が異なる場合において、土地所有者等全員の同意を得られない場合

(3) 老朽危険空き家の所有者等の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合において、当該老朽危険空き家の除却について全ての所有者等の同意を得られない場合

(4) 要綱に規定する立入調査等に同意できない場合

(5) 老朽危険空き家の所有者等が三木町税及び三木町国民健康保険税を完納していない場合

補助対象工事

補助対象工事は、補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、除却工事等の許可を受けている町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人に請け負わせる工事とする。ただし、暴力団又は暴力団関係者を除く。

次の各号のいずれかに該当する除却工事は、補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付の決定前に着手した除却工事

(2) 同時に他の制度により補助金の交付を受けようとする除却工事

(3) 一部分に限られた除却工事

(4) 補助対象住宅の建替えを目的とした除却工事

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める除却工事

補助対象経費及び補助金の交付額

補助金の対象となる経費は、補助対象となる住宅の除却工事(家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)に要する額とする。

補助金の交付額は、補助対象経費又は補助対象となる住宅の延べ床面積に次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の額に10分の8を乗じて得た額とし、160万円を限度に予算の範囲内で交付する。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造の1平方メートル当たりの除却工事費

(2) 非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造の1平方メートル当たりの除却工事費

詳しくは、三木町役場 にお問い合わせください。

三木町の空き家に関する制度

三木町空き家バンク

空き家バンクとは、「空き家」の情報を新たな住居を求めている町内外の方々へ提供し、空き家を「有効活用したい人」と「求めている人」をつなぐ仕組みです。

移住応援サイト「KIT*MIKI」では、移住検討者に向けて住まい物件情報を紹介しています。
町では、「KIT*MIKI」(町空き家バンク)に掲載できる『売り家』『貸し家』を募集しています。

 

空き家バンクイメージ
詳しくは、三木町役場 政策課 企画調整係 にお問い合わせください。

 

出典:三木町ホームページより

 

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