空き家に関する補助金:四国・香川県・琴平町

琴平町の空き家に関する補助金制度

琴平町老朽危険空き家除却支援補助金交付事業

周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化し危険な空き家の取壊し(除却)に対し、補助金を交付します。

〇補助対象住宅

  1. 町内に存する老朽危険空き家であること ※担当課職員が現地判定を行います。
  2. 一年以内に不動産販売等を行わないこと
  3. 固定資産税の滞納がないこと 等

〇補助対象者

  1. 所有者として登記事項証明書に記載されているもの
  2. 1に規定する者の相続人またはその者から同意を得たもの 等

〇補助対象工事

  1. 町内に存する建設業または解体工事業者が行う工事であること
  2. 建替えを目的とした工事でないこと
  3. 補助対象住宅の一部を解体する工事でないこと

〇補助率

  1. 補助対象工事費または面積に応じた計算による額のいずれか少ない方の額の10分の8 上限160万円

〇その他

  1. この空き家が補助対象か、琴平町職員が現地で判定を行いますので、必ず事前相談をお願いします。

詳しくは、琴平町役場 地域整備課 にお問い合わせください。

 

琴平町空き家リフォーム補助事業

 琴平町では、町内の空き家の有効活用及び住宅環境の向上に役立てるとともに、移住・定住を促進するため、空き家のリフォームに要する費用に対し予算の範囲内で補助金を交付するため、琴平町空き家リフォーム補助金交付要綱を定めています。

補助対象事業等

  • 補助金の対象となる経費は、補助対象者が補助対象物件に対して町内施工業者によりリフォーム工事を実施する事業及び補助対象物件の家財の処分(一般廃棄物処理業の認可を受けている町内業者に限る。)に要する経費に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)とする。ただし、補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者が自ら実施するリフォーム工事は、補助の対象としない。
  • 補助対象事業が国、県または本町の他の制度による補助の対象となっている場合は、この補助を受けた額を補助対象事業費から控除する。

補助対象者

  • 空き家バンクに空き家情報を登録しようとする所有者等は、琴平町空き家バンク登録申請書(様式第1号)及び琴平町空き家バンク登録票(様式第2号)を町長に提出し適当と認められば登録される。その登録者のうち、この制度を利用して補助対象物件を売却し、または賃貸した者
  • 空き家登録者は、取扱業者の助言を参考として、取扱物件に対する購入または賃借の申込者を決定することとなる。その申込者のうち、この制度を利用して補助対象物件を購入し、または賃借した者で、この補助金の交付を申請した日において、補助対象物件の売買契約日または最初の賃貸借契約日から6か月を経ていない者
  • 前項の規定にかかわらず、同一の補助対象者がこの補助金の交付を受けている場合、または交付を受ける予定がある場合は、補助の対象としない。

補助対象物件

  • 空き家バンクを通じ、売買され、または賃貸借された空き家であること。
  • この要綱による補助金により、既にリフォーム工事を行っている物件でないこと。

補助金の額等

  • 補助金の額は、補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に定める額を補助上限額とする。

(1) リフォーム工事に要する経費 50万円
(2) 家財の処分に要する経費 5万円

  • 補助対象事業が香川県移住定住促進・空き家改修等補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)の間接補助事業に該当する場合の補助上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれこの各号に定める額とする。

    (1) リフォーム工事に要する経費 100万円
(2) 家財の処分に要する経費 10万円

詳しくは、琴平町役場 企画防災課 企画担当 にお問い合わせください。

 

琴平町の空き家に関する制度

空き家バンク

琴平町では、香川県の空き家バンク制度を活用した「琴平町空き家バンク制度」を行っています。町内に空き家を所有している方で、売却または賃貸を希望している方は、空き家バンクにご登録ください。 

空き家バンク流れ イメージ図

詳しくは、琴平町役場 企画防災課 企画担当 にお問い合わせください。

 

 

出典:琴平町ホームページより

 

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