空き家に関する補助金:四国・愛媛県・松野町

松野町の空き家に関する補助金制度

移住者住宅改修費サポート

住まい確保に要する経費、最大400万円!【移住者向け】

松野町では町内への移住者を積極的に呼び込むため、移住先決定のポイントとなる住宅改修や家財道具の搬出といった「住まいの確保」に要する経費に対し、愛媛県と連携した補助制度「移住者住宅改修支援事業」を平成28年度から実施しています。負担割合は県3分の1、市町3分の1、移住者3分の1です。

〇住宅改修、家財搬出費用、子育て世帯で最大400万円など。

※適用には諸条件があります。また補助金額は条件によって異なります。詳しくはお尋ねください。

 

空き家を改修し移住者へ貸し出し、最大300万円!【所有者向け】

「森の国まつのモデル」の一環として、空き家の有効活用を図り、移住者を受け入れることで、地域コミュニティ機能を維持することを目的に、空き家を移住者に貸し出すために必要な改修費用を補助します。

〇住宅改修、及び家財搬出費用、最大300万円(補助率10分の9)

〇5年間、移住者へ貸し出すこと

〇家賃を3万円以下とすること

〇町が空き家診断を行った後、町が指定する工事を施工すること

※他、諸条件があります。詳しくはお尋ねください。

 

自由度の高い空き家の改修補助金、最大100万円 【所有者または移住者向け】

〇住宅改修、及び家財道具搬出費用、最大100万円(補助率3分の2)

〇2年間移住者が入居すること (令和4年4月以降に転入した移住者に限る)

〇売買契約または賃貸借契約が結ばれていること

〇家賃の要件はなし

〇空き家診断なし、町が指定する工事もなし ※補助対象経費とならない工事もあります。

詳しくは、松野町役場 ふるさと創生課 にお問い合わせください。

 

危険空家除却費用の一部補助について

放置されている危険空家を所有していませんか?

 近年、少子高齢化による人口減少を背景に、空家は増加傾向にあります。

 空家の老朽化が進行することで、悪臭等、衛生面が悪化し、地域の住環境に悪影響を及ぼすほか、地震等により空家が倒壊した場合は、道路を塞ぎ、緊急車両等の通行を妨げてしまうことで避難や救助等に支障をきたす恐れがあります。

 (公財)日本住宅総合センターの調査によると、空家の外壁材等が落下し、歩行していた男児に当たり死亡したケースもあります。
安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化した危険な空家住居の除却を行う方に対し、除却費の一部(最大80万円)を補助します

 

対象建築物

 次の1から5の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。

  1. 松野町内にあること
  2. 現在使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供する見込みのない住宅
  3. 構造の腐朽または破損が著しく、危険性が大きいもの
  4. 建物が2戸以上立ち並んでいる道路の沿道にあること
  5. 倒壊すれば、前面の道路を塞ぎ、避難等に支障をきたす恐れがあるもの

 

対象者

 次の1から3のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、1から3に該当する方であっても、町税等の滞納のある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意の得られない方は対象となりません。

  1. 登記簿(未登記の場合は固定資産関係資料)上の所有者
  2. 1の相続人
  3. 1または2の方から、対象建築物の除却についての委任を受けた方

 

対象工事

 次の1から3をすべて満たす工事が対象工事となります

  1. 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと
  2. 建築物のすべてを除却する除却工事であること
  3. 他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること

 

補助対象経費

 建築物の除却工事費が補助の対象となります。消費税及び建物内の家財道具等の処分費用、撤去後の整備(舗装工事等)などにかかる費用は補助の対象ではありません

 

補助金の額

 補助金の額は次の1または2のいずれか少ない額となります。(補助上限額:80万円)

  1. 補助対象経費の5分の4
  2. 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費の5分の4(毎年変動あり)

 

その他

  1. 補助を受けるためには、町へ事前に申し出て、危険空家の確認を受ける必要があります交付決定を受ける前に、工事の契約または着手された場合は本補助金の対象となりません。
  2. 住宅を滅失することにより、住宅用地の特例が適用されなくなり、翌年から土地の税額が増加する場合があります。詳しくは、町民課固定資産税係までお尋ねください。

詳しくは、松野町役場 建設環境課 にお問い合わせください。

 

松野町の空き家に関する制度

空き家バンク

松野町役場では、こちらからお問い合わせいただいた方へのより詳しい空き家情報の提供、所有者・管理者との顔合わせ、必要に応じて契約時に司法書士の紹介を行っています。

直接、所有者・管理者と希望者との物件の賃貸・売買に関する交渉・契約の仲介は行うことが出来ませんので、あらかじめご了ください。

詳しくは、松野町役場 ふるさと創生課 にお問い合わせください。

 

出典:松野町ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ