空き家に関する補助金:四国・愛媛県・松前町
2024/11/11松前町の空き家に関する補助金制度
空家の除却に関わる補助制度
地震による建物の倒壊防止、住環境の改善、景観保全の観点より、老朽化した危険な空家を除却する工事費を補助します。補助は次の2とおりあります。
(1)新立・本村の一部地区(老朽放置建物除却事業)
対象となる建物
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造建物及びその付属する建物
- 敷地内に所有者、管理者または占用者が居住しておらず、現に放置されている建物
補助金額
土地(土地・建物)を町に寄附し、 建物を除却する工事費を町が全額負担します。
(2)町内全地区(老朽危険空家除却費補助事業)
対象となる建物
- 敷地内に所有者、管理者または占用者が居住しておらず、現に放置されている建物
- 不良度判定が100点以上となる建物
- 倒壊した場合、周辺に悪影響を及ぼす建物
補助金額
除却工事費等の5分の4以内で上限80万円
対象者
- 建物の所有者
- 除却の権限を持つ者(相続人代表など)
- 町税等を完納していること
詳しくは、松前町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。
松前町移住者住宅改修事業費補助金
- 県外からの移住者が住居として空家等を活用する場合、改修費などの支援を行います。
- 補助率:2/3以内
空家等の改修・・・上限100万円
家財道具の搬出など・・・上限20万円
対象者
定住を目的に愛媛県空家情報バンク又は町長が適当と認めた民間空家バンクに登録された空家等を買受けし、又は賃借し、かつ、当該空家等に入居するために当該空家等の改修等を行おうとする移住者であって、次に揚げる要件を全て満たすもの
1 改修等を行おうとする空家等に5年以上継続して居住する意思があること。
2 松前町及び前住所地市区町村の市区町村税等(市区町村民税、固定資産税及び軽自動車税並びに国民健康保険税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ)を納める義務のある者は、これらの市区町村税等を滞納していないこと。
3 補助金の交付申請日において、60歳未満の者がいる世帯に属する者であること。
4 松前町暴力団排除条例(平成23年松前町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと又は世帯の構成員に当該暴力団員等が含まれていないこと。
5 過去に愛媛県の移住者住宅改修支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと。
対象となる空家等
県要綱第3条第2号の間接補助対象住宅に該当する空家等であって、移住者が適法に居住できるもの
※改修等に係る費用が次に該当するものは、補助の対象外となります。
空家等の改修・・・50万円未満
家財道具の搬出等・・・5万円未満
詳しくは、松前町役場 総務課 にお問い合わせください。
松前町の空き家に関する制度
現在、松前町の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:松前町ホームページより