空き家に関する補助金:沖縄・沖縄県・うるま市

うるま市の空き家に関する補助金制度

うるま市島しょ地域空き家改修補助金

人口減少が進むうるま市島しょ地域(平安座島・宮城島・伊計島・浜比嘉島・津堅島)への移住、定住を促進し、地域の活性化を図るため、空き家の買受人、賃借人又は賃貸人に対し、島しょ地域空き家改修補助金を交付します。

補助対象者

補助金の交付を受けることができる者は、空き家の買受人、賃借人又は賃貸人で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)本市及び前住所地の市町村(特別区を含む。)に納付すべき税又は介護保険料(過年度分は除く。)を滞納していない者

(2)改修工事完了後5年以上において、空き家に移住若しくは定住する意思のある者又は空き家を賃貸する意思のある者

(3)空き家の登記簿に当該空き家の所有者として登記されている者(補助対象者が賃借人の場合を除く。)

(4)うるま市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団と密接な関係があると認められない者

(5)過去において、この補助金の交付を受けていない者

補助金の交付対象

補助金の交付対象となる空き家は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)空き家の買受人、賃借人又は賃貸人が改修工事を行う空き家。ただし、当該空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過する日以後に改修工事を実施する場合は、交付対象としない。

(2)空き家の改修工事完了後、当該空き家の所有者が当該空き家を賃貸する目的で空き家バンク制度に登録する空き家

補助金の額

補助金の額は、改修工事に直接要した経費のうち、交付対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。

詳しくは、うるま市役所 企画部 企画政策課 にお問い合わせください。

 

うるま市の空き家に関する制度

現在、うるま市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:うるま市ホームページより

 

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