空き家に関する補助金:沖縄・沖縄県・恩納村
2025/10/16恩納村の空き家に関する補助金制度
恩納村空家活用事業補助金
空家の活用を図り、定住及び地域活性化を促進するため、空家の改修を行った者に対し、補助金を交付します。
補助金の対象となる空家
〇補助金の対象なる空家は、次のすべての要件に該当するものです。
(1)補助金の交付申請の日において、空家の状態であり、居住するための目的でリフォーム工事を行う住宅(ただし、別荘、民泊、店舗、店舗兼用住宅、建売住宅の使用及び不動産業を営む者またはこれと同等と認められる者が所有するものを除く)であること
(2)補助金の交付申請の日において、補助金の交付対象となるリフォーム工事等に着手していないこと
(3)補助金以外に、国又は地方公共団体のその他の制度による補助又は扶助(当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く。)を受ける工事ではないこと
(4)過去に補助金の交付を受けていない物件であること
補助金の対象者
(1)補助金対象空家の所有者
(2)補助金対象空家の売買契約又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過していない者であって、当該補助対象物件に補助金の交付を受けた日から起算して5年以上引き続いて居住する意思を有する利用者(賃借する場合にあっては、改修に関し所有者の承諾を得ている場合に限る。)
〇次のいずれかに該当する方は、補助金の対象者にはなりません。
(1)補助金の交付を受けようとする者及び同居者全員(同居予定者を含む。)が、村税その他村が徴収する料金等を滞納している者
(2)暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者
(3)前各号に掲げる者のほか、村長が補助をすることが適当でないと認めた者
補助金の対象となる経費
補助金の交付対象となる経費は、村内事業者が実施する次の各号に定める工事に要する経費と残存家財の処分に係る経費とする。
(1)既存住宅内の間取り等を変更する工事
(2)台所、浴室、洗面所、便所、給排水、電気又はガス設備の改修
(3)屋根、外壁等の外装の改修
(4)その他村長が空家の有効活用に資するとして認める改修工事
補助金の対象外
(1)外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費
(2)備品及び消耗品等に要する経費
(3)その他村長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費
補助対象工事期間
補助金交付決定を受けた日から当該年度の2月末日までとする。ただし、村長は必要に応じて当該工事期間を変更することができる。
補助金の額
補助対象経費に50パーセントを乗じて得られた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
上限200万円
(例:1,234,560円×50%=617,280円 補助金の額:617,000円)
詳しくは、恩納村役場 企画課 にお問い合わせください
恩納村の空き家に関する制度
現在、恩納村の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:恩納村ホームページより








