空き家に関する補助金:九州・佐賀県

佐賀県の空き家に関する補助金制度

居住支援推進空き家利活用モデル事業

事業概要

佐賀県では低所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の円滑な入居の推進を図るため、居住支援活動のための空き家の取得又は改修工事等を行う場合に、居住支援法人や居住支援法人と連携して居住支援活動を行う個人又は団体に対して支援を行います。

⒈補助対象者

 ・佐賀県が指定した居住支援法人

 ・佐賀県が指定した居住支援法人と連携して居住支援活動を行う個人又は団体

 ・自ら佐賀県内で居住支援活動を行う個人又は団体。ただし、補助金を申請した年度内に佐賀県から居住支援法人の指定を受ける者に限る

 【居住支援法人とは】

住宅セーフティネット法第40条に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者などの住宅の確保に配慮を要する方(住宅確保要配慮者)が、円滑に民間賃貸住宅等に入居できるように、入居に係る住宅情報の提供、相談又は見回りなどの生活支援等を行う法人です。

⒉補助事業・補助限度額

 補助事業  補助率  補助限度額
 空き家の購入  –  30万円
 空き家の改修工事(耐震診断、耐震改修を除く)  補助対象工事費の23%  50万円
 空き家の耐震診断、耐震改修  –  20万円

※ 空き家の取得補助と改修工事補助は併用することが可能です。

  空き家の購入 + 空き家の改修工事 + 空き家の耐震診断、耐震改修 = 最大100万円補助  

⒊補助要件

【空き家の購入】
  • 居住支援活動に使用すること。
  • 空き家は専用住宅、兼用住宅又は併用住宅であること。(併用住宅は居住部分の面積が1/2以上であること)
  • 過去に居住の用に供し、補助金の交付申請時点で居住者がいないことが常態である住宅であること。
  • 空き家が昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した建築物である場合、耐震診断及び必要に応じて耐震改修工事等を行うものであること。

(今回の補助事業で、耐震改修工事を実施する場合は可能とする。)

  • 補助金の交付決定前に、購入に係る契約を締結していないこと。

【改修工事等】

・次のア、イのいずれかに該当する空き家の改修工事等
  ア.住宅確保要配慮者専用住宅又は居住安定援助賃貸住宅に改修するために行う工事※
  1. 共同居住用住居に用途変更するための改修又は間取りの変更
  2. バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー化を含む)
  3. 防火・消火対策工事
  4. 子育て世帯対応改修工事
  5. 交付要綱 別表2(2)項に定める耐震改修工事
  6. 省エネルギー改修工事
  7. 交流スペース(コミュニティスペース)を設置する工事
  8. 見守りサービス等を行うための設備の設置に係る工事
  9. 防音・遮音工事
  10.  賃貸住宅として貸し出せる状態とするために最低限必要となる工事
  イ.居住支援法人が居住支援活動を行うために必要となる施設の整備に係る工事※
(居住支援法人の福利厚生を目的とした施設など、直接居住支援活動の用に供されないものの整備に係る工事を除く。)
     ※カーテン、家具、書庫、OA機器等の購入、設置を除く
 
詳しくは、佐賀県庁 県土整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。
 

佐賀県の空き家に関する制度

現在、佐賀県の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:佐賀県ホームページより

 

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