空き家に関する補助金:九州・佐賀県・玄海町

玄海町の空き家に関する補助金制度

玄海町空き家バンクリフォーム等促進事業補助金

事業概要

 玄海町空き家バンク制度の利用及び玄海町への移住・定住を促進するため、空き家バンクに登録されている空き家を購入または賃貸借された方が行う空き家の改修等に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象者

1.玄海町空き家バンク制度に売買または賃貸を目的とした空き家等を登録した者
2.玄海町空き家バンク制度を介し、物件の売買または賃貸を行う者
3.町税等の滞納がない者
4.空き家等に係る売買または賃貸借が3親等以内の親族でない者
5.改修した空き家等に5年以上居住する意思がある者

事業区分毎の補助金の額及び補助対象経費

空き家バンクリフォーム等促進事業補助金
  事業区分 補助対象経費 補助率 補助限度額
1 仲介手数料補助 ​  売買及び賃貸契約に要する宅地建物取扱業者の仲介手数料に係る経費 10分の10 50,000円
2 家財処分等補助  所有者等が売買及び賃貸をするために不要物(仏壇など)の処分やハウスクリーニングを行うための費用

※空き家解体補助と同一年度に行う費用は対象外

10分の10 100,000円
3 所有者等改修補助  空き家を賃貸するために要する修繕工事で、居住に必要な場所(トイレ、風呂、台所等)に係る経費

※費用総額200,000円未満の工事は対象外

2分の1

※町内事業者利用の場合

3分の2

1,000,000円
4 利用者改修補助  空き家に居住するために要する修繕及び増築工事で、居住に必要な場所(トイレ、風呂、台所等)に係る経費

※費用総額が200,000円未満の工事は対象外

2分の1

※町内事業者利用の場合

3分の2

2,000,000円

※15歳以下の子ども1人につき50万円を加算

5 空き家解体補助  自己所有の家屋で過去に居住していたまたは家屋を相続したものが解体に要した費用を対象

※特定空家等として認定または同等の家屋は対象外

2分の1 500,000円

詳しくは、玄海町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

玄海町の空き家に関する制度

玄海町空き家バンク制度

玄海町では、町内で増加している空き家・空き地の有効活用、また玄海町に移住・定住を希望する方への住居の確保を目的に、空き家バンク制度を始めました。 空き家・空き地の所有者及び利用希望者の皆さまのご登録をお待ちしております。

空き家バンクとは

玄海町に移住定住を希望する方に対し、賃貸や購入が可能な町内の空き家・空き地物件を紹介する制度です。

この制度では、空き家・空き地を売りたい方(貸したい方)、空き家・空き地を買いたい方(借りたい方)に登録をしていただき、双方に対しご自分の条件に合った物件情報を提供させていただくものです。

 
詳しくは、玄海町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

出典:玄海町ホームページより

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