空き家に関する補助金:九州・佐賀県・有田町

有田町の空き家に関する補助金制度

有田町空き家流通促進奨励金

概要

有田町内の空き家の利活用によって移住・定住の促進および地域の活性化を図るために、空き物件インフォメーション別ウィンドウで開きますに登録された空き家の提供者およびその空き家への移住者に対して有田町空き家流通促進奨励金を交付します。

奨励金の金額

  • 空き家の提供者:10万円
  • 空き家への移住者:20万円 ※町外に3年以上居住されていた方については、10万円加算します。

交付条件

  • 空き物件インフォメーションに登録した住居用物件の売買契約が成約したこと(有田町と協定している不動産業者仲介のもと契約を行うこと)
  • 空き家の提供者と移住者が3親等以内の親族ではないこと
  • 税等の滞納がないこと
  • 移住者については、契約が成立した物件に住民票を移すこと(生活の本拠が有田町にあること)
 

詳しくは、有田町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

有田町移住・定住支援空き家改修補助金

概要

空き物件インフォメーション別ウィンドウで開きますに登録された住居用物件の売買契約が成約し、購入者が対象物件へ移住される場合に要する空き家の改修費等を補助します。

補助対象経費

補助対象経費
  • 空き家の改修:改修費用の2分の1(上限50万円)
  • 不要物の撤去:撤去費用の全額(上限10万円)

※不要物とは空き家を利用するために不要となる家財道具等(元々空き家に置いてあったもの)を指します。また、不要物の撤去費用のみの申請はできません。

補助対象外経費
  • 住宅以外の物置、車庫等の別棟の改修工事
  • 空き家の解体、除去、シロアリ駆除のみを行う工事
  • 太陽光発電の設置工事
  • 外構工事
  • 家具等の購入、設置工事
  • ルームエアコンの設置、更新または設置工事
  • 点検、清掃、消耗品の交換または故障修理
  • その他町長が適当でないと認めるもの

交付条件

  • 空き物件インフォメーションに登録された住居用物件の売買契約が成約したこと。
  • 改修に係る施工業者は有田町内に本店、支店または営業所等がある法人および個人事業者に限ります。
  • 不要物の撤去については、町が許可した町内の一般廃棄物処理業者によるものに限ります。
  • 対象物件に入居前の方であること。または申請時に対象物件に入居して1年経過していない方であること。

詳しくは、有田町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

有田町老朽危険空き家除却促進事業補助金

 

目的

 老朽化して倒壊や一部崩落のおそれがある危険な空き家の除却を促進し、町民の安心安全な住環境の形成を図るために町内に存する老朽危険空き家の解体工事を行う方に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象となる老朽危険空き家

 周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている空き家であって、有田町空家等危険度判定基準表での採点で一定の基準を超えた空き家(老朽危険空き家)で、下記の要件をすべて満たす空き家が対象となります(事前調査により「老朽危険空き家」に認定された空き家が補助金対象となります。)。

・有田町内に存すること
・木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること
・併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと
・建物・土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと
・当該建築物および建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと

補助の対象者

 補助対象老朽危険空き家の所有者またはその相続人などが補助対象となります。

 ただし、下記の方は対象となりません。

・ 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等または同条第4号に掲げる暴力団等
・ 補助対象者または補助対象者と同一の世帯に属する者に有田町に納めるべき税金等の滞納がある方
・ 申請者の他に所有者がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない方
・ 複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない方
・ 所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない方
・ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定による勧告を受けた方 ほか

補助金の対象工事

 補助対象者が町内登録業者と契約して行う補助対象老朽危険空き家を除去するための工事が対象となります。

 町内登録業者とは、町内に本社・本店となる事業所を有する法人、または町内に住所を置く個人事業者であって、空き家の解体および撤去を行う資格を有し、有田町競争入札参加資格者名簿または有田町小規模工事契約希望者登録名簿に登載されている事業者のことを言います。

 ただし、下記に該当する工事は対象となりません。

・ 補助金の交付の決定前に着手した工事
・ 補助対象老朽危険空き家の一部のみを除却する工事
・ 建替えを目的とした工事
・ 営利事業を行う者が、当該事業のために行う工事
・ この事業と併せて他の制度等で補助金その他の公的資金の交付を受けようとする工事
・ 上記のほか、町長が不適当と認める工事

補助対象経費

 補助対象老朽危険空き家の除却および除却に係る廃材等の運搬・処分に要する費用が対象です。

補助金の額

 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、下記を上限とします。

・住民税非課税世帯・・・50万円
・住民税課税世帯・・・・25万円

詳しくは、有田町役場 総務課 にお問い合わせください。

 

有田町不良住宅空き家等除却促進事業補助金

 

目的

不良住宅の空き家等の所有者等に対して、当該空き家等の除却に要する費用の一部を補助することにより、安全で安心して暮らせる快適な生活環境を保全するとともに、跡地等の有効活用及び定住を促進することを目的に不良住宅の解体工事を行う方に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象となる空き家(不良住宅)

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、有田町不良住宅空き家等除却促進事業判定基準表での採点で一定の基準を超えた空き家(以下、「不良住宅」という。)で、下記の要件をすべて満たす空き家が対象となります。

  • 有田町内に存すること
  • 鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く不良住宅であること
  • 併用住宅の場合は、住宅の用に供されていた部分のみが対象
  • 建物・土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 当該建築物および建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと

補助の対象者

不良住宅の所有者またはその相続人などが補助対象となります。

ただし、下記の方は対象となりません。

  • 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等または同条第4号に掲げる暴力団等
  • 補助対象者または補助対象者と同一の世帯に属する者に有田町に納めるべき税金等の滞納がある方
  • 申請者の他に所有者がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない方
  • 複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない方
  • 所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない方
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定による勧告を受けた方 ほか

補助金の対象工事

補助対象者が町内登録業者と契約して行う不良住宅を除去するための工事が対象となります。

町内登録業者とは、町内に本社・本店となる事業所を有する法人、または町内に住所を置く個人事業者であって、空き家の解体および撤去を行う資格を有し、有田町競争入札参加資格者名簿または有田町小規模工事契約希望者登録名簿に登載されている事業者のことを言います。

ただし、下記に該当する工事は対象となりません。

  • 補助金の交付の決定前に着手した工事
  • 対象空き家の一部のみを除却する工事
  • 建替えを目的とした工事
  • 営利事業を行う者が、当該事業のために行う工事
  • この事業と併せて他の制度等で補助金その他の公的資金の交付を受けようとする工事
  • 上記のほか、町長が不適当と認める工事

補助対象経費

不良住宅の除却および除却に係る廃材等の運搬・処分に要する費用が対象です。併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象となります。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、50万円を上限とします。

詳しくは、有田町役場 総務課 にお問い合わせください。

 

有田町の空き家に関する制度

空き物件インフォメーション

「空き物件インフォメーション」とは、町と空き物件の媒介に関する協定を締結している不動産業者や空き家の所有者から提供された空き物件の情報を、町のホームページ等に掲載し、情報発信するものです。

  • 空き物件インフォメーションの相関図

詳しくは、有田町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

 

出典:有田町ホームページより

 

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