空き家に関する補助金:九州・大分県・臼杵市

臼杵市の空き家に関する補助金制度

臼杵市空き家改修事業補助金交付制度

臼杵市空き家バンク制度を利用して登録した物件を活用して、臼杵市に定住する方について、空き家の改修費用の一部を助成する制度です。

助成内容

補助対象者 補助額 補助率
利用移住者※1

(※転入日から3年以内の者)

100万円以内 1/2
市内在住で貸家居住の利用者※2 50万円以内 1/2

主な補助要件

  • 事前の申込みが必要であり、改修工事完了後の申込みは補助の対象となりません。
  • 主要構造部、トイレ、台所などの生活をするために必要な改修に対して助成(外構工事等は補助対象外)
  • 申請物件の入居者は、補助金活用後、5年以上、当市への定住を誓約できること。
    (誓約書に債務を負担する保証人の署名、実印押印、印鑑登録証明書添付)
  • 臼杵市内に所在地を有する法人または個人事業者が改修を施工すること。
  • 空き家の所有者が入居者の三親等以内の親族でないこと。
  • 本補助金を交付した同一年度内は、おおいた安心住まい改修支援事業に基づく
    補助金(都市デザイン課所管)の交付を受けることはできません。
  • 所有者が施工する改修工事は補助対象外です。
  • 空き家バンク登録物件が賃貸住宅の場合も補助対象外です。
  • 移住者の場合、定住促進住宅取得補助金または若年・子育て世帯家賃補助金と本補助金を合算して、
    100万円まで補助金を受給することができます(※1)。
  • 市内在住で貸家居住の利用者の場合、若年・子育て世帯定住促進住宅取得補助金と本補助金を合算して、
    100万円まで補助金を受給することができます(※2)。

詳しくは、臼杵市役所 地域力創生課 にお問い合わせください。

 

臼杵市老朽危険家屋等除去促進事業

市民の安全で良好な住環境を確保することを目的に、老朽化に伴い倒壊の危険があるなど周辺住環境を悪化させ放置されている空家等の取り壊しに対し、補助金を交付する事業です。

補助金額

老朽危険空家等の除去・処分に要する費用の80%×1/2(上限50万円)

補助対象者

老朽危険空家等の所有者またはその相続関係者

対象建築物

以下の要件を全て満たすもの
・木造住宅
・主として居住の用に供していた空き家 ※附属建物(納屋、ガレージ、倉庫など)は対象外です。
・市が調査を行い、老朽危険空家等判定表により100点以上となったもの
・周辺住環境を悪化させていると認められるもの
・所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないもの

工事業者要件

臼杵市内に本店または事業所があり、建設業法の許可または建設リサイクル法の解体工事業者登録を受けている業者(個人事業主を含む)

詳しくは、臼杵市役所 都市デザイン課 にお問い合わせください。

 

空き家バンク活用補助金

事業内容 補助額 補助率 対象者  
家財処分費の補助 10万円以内 10/10 空き家バンク
所有者・利用者
所有者
空き家バンク登録後に申請可
利用者
空き家バンクの契約成立後に申請可
仲介手数料の補助 5万円以内 10/10 空き家バンク
利用者

詳しくは、臼杵市役所 地域力創生課 にお問い合わせください。

 

臼杵市の空き家に関する制度

臼杵市空き家バンク

臼杵市では、市内に存在している空き家や空き地を有効活用することにより、定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、臼杵市空き家・空き地バンク制度を運用しています。
「臼杵市空き家・空き地バンク」とは、市内にある空き家や空き地の所有者から登録の申込みを受け、登録された物件情報を臼杵市ホームページ、市役所窓口などで公開することによって、定住などの目的で利用を希望する方に情報提供を行い、マッチングを支援するシステムです。

 

出典:臼杵市ホームページより

 

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