空き家に関する補助金:九州・大分県・臼杵市

臼杵市の空き家に関する補助金制度

臼杵市空き家改修事業補助金交付制度

臼杵市空き家バンク制度を利用して登録した物件を活用して、臼杵市に定住する方について、空き家の改修費用の一部を助成する制度です。

助成額

空き家改修費の2分の1補助(助成額上限100万円)

対象者

臼杵市空き家バンクに登録した物件の所有者、または利用希望登録者(市内外問わず)

主な補助要件

  • 所有者は登録完了後、利用希望登録者は売買契約もしくは賃貸契約が成立した場合
  • 主要構造部、トイレ、台所などの生活をするために必要な改修に対して助成
  • 申請物件の入居者は、補助金活用後5年間以上その住宅に居住すること
    (誓約書に債務を負担する保証人の署名、実印押印、印鑑登録添付)
  • 臼杵市内に所在地を有する法人または個人事業者が改修を施工すること
  • 空き家の所有者が入居者の三親等以内の親族でないこと
  • 本補助金交付から以後5年は、臼杵市景観保全形成事業補助金、
    おおいた安心住まい改修支援事業、木造住宅耐震改修工事支援事業に
    基づく補助金の交付は受けることはできません

詳しくは、臼杵市役所 秘書・総合政策課 にお問い合わせください。

 

臼杵市老朽危険家屋等除去促進事業補助金交付制度

老朽化に伴い倒壊の危険がある空き家など、周辺住環境を悪化させ放置されている建築物の取り壊しなどに対し、市民の安全で良好な住環境を確保することを目的に費用の一部を助成する制度です。

助成額

老朽危険家屋などの除去および処分に要する費用の80%×1/2(助成額上限50万円)

対象者

老朽危険家屋などの所有者またはその相続関係者

対象建築物 ※以下のすべての基準を満たすもの

  • 老朽危険家屋等判定表において100点以上に相当
  • 倒壊などにより周辺住環境を悪化させる危険性があるもの
  • 木造もしくは軽量鉄骨造りの建築物

主な補助要件

  • 市内事業者が除去工事を行うこと。
  • 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。
  • 国、地方公共団体、独立行政法人などが所有権を有してない建物。
  • 補助を目的に故意に破損させたものは非該当。

詳しくは、臼杵市役所 都市デザイン課 にお問い合わせください。

 

臼杵市の空き家に関する制度

臼杵市空き家バンク

臼杵市では、市内に存在している空き家を有効活用することにより、定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、臼杵市空き家登録制度「臼杵市空き家バンク」を始めました。
「臼杵市空き家バンク」とは、市内にある空き家の賃貸、売買などを希望する所有者から登録の申込みを受け、登録された空き家の情報を臼杵市のホームページや市役所窓口などで閲覧することによって、定住などで空き家の利用を希望する方に情報提供を行うシステムです。

詳しくは、臼杵市役所 秘書・総合政策課 にお問い合わせください。

 

出典:臼杵市ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ