空き家に関する補助金:九州・大分県・宇佐市
2025/05/08宇佐市の空き家に関する補助金制度
空き家の家財処分(うさ暮らし定住支援事業)
「空き家バンク」に登録されている物件で、物件所有者又は賃貸契約が締結された方を対象に、家財道具の処分等にかかる経費を補助します。
令和6年度から物件をバンク登録した所有者の方は賃貸契約を締結する前に補助金を利用できるようになりました!(バンク登録型)
補助対象と補助金額
申請時期 | 補助対象者 | 上限額※3 | 補助率 |
賃貸契約前
家財道具処分等支援事業(バンク登録型) |
所有者又は管理者 | 10万円 | 2/3以内 |
賃貸契約後
家財道具処分等支援事業 |
所有者、管理人又は借人 | 10万円 | 10/10以内 |
所有者、管理人又は県外移住者※1 | 15万円 | 10/10以内 | |
所有者、管理人又は市外移住者※2 | 10万円 | 10/10以内 |
※1 県外移住者
現に大分県内に住所を有していない者で、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかったもの又は大分県内に住所を有して1年経過しない者で大分県内に住所を有する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかったものをいう。ただし、研修又は活動の後に定住が見込まれる先進農家又は先進農業法人での研修や地域おこし協力隊員等、市長が別に認める活動期間については、その期間を除外し、同一の世帯員についても同様の扱いとする。
※2 市外移住者 ※1の「大分県」を「宇佐市」に読み替え適用
※3 補助額は補助対象経費の額に補助率を乗じた後、1000円未満の端数を切り捨てた金額とする。
対象経費
(1) ごみ処理手数料
(2) ごみの収集・運搬にかかる費用
(3) 廃棄物処理業者等への処分委託費用
(4) 空き家の屋内外の清掃費
※宇佐市内に事務所又は事業所を有する者が行うこと
注意点
(1)補助金は空き家に対して、一回限り交付します。
(2)申請を行った年度内(4月はじまり3月中旬〆)に事業を終了する必要があります。
詳しくは、宇佐市役所 まちづくり推進課 ふるさと支援係 にお問い合わせください。
うさ暮らし定住支援事業(空き家に関する内容)
空き家の購入、改修をご検討の方は下記ページをご確認ください。
移住者の要件
次の要件のいずれかに該当する者をいう。
ア 現に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していない者であって、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかった者
イ 大分県内(又は宇佐市内)に住所を有して1年を経過しない者であって、大分県内(又は宇佐市内)に住所を有する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかった者
ウ 先進農家若しくは先進農業法人の研修生又は地域おこし協力隊員等であって、その研修又は活動の後に定住が見込まれる者のうち、市長が認める研修又は活動に係る期間を大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったものとみなして、ア又はイに該当する者
補助要件
(1) 移住者又は借人が転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者や転居者でないこと。
(2) 移住者又は借人が入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。
(3) 移住者、借人又は所有者等が、暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(4) 移住者又は借人が5年以上の定住を誓約できる者であること。
(5) 補助対象事業が、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了すること。
(6) 移住者、借人又は所有者等が、補助金交付の審査や事業完了後の定住状況等を把握するために必要な住民登録に関する事項や納税状況等の情報を、宇佐市が調査することを承諾する者であること。
(7) 移住者、借人又は所有者等が市区町村民税等の滞納がない者であること。
(8) 移住後同一の世帯を構成する世帯員に占める移住者の割合が2分の1以上であること。
(9) 建物を賃借する移住者又は借人が改修を行う場合は、改修に対する所有者等の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買い取り請求権の放棄について確認ができること。(空き家改修支援事業及び起業支援事業の申請の場合に限る)
(10) 移住者又は所有者等が建築基準法等各種関係法令を遵守して改修等を行うこと。(空き家改修支援事業及び起業支援事業の申請の場合に限る)
(11) 改修等を行う空き家又は空き店舗が5年以上継続して事業の用に使用されること。(起業支援事業の申請の場合に限る)
(12) 移住者が宇佐市が行う移住に関する情報発信に協力する者であること。
補助対象事業及び補助額について
事業名 | 補助率 | 補助額(上限)※1 | |
県外移住者 | 市外移住者 | ||
空き家購入支援事業 | 1/10以内 | 100万円 | - |
空き家購入支援事業(子育て世帯) | 1/2以内 | 100万円 | 50万円 |
空き家改修支援事業 | 2/3以内 | 100万円 ※2 | 50万円 |
起業支援事業 | 1/2以内 | 100万円 | 50万円 |
※1 補助額は補助対象経費に補助率を乗じた後、1000円未満の端数を切り捨てた金額とします。
※2 空き家改修支援事業において、空き家購入費用に対する補助を受ける場合は、当該事業の補助額と合算して100万円を上限とします。
詳しくは、宇佐市役所 まちづくり推進課 ふるさと支援係 にお問い合わせください。
老朽危険家屋を除却する費用の一部を補助します!
対象建築物
- 宇佐市内にあること
- 空き家(使用している者がいない)であること
- 木造または軽量鉄骨造であること
- 過半が住宅として使用されていたこと
- 道路若しくは隣接建築物に倒壊の恐れがある建築物または街並みの景観を著しく害している建築物
- 所有権以外の権利が設定されていないもの
- 建築物とその敷地に固定資産税の滞納がないもの
対象者
- 老朽危険家屋等の所有者、所有者の相続関係者又は管理者
- 宇佐市税の滞納がないもの
補助金額
除却工事費(消費税額を含む)の2分の1
補助金限度額 50万円
詳しくは、宇佐市役所 建築住宅課 指導審査室 にお問い合わせください。
宇佐市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
宇佐市では、市内にある空き家や空き地の有効活用を通して、地域の活性化や定住の促進を図ることを目的として、「空き家情報提供事業(空き家バンク制度)」を行っています。
所有者や管理者等からの申込書の内容に基づき、市ホームページや窓口にて物件の情報を公開しています。
空き家バンク制度の流れ

(1)空き家等を賃貸または売却したい方が、空き家バンクに物件情報を登録します。
(2)市が調査等を行った後に物件情報を公開します。
(3)空き家に住みたい等方が、物件情報を確認(物件の内見を希望される場合は、「空き家情報利用申込書」を提出する必要があります。)。
(4)物件の確認後、利用希望者が所有者と交渉を行う場合は、「市区町村民税等の滞納のない証明書(16歳未満を除く世帯員全員)」提出し、当事者間で交渉を行います。
(5)交渉後、結果を市へ連絡します(契約を行う際は、トラブル防止のため、宅地建物取引業者に依頼することをお勧めします。)。
詳しくは、宇佐市役所 まちづくり推進課 ふるさと支援係 にお問い合わせください。
出典:宇佐市ホームページより
宇佐市内への移住・定住の促進及び空き家の利活用の促進を図るため、空き家の購入や改修等に係る経費の一部を補助します。