空き家に関する補助金:九州・大分県・津久見市

津久見市の空き家に関する補助金制度

新築奨励・市内消費喚起事業(新築、新築住宅・空き家バンク登録物件購入者対象)

津久見市内での消費喚起を目的に、市内に住宅を取得された方に対し、その取得に要した経費のうち、市内で消費された金額の一部について、市内で使用可能な商品券を助成します。

助成対象者

 平成30年4月1日以降に住宅を取得(新築または新築住宅(※)、空き家バンク登録物件の購入)するための契約を締結し、この住宅の所有者として登記をされた登記名義人であって、この住宅に定住している者であり、市税等本市に納入すべき納入金を完納している者(市外からの転入者については、前住所地に納入すべき納入金を完納している者)

 ※ 新築住宅…新たに建設された住宅で、誰も居住したことがなく、建設工事の完了の日から起算して1年以内の住宅

 ※ 移住者居住支援事業補助金交付対象者は助成対象になりません。

助成額算出対象経費

 下記経費のうち、平成30年4月1日以降に市内で消費された額の合計額が助成額算出対象経費となります。

  ◎ 住宅を新築するために要した経費(建築費用、建築資材購入費、水道工事、外構工事など)

  ◎ 新築住宅または空き家バンク登録物件を購入するために要した経費

  ◎ 新築住宅または空き家バンク登録物件を購入後、6か月以内に行われた改修に要した経費

  ◎ 住宅を取得した後に必要な備品等の購入に要した経費(住宅の取得にかかる登記の日または住民基本台帳に記録された日のいずれか遅い日から前後それぞれ1か月以内に消費された経費に限る。)(カーテン、家具、電化製品の購入など)

  ◎ その他住宅を取得するために要したと認められる経費(上棟、お祝い返しに要する経費など(飲食代は除く。))

助成額

 助成額算出対象経費×0.4=助成額(上限30万円)

    ◎申請時点で、中学生以下の子どもを1人育てている世帯の者…5万円加算
2人育てている世帯の者…10万円加算
3人以上育てている世帯の者…20万円加算

     ◎婚姻の届出日から3年未満の新婚夫婦

          助成額算出対象経費×0.4=助成額(上限50万円)※子どもの数による加算制度との併用不可

詳しくは、津久見市役所 商工観光・定住推進課 にお問い合わせください。

 

移住者居住支援事業補助金(市外からの転入者対象)

津久見市へ転入される前に事前申請を行い、これから転入される方、かつ申請時において65歳未満の方(5年以内に市外への転出の可能性が高い転勤者、大学・各種専修学校への入学者などの就職、転勤、進学等により転入する者を除く)に下記の補助金を交付します。

補助金の種類 

補助金の種類 補助対象者 補助対象経費 補助率 限度額

仲介手数料補助

移住予定者

または

物件所有者等

不動産の賃貸借または売買契約に要する

仲介手数料(宅地建物取引業者による仲介

を受けた場合の仲介手数料)

10分の10 5万円/物件
家財処分補助 移住予定者

または

物件所有者等

空き家バンク登録物件及びその敷地内に

散在する家財等の撤去、処分費用(処分

業者等を利用した際の実費)

10分の10 10万円/物件

新規建設・住宅購入補助

移住予定者 新規の住宅建設費用または住宅購入費用 10分の10 100万円/物件
改修補助 移住予定者

または

物件所有者等

中古住宅または空き家バンク登録物件に

居住するために必要な改修費用(住宅改修

を行う業者等を利用した際の実費であり、

改修費用が30万円以上のものに限る)

3分の2 100万円/物件
引越補助 移住予定者 住居移転に必要な引越し費用

(運送業者等を利用した際の実費)

3分の2 20万円 /世帯
移住奨励金 移住を完了した者 10万円 /世帯

補助要件

 下記補助要件のすべてを満たす方が補助対象となります。

   ◎ 市内に住所を有しておらず、市外に1年以上市外に居住していること。

   ◎ 申請日において、65歳未満であること。

   ◎ 津久見市への転入後、市内に5年以上生活の拠点を置くことが誓約できること。

   ◎ 津久見市への転入後、自治会へ加入すること。

   ◎ 津久見市への転入後、市の実施する各施策に関する調査等に協力すること。

   ◎ 物件所有者等が家財処分または住宅の改修を行う場合は、上記4つの要件を満たした移住予定者と賃貸借

         契約を締結済みであること。

   ◎ 補助金申請者の世帯員全員が市区町村税を滞納していないこと。

   ◎ 補助金申請者の世帯員全員が生活保護等を受けていないこと。

   ◎ 住宅を賃借する移住予定者が住宅の改修を行う場合は、改修に対する物件所有者等の承諾、賃借期間終

        了後の原状回復義務の免除及び買取請求権の放棄について確認ができること。

   ◎ 移住予定者と物件所有者等が3親等以内でないこと。

  ただし、3親等以内の関係にある者が、移住してくる者のために、新たに新築・購入・または空き家等の改修をし 移住予定者がその住居に居住する場合は、この限りではない。

   ◎ 移住(予定)者、物件所有者等が暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこ

        と。

   ◎ 申請日から1年市内に補助金の交付の対象となる事業が完了し、転入すること。

詳しくは、津久見市役所 商工観光・定住推進課 にお問い合わせください。

 

津久見市の空き家に関する制度

津久見市空き家情報バンク制度

 津久見市では、市内に点在する空き家の有効活用を通じて、都市との交流や定住促進による地域の活性化を図るため、「空き家情報バンク制度(空き家バンク)」を創設しています。

 空き家バンクは『空き家の所有者』と『空き家を利用したいと考えている人』を結びつける制度で、登録された空き家情報を公開し、広く情報提供するものです。

空き家バンク制度について

詳しくは、津久見市役所 商工観光・定住推進課 にお問い合わせください。

 

出典:津久見市ホームページより

 

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