空き家に関する補助金:九州・大分県・津久見市
2025/05/15津久見市の空き家に関する補助金制度
津久見市危険空き家等除却事業補助金
津久見市では、市民の安全・安心で良好な住環境を確保するため、危険空き家等を除却する者に対し、予算の範囲内で補助をする事業を実施しています。
詳しくは、津久見市役所 まちづくり課 にお問い合わせください。
空き家利活用事業補助金(市外からの転入者対象)
地域を担う人材となる移住者の増加による地域活力の向上を図るため、空き家情報バンクに登録された物件を利用して本市に移住しようとする方に対して、必要な費用を助成します。ただし、新築奨励・市内消費喚起事業実及び新婚世帯・子育て家賃等補助金との併用は、できません。
補助金の種類について
事業区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
家財処分補助(賃貸契約の場合を含む。) | 移住予定者又は所有者等 | 空き家及びその敷地内に散在する家財等の撤去、処分費用(処分業者等を利用した際の実費) | 補助対象経費の10/10以内 | 10万円/物件 |
空き家購入補助 | 移住予定者 | 空き家を購入若しくは空き家マッチングチームによりマッチングが成立した空き家を購入する費用 | 補助対象経費の2/3以内 | 100万円/物件 |
改修補助(賃貸契約の場合を含む。) | 移住予定者又は所有者等 | 空き家に居住するために必要な改修費用(住宅改修を行う業者等を利用した際の実費) | 補助対象経費の2/3以内 | 100万円/物件 |
※「空き家購入補助」と「改修補助」を併用する場合は、1物件当たり合わせて100万円を限度額とします。
補助対象要件について
下記補助要件の全てを満たす方が補助対象となります。
補助金申請の際は、必ずご確認ください。
- 市内に住所を有しておらず、市外に1年以上居住している者であること。
- 申請日において、満65歳未満の者であること。
- 津久見市への転入後、市内に5年以上生活の拠点を置くことが誓約できること。
- 津久見市への転入後、市の実施する各施策に関する調査等に協力すること。
- 補助金申請者の世帯員全員が市区町村税を滞納していないこと。
- 補助金申請者の世帯員全員が生活保護等を受けていないこと。
- 新築奨励・市内消費喚起事業 及び 新婚世帯・子育て家賃等補助金 の対象世帯でないこと。
詳しくは、津久見市役所 商工観光・定住推進課 地域活力・定住推進班 にお問い合わせください。
津久見市の空き家に関する制度
津久見市空き家情報バンク制度
津久見市では、市内に点在する空き家の有効活用を通じて、都市との交流や定住促進による地域の活性化を図るため、「空き家情報バンク制度(空き家バンク)」を創設しています。
空き家バンクは『空き家の所有者』と『空き家を利用したいと考えている人』を結びつける制度で、登録された空き家情報を公開し、広く情報提供するものです。
詳しくは、津久見市役所 商工観光・定住推進課 にお問い合わせください。
出典:津久見市ホームページより