空き家に関する補助金:九州・大分県・大分市

大分市の空き家に関する補助金制度

大分市空家等改修支援事業

概要

長期にわたり使用されていない空家等の利活用を促進するため、空家等をリフォームして大分市住み替え情報バンク*に登録した場合や福祉・文化用途等に転用した場合に、改修工事等にかかった経費の一部を補助します。

大分市住み替え情報バンク*:市内の空き家・空き地の売却や賃貸を希望する所有者等から寄せられた物件を紹介し、空き家・空き地の利用を希望する人に情報を提供するシステム。

補助の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)

(1)~(6)の要件を全てを満たすこと。

(1)市内に存在すること。

(2)おおむね1年以上居住者または利用者がいないこと。

(3)一戸建ての住宅(ただし、転用促進事業の場合はこの限りでない。)であること。

(4)建築基準法その他関係法令に違反していないこと。

(5)耐震性を有していると認められること。

(6)未登記でないこと。

補助対象となる者

補助対象空家等の所有者等(転用促進事業の場合は、所有者等から補助対象空家等の改修工事について承諾を得た者を含む。)であって(1)および(2)の要件を満たすこと。

(1)市区町村税を滞納していないこと。

(2)暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助対象事業

(1)流通促進事業

補助対象空家等の改修工事等*を行い、大分市住み替え情報バンク要綱(平成22年12月16日施行)第4条第1項に規定する空き家等の登録を行う事業。

(2)転用促進事業

補助対象空家等の改修工事等*を行い、下記の用途*に転用し、地域活性化に資すると市長が認める事業。

補助金の額および上限

(1)流通促進事業

改修工事等にかかる経費の1/4(上限25万円)

(2)転用促進事業

改修工事等にかかる経費の1/2(上限100万円)

改修工事等*

転用促進事業改修工事概要
改修工事等の種類 工事箇所
外装工事 屋根、外壁等の改修
内装工事 内壁、床(畳)、天井等の改修
建具工事 戸、ふすま、障子、シャッター等の改修
設備工事 電気設備、ガス設備、空調設備等の改修
給排水工事 キッチン、洗面、トイレ、浴室等の改修
外構工事 門、塀、車庫、カーポート、アプローチ等の改修
その他の作業 シロアリ駆除、家財撤去、庭木の剪定および除草等
※「その他の作業」は、外装工事、内装工事、建具工事、設備工事、給排水工事、外構工事を実施するに当たって必要なものに限る。
用途*
転用促進事業用途概要
用途の種類 施設
福祉用途 児童福祉施設、老人福祉施設、コミュニティセンターその他子育て世帯、地域住民、高齢者、障がい者等の福祉の向上に資する施設
文化用途 創作活動または創作活動に係る共同生活を送るための施設その他市民文化の向上に資する施設
その他市長が必要と認める用途

詳しくは、大分市役所 土木建築部 住宅課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家等除却補助について

補助の目的

空家等でその周辺の住環境等を悪化させている老朽危険空き家等から、周辺市民の安全・安心の確保と住環境の改善および良好な景観の維持を図るため、老朽危険空き家等の所有者等が除却を行う事業に対して、「大分市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱」に基づき、補助を行います。

補助の対象となる建築物

次の条件を全て満たす建築物となります。

 (1) 1年以上空き家で使用していないもの。

 (2) 木造または鉄骨造の住宅であること。

 (3) 住宅の老朽の程度が市の定めた基準を超えていること。

 (4) 周辺の生活環境に悪影響を与えていることまたはその恐れがあること。

       ※(3)と(4)については市で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行います。

補助対象者(申請者)

建築物の所有者もしくは所有者の相続関係者。(法人を除く)

補助金の額等

補助金の額は、除却に要する補助対象経費の2分の1以内の額、または市の定める額のいずれか小さい額とし、1つの敷地に関して100万円を限度とします。
!注意事項!
補助金交付決定前に、除却工事に着手した場合は補助の対象となりません。

補助要件

  • 市税の滞納がないこと。
  • 世帯の生計中心者の令和2年の市県民税額が25万円以下であること。
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者から除却の同意がある場合はこの限りではない。)
  • 暴力団員もしくは密接な関係を有していないこと。 (申請者および施工業者)
  • 判定基準となる不良度の評点が100点以上であること。

補助対象経費等

  • 対象建築物の除却および除却に係る廃材の運搬および処分に要する経費
  • 門扉、塀、立木等の撤去に要する経費(上記建築物の除却と同時に行う場合に限る)

         ※家財等の処分費は補助の対象になりません。

詳しくは、大分市役所 土木建築部 住宅課 にお問い合わせください。

 

大分市移住者居住支援事業補助金

大分市移住者居住支援事業補助金とは、大分県外から大分市内へ、転入する理由が転勤、出向等職務上のもの等でない自己の意思による移住をした方の住宅取得等を支援するものです。

  • ※「転入する理由が転勤、出向等職務上のものでないこと」とは、転勤、進学等、外的要因により転入せざるをえないものでない「自己の意思による転入」という意味です。
  • ※「移住」とは、県外から市内に転入(県外から本市以外の県内の市町村の区域内に転入をした後の市内への転入の場合を含む)をし、住民基本台帳法に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されるとともに、市内に生活の本拠を置くことをいいます。5年以上市内に定住する意思があり、かつ、市内に住民票を置き、実際に生活してもらうことを前提としています。

対象者の要件

以下の要件を全て満たす方を対象とします。
  • (1)申請時において、本人およびその世帯構成員(以下「本人等」という。)の半数以上が移住日(県外から大分市へ住民票を異動した日)から起算して1年を経過していないこと。
  • (2)転入する理由が転勤、出向等職務上のもの、その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
  • (3)大分市内に住んでいる親族等と同居して生活をする場合でないこと(実家への転入等でない)。 ただし、住宅の取得に関する契約締結後に一時的に大分市内の親族等の家に居住する場合や、移住者が取得した住宅に大分市内の親族が同居する場合(世帯員の半数以上が移住者である必要有り)を除く。
  • (4)住宅取得する場合においては、補助対象事業に係る新築住宅、空き家等の不動産登記簿に所有者として記載された登記名義人(登記名義人が共有名義の場合は、その共有名義人の一人)となること。
  • (5)定住する意思があること。
  • (6)市区町村税を滞納していないこと(県外の前住所地を含む。)。
  • (7)過去において大分市移住者居住支援事業補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
  • (8)購入事業、改修事業または賃貸事業を行う場合にあっては、購入する空き家等または賃貸する賃貸住宅の所有権を有する者の3親等以内の親族でないこと。
  • (9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  • (10)賃貸事業を行う場合においては、賃借する賃貸住宅に1年以上居住する意思があること。
  • (11)前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認める者でないこと。

対象となる事業

以下のいずれかを行う事業を補助対象とします。

  • (1)新築事業(市内に新たに住宅を建築し、当該住宅に移住または転居をする事業)
  • (2)購入事業(空き家、建売住宅、または中古住宅を購入し、当該空き家等に移住または転居をする事業)
  • (3)改修事業(空き家または中古住宅を購入し、当該空き家または中古住宅に移住または転居をする事業であって、移住前または転居前に当該空き家または中古住宅に修繕、模様替え等の改修を加えるもの)
  • (4)賃貸事業(賃貸用空き家の所有者等と賃貸借契約を締結し、当該賃貸用空き家に移住をする事業)

※購入事業と改修事業の支援区分のうち、購入支援(改修事業においては購入および改修支援)に関しては、空き家(大分市住み替え情報バンクに登録されている売却用物件)および建売住宅(購入事業のみ対象)と中古住宅(大分市住み替え情報バンクに登録されていない売却用物件)で補助額の上限に差があります。詳しくは、対象金額および補助額の表をご覧ください。

※賃貸事業は原則「大分市住み替え情報バンク」に登録されている物件のみが対象ですが、下記記載の「上乗せ補助」に該当する場合は、それ以外の賃貸住宅も補助対象となります。

なお、ここでいう各用語の意味は下記のとおりです。

「新築」とは新たに建築された住宅で、建築工事完了の日から1年を経過せず、かつ、人が住んだことのないものをいいます。

「購入」とは空き家、建売住宅または中古住宅で、指定期日(申請年度の2月末日)までに売買契約を終了し、かつ、不動産登記簿に所有者として記載されたものをいいます。

「改修」とは空き家または中古住宅を購入し、かつ、入居する前に修繕および模様替えなど現状の変更を行うことをいい、指定期日(申請年度の2月末日)までに完了するものをいいます。

「住宅」とは一戸建ての建物(その敷地を含む。)で、居住の用に供するためのもの(店舗、事務所等と併用し、または併存する建物を除く。)をいいます。

「空き家」とは大分市住み替え情報バンク制度要綱(平成22年12月16日施行)第5条に規定する登録物件のうち、売却用に登録されている家屋(併用住宅を除く。)をいいます。

「建売住宅」とは土地とともに販売することを目的として当該土地に建築された市内の住宅(その敷地を含む。)で、建築工事完了の日から1年を経過せず、かつ、人が住んだことのないものをいいます。

「転居」とは市内で住所を移すことをいいます。

「中古住宅」とは建築工事完了の日から1年以上経過した住宅または人が住んだことのある住宅をいいます(大分市住み替え情報バンクに登録されていない売却用物件)。

「賃貸用空き家」とは大分市住み替え情報バンク制度要綱第5条に規定する登録物件の内、賃貸用に登録されている家屋(併用住宅を除く。)に係るものをいいます。

対象経費および補助額

事業名 支援区分 補助対象経費 補助額

新築事業

新築支援

住宅の建築に要する経費 補助対象経費の額  上限100万円

引越支援

新築住宅への引っ越しに要する経費 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)  上限20万円

購入事業

仲介手数料支援

空き家等の購入に際し、仲介業務を行った者に対し支払った手数料 補助対象経費の額  上限5万円

購入支援

空き家等の購入に要する経費 補助対象経費の額

空き家(大分市住み替え情報バンク登録物件)   上限100万円

建売住宅                                                     上限100万円

中古住宅                                                     上限50万円

引越支援

購入した空き家等への引っ越しに要する経費 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)  上限20万円

改修事業

仲介手数料支援

空き家または中古住宅の購入に際し、仲介業務を行った者に対し支払った手数料 補助対象経費の額  上限5万円

購入および改修支援

 

 

 

空き家または中古住宅の購入および改修に要する経費 改修に要する経費に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)に購入に要する経費を加えた額

空き家(大分市住み替え情報バンク登録物件)   上限100万円

中古住宅                                                     上限50万円

引越支援

購入し、および改修した空き家または中古住宅の引っ越しに要する経費 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)   上限20万円

賃貸事業

仲介手数料支援

賃貸住宅の賃借に際し、仲介業務を行った者に対し支払った手数料 補助対象経費の額   上限5万円

引越支援

賃貸住宅への引っ越しに要する経費 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)   上限20万円
この表の補助額の合計額に、移住を促進することを目的として交付する「奨励金10万円(賃貸事業の場合は30万円)」を加算した額が補助金額となります。ただし、本事業以外に、国および地方公共団体からの補助金が交付される場合は、その補助に係る部分の経費を除くものとします。

※ここでいう「引っ越し」とは、新築、購入、改修した住宅に転入または転居することをいい、引っ越し費用を支払った領収書が必要になりますので、個人で全て荷物を搬出入する引っ越しは想定していません。

詳しくは、大分市役所 土木建築部 住宅課 にお問い合わせください。

 

大分市移住者居住支援事業補助金

大分市移住者居住支援事業補助金は、大分県外から大分市内へ、自己の意思による移住を促進することにより、人口減少の緩和、地域経済の活性化に資することを目的とするものです。

1.大分市移住者居住支援事業補助金とは

大分市移住者居住支援事業補助金とは、大分県外から大分市内へ、転入する理由が転勤、出向等職務上のもの等でない自己の意思による移住や、移住後1年を経過していない方の新築住宅の取得等を支援するものです。

移住フロー図

 
  • ※「転入する理由が転勤、出向等職務上のものでないこと」とは、転勤、進学等、外的要因により転入せざるをえないものでない「自己の意思による転入」という意味です。
  • ※「移住」とは、県外から市内に転入し、住民基本台帳法に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されるとともに市内に生活の本拠を置くことをいいます。5年以上市内に定住する意思があり、かつ、市内に住民票を置き、実際に生活してもらうことを前提としています。また、原則として世帯全員が要件を満たす場合を対象とします。

2.対象者の要件

以下の要件を全て満たす方を対象とします。
  • (1)申請時において県外に住所を有している者、または移住した日から起算して1年を経過していない者。
  • (2)転入する理由が転勤、出向等職務上のもの、その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
  • (3)実績報告時までに、補助対象事業に係る新築住宅、空き家等の不動産登記簿に所有者として記載された登記名義人(登記名義人が共有名義の場合は、その共有名義人の一人)となる。
  • (4)定住する意思がある。
  • (5)申請時に市内に対象住宅以外の土地および居住の用に供する建物(共同住宅、長屋および併用住宅を含む。)を所有していない。
  • (6)市区町村税を滞納していない(県外の前住所地を含む。)
  • (7)過去においてこの要綱の規定による補助金の交付を受けたことがない。
  • (8)補助金の交付を申請する日の属する年度内に補助対象事業に係る契約を締結し、指定期日(申請年度の2月末日)までに対象住宅において居住を開始する。
  • (9)購入事業、改修事業または賃貸事業を行う場合にあっては、購入する空き家等または賃借する賃貸住宅の所有権を有する者の3親等以内の親族でない。
  • (10)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない。
  • (11)前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認める者でない。

3.対象となる事業

以下のいずれかを行う事業を補助対象とします。

  • (1)新築事業(市内に新たに住宅を建築し、当該住宅に移住または転居をする事業)
  • (2)購入事業(空き家、建売住宅、または中古住宅を購入し、当該空き家等に移住または転居をする事業)
  • (3)改修事業(空き家または中古住宅を購入し、当該空き家または中古住宅に移住または転居をする事業であって、移住前または転居前に当該購入した空き家または中古住宅に修繕、模様替え等の改修を加えるもの)
  • (4)賃貸事業(賃貸住宅の所有者等と賃貸借契約を締結し、当該賃貸住宅に移住をする事業)
  • ※購入事業と改修事業の支援区分のうち、購入支援(改修事業においては購入および改修支援)に関しては、空き家(大分市住み替え情報バンクに登録されている売却用物件)および建売住宅(購入事業のみ対象)と中古住宅(大分市住み替え情報バンクに登録されていない売却用物件)で補助額の上限に差があります。詳しくは、対象金額および補助額の表をご覧ください。

なお、ここでいう各用語の意味は下記のとおりです。

「新築」とは新たに建築された住宅で、建築工事完了の日から1年を経過せず、かつ、人が住んだことのないものをいいます。

「購入」とは空き家、建売住宅または中古住宅で、指定期日(申請年度の2月末日)までに売買契約を終了し、かつ、不動産登記簿に所有者として記載されたものをいいます。

「改修」とは空き家または中古住宅を購入し、かつ、入居する前に修繕および模様替えなど現状の変更を行うことをいい、指定期日(申請年度の2月末日)までに完了するものをいいます。

「住宅」とは一戸建ての建物(その敷地を含む。)で、居住の用に供するためのもの(店舗、事務所等と併用し、または併存する建物を除く。)をいいます。

「空き家」とは大分市住み替え情報バンク制度要綱(平成22年12月16日施行)第5条に規定する登録物件のうち、売却用に登録されている家屋(併用住宅を除く。)をいいます。

「建売住宅」とは土地とともに販売することを目的として当該土地に建築された市内の住宅(その敷地を含む。)で、建築工事完了の日から1年を経過せず、かつ、人が住んだことのないものをいいます。

「転居」とは市内で住所を移すことをいいます。

「中古住宅」とは建築工事完了の日から1年以上経過した住宅または人が住んだことのある住宅をいいます(大分市住み替え情報バンクに登録されていない売却用物件)。

「賃貸住宅」とは大分市住み替え情報バンク制度要綱第5条に規定する登録物件の内、賃貸用に登録されている住宅(併用住宅を除く。)に関わるものをいいます。

4.対象経費および補助額

事業名 支援区分 補助対象経費 補助額

新築事業

新築支援

住宅の建築に要する経費 補助対象経費の額(その額が100万円を超えるときは、100万円とする。)

引越支援

新築住宅への引っ越しに要する経費 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が20万円超えるときは、20万円とする。)

購入事業

仲介手数料支援

空き家等の購入に際し、仲介業務を行った者に対し支払った手数料(印紙代を除く。) 補助対象経費の額(その額が5万円を超えるときは、5万円とする。)

購入支援

空き家等の購入に要する経費 補助対象経費の額(空き家または建売住宅にあってはその額が100万円を超えるときは、100万円とし、中古住宅にあってはその額が50万円を超えるときは、50万円とする。)

引越支援

購入した空き家等への引っ越しに要する経費 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が20万円を超えるときは、20万円とする。)

改修事業

仲介手数料支援

空き家または中古住宅の購入に際し、仲介業務を行った者に対し支払った手数料(印紙代を除く。) 補助対象経費の額(その額が5万円を超えるときは、5万円とする。)

購入および改修支援

 

 

 

空き家または中古住宅の購入および改修に要する経費 改修に要する経費に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)に購入に要する経費を加えた額(空き家にあってはその額が100万円を超えるときは、100万円とし、中古住宅にあってはその額が50万円を超えるときは、50万円とする。)

引越支援

購入し、および改修した空き家または中古住宅の引っ越しに要する経費 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が20万円を超えるときは、20万円とする。)

賃貸事業

仲介手数料支援

賃貸住宅の賃借に際し、仲介業務を行った者に対し支払った手数料(印紙代を除く。) 補助対象経費の額(その額が5万円を超えるときは、5万円とする。)

引越支援

賃貸住宅への引っ越しに要する経費 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が20万円を超えるときは、20万円とする。)
この表の補助額の合計額に、移住を促進することを目的として交付する「奨励金10万円」を加算した額が補助金額となります。ただし、本事業以外に、国および地方公共団体からの補助金が交付される場合は、その補助に係る部分の経費を除くものとします。

※ここでいう「引っ越し」とは、新築、購入、改修した住宅に転入または転居することをいい、引っ越し費用を支払った領収書が必要になりますので、個人で全て荷物を搬出入する引っ越しは想定していません。

詳しくは、大分市役所 土木建築部 住宅課 にお問い合わせください。

 

 

大分市の空き家に関する制度

大分市住み替え情報バンク

大分市で暮らし始める人のために~大分市移住者居住支援事業~

大分市住み替え情報バンクは、市内の空き家・空き地の売却や賃貸を希望する所有者などから寄せられた物件を紹介し、空き家・空き地の利用を希望する人に情報を提供するシステムです。

大分市住み替え情報バンクのしくみ

  1. 空き家・空き地の所有者等が住み替え情報バンクに、貸したい・売りたい案件の情報を登録の申込
    注記:登録事項変更・登録廃止の際も届出が必要です。
  2. 登録された空き家・空き地情報を大分市が台帳に登録してホームページ等で情報提供
  3. 空き家・空き地の利用希望者は、借りたい・買いたい案件の情報を確認
  4. 空き家・空き地の所有者等と利用希望者で直接交渉・契約(専門不動産業者の仲介も可能)

大分市住み替え情報バンクフロー図の画像

  • 空き家・空き地情報を登録されたい方へ
    大分市住み替え情報バンクに物件を掲載するには、大分市住み替え情報バンクへの登録が必要です。登録には様式をダウンロードし、登録申込書に必要事項を記入して土木建築部住宅課に提出してください。
  • 空き家・空き地情報を閲覧される方へ
    ご自由にご覧いただけます。物件の詳細等については、「空き家・空き地情報一覧」の「物件番号」を特定して、土木建築部住宅課までお問い合わせください。

※物件情報は、所有者等の申請に基づき作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。

※大分市は、売買・賃貸に関する交渉・契約に関する仲介行為は一切行いません。契約に関するトラブル等については、当事者間で責任を持って解決をお願いします。また、個人情報保護法に基づき、個人情報等については、本業務のみに利用し、他業務に利用することはしません。

詳しくは、大分市役所 土木建築部 住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:大分市ホームページより

 

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