空き家に関する補助金:九州・大分県・大分市

大分市の空き家に関する補助金制度

大分市空家等改修支援事業

概要

使用されていない空家等の利活用を促進するため、空家等をリフォームして大分市住み替え情報バンク*に登録した場合や福祉・文化用途等に転用した場合に、改修工事等にかかった経費の一部を補助します。

補助の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)

(1)~(6)の要件をすべてを満たすこと。

  • (1)市内に存在すること。
  • (2)居住者または利用者がいないこと。
  • (3)一戸建ての住宅(ただし、転用促進事業の場合はこの限りでない。)であること。
  • (4)建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
  • (5)未登記でないこと。
  • (6)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅については、改修後までに耐震性を有していると認められること。

補助対象となる者

補助対象空家等の所有者等(流通促進事業・家財整理促進事業にあっては個人に限り、転用促進事業にあっては所有者等から補助対象空家等の改修工事について承諾を得た者を含む。)であって(1)および(2)の要件を満たすこと。

  • (1)市区町村税を滞納していないこと。
  • (2)暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助対象事業

(1)流通促進事業

補助対象空家等の改修工事等*を行い、大分市住み替え情報バンク要綱(平成22年12月16日施行)第4条第1項に規定する空き家等の登録を行う事業。

(2)家財整理促進事業

補助対象空家等の内部にある家財整理を行い、大分市住み替え情報バンク要綱(平成22年12月16日施行)第4条第1項に規定する空き家等の登録を行う事業。

(3)転用促進事業

補助対象空家等の改修工事等*を行い、下記の用途*に転用し、地域活性化に資すると市長が認める事業。

補助金の額および上限

(1)流通促進事業

改修工事等*にかかる経費の2分の1(上限50万円)

(2)家財整理促進事業

家財整理にかかる経費(上限10万円)

(3)転用促進事業

改修工事等*にかかる経費の2分の1(上限100万円)

改修工事等*

改修工事等の概要(流通促進事業・転用促進事業とも)
改修工事等の種類 工事箇所
外装工事 屋根、外壁等の改修
内装工事 内壁、床(畳)、天井等の改修
建具工事 戸、ふすま、障子、シャッター等の改修
設備工事 電気設備、ガス設備、空調設備等の改修
給排水工事 キッチン、洗面、トイレ、浴室等の改修
外構工事 門、塀、車庫、カーポート、アプローチ等の改修
その他の作業 シロアリ駆除、庭木の剪定および除草等

※「その他の作業」は、外装工事、内装工事、建具工事、設備工事、給排水工事、外構工事を実施するに当たって必要なものに限る。

用途*

転用促進事業用途概要
用途の種類 施設
福祉用途 児童福祉施設、老人福祉施設、コミュニティセンターその他子育て世帯、地域住民、高齢者、障がい者等の福祉の向上に資する施設
文化用途 創作活動または創作活動に係る共同生活を送るための施設その他市民文化の向上に資する施設
その他市長が必要と認める用途

詳しくは、大分市役所 土木建築部 住宅課 にお問い合わせください。

 

老朽および準老朽危険空き家等除却補助について

補助の目的

空家等でその周辺の住環境等を悪化させている老朽危険空き家等から、周辺市民の安全・安心の確保と住環境の改善および良好な景観の維持を図るため、老朽危険空き家等の所有者等が除却を行う事業に対して、「大分市老朽危険空き家等及び準老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱」に基づき、補助を行います。

補助の対象となる建築物

老朽危険空き家等

補助の対象は、次の条件をすべて満たす建築物となります。

 (1) 1年以上空き家で使用していないもの。

 (2) 木造または鉄骨造の住宅であること。

 (3) 住宅の老朽の程度が市の定めた基準(不良度の評点100点)以上であること。

 (4) 周辺の生活環境に悪影響を与えていることまたはその恐れがあること。

       ※(3)と(4)については市で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行います。

災害により倒壊し、一部残置物等の除却で利用する場合は、事前にお問い合わせください。

(新設)準老朽危険空き家等

補助の対象は、次の条件をすべて満たす建築物となります。

(1) 1年以上空き家で使用していないもの。

(2) 木造住宅であること。

(3) 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

(4) 耐震診断等で耐震性がないと認められるもの。

(5) 住宅の老朽の程度が市の定めた基準の範囲内(不良度の評点80点以上100点未満)であること。

(6) 周辺の生活環境に悪影響を与えていることまたはその恐れがあること。

       ※(5)と(6)については市で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行います。

補助対象経費等

老朽危険空き家等除却
  • 対象建築物の除却および除却に係る廃材の運搬および処分に要する経費
  • 門扉、塀、立木等の撤去に要する経費(上記建築物の除却と同時に行う場合に限る)

         ※家財等の処分費は補助の対象になりません。

  • 敷地内を更地にすること。
準老朽危険空き家等
  • 対象建築物の除却および除却に係る廃材の運搬および処分に要する経費

         ※対象建築物以外の撤去に要する経費および家財等の処分費は補助の対象になりません。

  • 敷地内を更地にすること。

補助金の額等

老朽危険空き家等
補助金の額は、除却に要する補助対象経費の2分の1以内の額、または市の定める額のいずれか小さい額とし、1つの敷地に関して100万円を限度とします。
準老朽危険空き家等

補助金の額は、除却に要する補助対象経費の100分の23以内の額、または市の定める額のいずれか小さい額とし、1つの敷地に関して50万円を限度とします。

【注意事項】老朽危険空き家等・準老朽危険空き家等除却促進事業は、補助金交付決定前に、除却工事に着手した場合は補助の対象となりません。

補助対象者(申請者)

建築物の所有者もしくは所有者の相続関係者。(法人を除く)

補助要件

  • 市税の滞納がないこと。
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者から除却の同意がある場合はこの限りではない。)
  • 暴力団員もしくは密接な関係を有していないこと。 
  • 老朽危険空き家等の条件を満たす建築物もしくは準老朽危険空き家等の条件を満たす建築物。

詳しくは、大分市役所 土木建築部 住宅課 にお問い合わせください。

 

大分市移住者応援給付事業給付金・大分市移住支援事業に係る移住支援金

1.給付金・支援金について

大分県外から大分市内へ、転入する理由が転勤、出向等職務上のもの等でない自己の意思による移住をした方が要件に該当した場合に給付金または支援金を支給します。

     ※支援金と給付金の併給はできません。それぞれの制度詳細につきましては、「3.給付金(大分市移住者応援給付事業給付金)」「4.支援金(大分市移住支援事業に係る移住支援金)」をご確認ください。

  • ※「転入」とは、地方公共団体の区域外から区域内へ住所を変更することをいいます。

2.給付金・支援金の対象外となる転入について

給付金、支援金の対象外となる転入は下記のとおりです。

  • 転勤、出向等の職務上の理由による転入
  • 県外の学校を卒業後1年以内の転入
  • 大学等の進学のための転入

3.給付金(大分市移住者応援給付事業給付金)について

事業概要について  

  県外から移住し以下のいずれかの事業を行った場合が給付金の対象となります。

  • (1)取得事業(住宅の取得をし、移住または転居をする事業をいう。)。
  • (2)賃貸事業(大分市住み替え情報バンク(空き家バンク)に登録されている賃貸用の住宅の所有者等と賃貸借契約を締結し、当該住宅に移住または転居をする事業をいう。)
  •    ※空き家バンクに登録されていない賃貸住宅は対象外です。
  •  「移住」とは県外から市内に転入をし、住民票に記録されるとともに市内に生活の本拠を置くことをいいます。
  •  「住宅」とは人が居住の用に供するための建物をいいます。
  •  「転居」とは市内で住所を移すことをいいます。  
  •  
対象者の要件
以下の要件をすべて満たす方が給付金の対象です。
 
  • (1)申請時において、本人およびその世帯構成員(以下「本人等」という。)が移住日(県外から大分市へ住民票を異動した日(県外から本市以外の県内の市町村の区域内に転入した場合は、県外から県内の市町村の区域内に転入した日))から起算して1年を経過していないこと。
  • (2)転入する理由が転勤、出向等職務上のもの、その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
  • (3)住宅取得する場合においては、申請者本人またはその世帯構成員のいずれかが、給付対象事業に係る住宅の不動産登記簿に所有者として記載された登記名義人(登記名義人が共有名義の場合は、その共有名義人の一人)となること。(登記から5年以内の住宅が対象)
  • (4)定住する意思があること。
  • (5)本人等が日本人または外国人(出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号 )別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者若しくは定住者のいずれかの在留資格を有する者または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者である者に限る。)であること。
  • (6)市区町村税を滞納していないこと(県外の前住所地を含む。)。
  • (7)本人等が、給付金・支援金以外の移住に係る補助等を受けていないこと。
  • (8)本人等が過去に給付金の交付を受けていないこと。
  • (9)本人等の3親等以内の親族との契約でないこと。
  • (10)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  • (11)前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認める者でないこと。
  • (12)県外から移住する直前に連続して1年以上県外に在住していること。
給付額
  子育て世帯または若年者世帯の場合  30万円
  そのほかの世帯の場合  20万円
 
  ※子育て世帯とは、18歳未満の世帯員を帯同して移住する世帯です。なお、18歳未満の世帯員とは申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者とします。
  ※若年者世帯とは、本人等が40歳未満の世帯です。なお、40歳未満の世帯員とは申請日が属する年度の4月1日時点において18歳以上40歳未満の者とします。

4.支援金(大分市移住支援事業に係る支援金)について

事業概要について  

  県外から移住し以下のいずれかの事業を行った場合が支援金の対象となります。
(1)支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が就業し、移住をする事業であって、次に掲げるすべての要件を満たす事業((2)の場合を除く)。
  ア 就業先が、大分県が移住支援金の対象としておおいたジョブナビ(別ウィンドウで開きます)に掲載されていること。
  イ 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  ウ 就業先への応募日が、マッチングサイトに掲載された日以降であること。
  エ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)申請者がプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、移住をする事業であって、次に掲げる要件のすべてを満たす事業。
  ア 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  イ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  ウ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  エ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)申請者がテレワーク(恒常的に通勤しない勤務をいう。以下同じ。)のために移住する事業であって、次に掲げる要件のすべてを満たす事業。
 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 イ 移住先でテレワークにより勤務し、かつ週20 時間以上テレワークを実施すること。
 ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)申請者が関係人口として移住をする事業であって、次に掲げる要件のすべてを満たす事業。
  ア 大分県が実施する「関係人口拡大プロジェクト」に参加した者であること。
  イ 農林水産業に従事する者であって、次の(ア)から(エ)までのいずれかを満たすものであること。

(ア)農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項または同法 第14条の4第1項の規定に基づき本市の認定を受けて農業を行う者であること。

(イ)大分市漁業新規就業者育成支援事業補助金交付要綱(平成27年8月19日施行)第1条に規定する大分市漁業新規就業者育成支援事業補助金または大分市漁業青年就業給付金交付要綱(令和5年4月1日施行)第1条に規定する大分市漁業青年就業給付金の交付 の決定を受けて水産業を行う者であること。

(ウ)就業先の企業 から農林水産業に従事していることを証明されている行う者であること。

(エ)家業等へ就業している者であること。

(5)申請者が起業し、移住をする事業であって、申請日前1年以内にあらかじめ大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年7月31日施行 )の規程により実施する起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。

対象者の要件

以下の要件をすべて満たす方が支援金の対象です。

(1)大分市移住者応援給付事業の対象者の要件に該当すること。

(2)本人およびその世帯構成員(以下「本人等」という。」が本事業以外に移住に係る補助金等の交付を受けていないこと。

(3)本人等が過去に支援金の交付を受けていないこと。

(4)申請時において、支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は移住日から起算して1年を経過していないこと。

(5)世帯で申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員が移住前および申請時において、住民票上同一世帯に属しており、かつ当該世帯員が、申請時において移住日から起算して1年を経過していないこと。

支援金額

  単身世帯の場合 60万円

  複数人世帯の場合  100万円(ただし2人以上の世帯員が同時に移住する場合に限る。)

  18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合加算あり

(東京圏からの移住(条件あり):100万円、東京圏以外の地域からの移住:30万円)

詳しくは、大分市役所 土木建築部 住宅課 にお問い合わせください。

 

大分市の空き家に関する制度

大分市住み替え情報バンク

大分市で暮らし始める人のために~大分市移住者居住支援事業~

大分市住み替え情報バンクは、市内の空き家・空き地の売却や賃貸を希望する所有者などから寄せられた物件を紹介し、空き家・空き地の利用を希望する人に情報を提供するシステムです。

大分市住み替え情報バンクのしくみ

  1. 空き家・空き地の所有者等が住み替え情報バンクに、貸したい・売りたい案件の情報を登録の申込
    注記:登録事項変更・登録廃止の際も届出が必要です。
  2. 登録された空き家・空き地情報を大分市が台帳に登録してホームページ等で情報提供
  3. 空き家・空き地の利用希望者は、借りたい・買いたい案件の情報を確認
  4. 空き家・空き地の所有者等と利用希望者で直接交渉・契約(専門不動産業者の仲介も可能)

大分市住み替え情報バンクフロー図の画像

  • 空き家・空き地情報を登録されたい方へ
    大分市住み替え情報バンクに物件を掲載するには、大分市住み替え情報バンクへの登録が必要です。登録には様式をダウンロードし、登録申込書に必要事項を記入して土木建築部住宅課に提出してください。
  • 空き家・空き地情報を閲覧される方へ
    ご自由にご覧いただけます。物件の詳細等については、「空き家・空き地情報一覧」の「物件番号」を特定して、土木建築部住宅課までお問い合わせください。

※物件情報は、所有者等の申請に基づき作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。

※大分市は、売買・賃貸に関する交渉・契約に関する仲介行為は一切行いません。契約に関するトラブル等については、当事者間で責任を持って解決をお願いします。また、個人情報保護法に基づき、個人情報等については、本業務のみに利用し、他業務に利用することはしません。

詳しくは、大分市役所 土木建築部 住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:大分市ホームページより

 

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