空き家に関する補助金:九州・大分県・国東市
2025/05/12国東市の空き家に関する補助金制度
空き家活用補助金について(移住定住総合支援事業)
支援制度は3つあり、次の通りです。
1.住宅改修
注意!申請前に着手した工事については対象外となりますのでご注意ください。
条件
- 市内に事務所または事業所を有する事業者(個人または法人)が行う住宅改修事業であること
- 既にこの補助金の交付を受け、改修を行っている空き家ではないこと
- この補助金を申請した日の属する年度の3月31日までに、工事が完了する改修であること
- 補助金の申請は、賃貸・売買の契約締結日から、1年以内に行うこと
- 国東市に5年以上定住できる方
- 国、県、市が実施している他の補助制度と内容が重複しないこと
- この補助金の申請より前に着手した工事でないこと
補助金額
30万円以上の工事対象経費の2分の1以内を補助
県外転入者の場合
上限100万円
※併用時の合計金額が100万円を超えない額で購入補助と併用可能
県内転入者の場合
上限50万円
※併用時の合計金額が50万円を超えない額で購入補助と併用可能
対象内容
- 屋根、天井、床、床下、外壁、内壁等のほか、住宅の機能回復に係る改修
- 水回り設備の改修、設置
- 上下水道整備、ボーリング工事等
- 温水器、給湯器、ボイラー、トイレ、エアコンなどの修繕及び設置
- 畳、ふすま、障子などの張り替え等
- テレビアンテナ工事及び屋内外配線工事
- ケーブルテレビの屋内外配線工事
- 電気配線工事
- シロアリ駆除、防除等に係る経費
- 住宅用火災報知器の修繕、設置
- 耐震補強等に係る経費 など
対象外となるもの
- 上記の経費であっても、補助金交付決定者が直接行う工事
- 倉庫等建築物の解体・撤去費用
- 外構設備(門、車庫、カーポート、犬走り、塀、柵、垣根等の構造物、植栽、物置など)の設置・改修工事
- 暖炉等、通常生活する上で必ずしも必要ではない住宅設備及び機器類の設置・改修工事
- 装飾性の高い設備の設置・改修工事
- 浄化槽設置整備事業補助金の対象となる工事
2.住宅購入
条件
- 空き家バンクを通じて取得した住居であること
- 契約日から1年以内の申請であること
- 国東市に5年以上定住できる方
補助金額
宅地・建物の取得額の2分の1を補助(田畑・山林については対象外です)
県外転入者
上限100万円
※併用時の合計金額が100万円を超えない額で改修補助と併用可能
県内転入者
上限50万円
※併用時の合計金額が50万円を超えない額で改修補助と併用可能
市内在住者
上限50万円
3.家財道具処分
注意!申請前に着手した処分については対象外となりますのでご注意ください。
条件
- 空き家バンク物件登録者が申請者であること
- 売買契約もしくは賃貸借契約前に行う家財処分であること
- 市内に事務所または事業所を有する事業者(個人または法人)、若しくは補助金の交付を受けようとする者自身が行う家財道具処分等であること
- 既にこの補助金の交付を受け、家財処分を行っている空き家ではないこと
- 国、県、市が実施している他の補助制度と、内容が重複しないこと
- この補助金を申請する前に着手した家財処分でないこと
補助金額
上限10万円(対象費用の10分の10)
対象内容
- 住宅及びその敷地内に置かれている家財道具その他不要物の片づけ、運搬、処分等に係る経費(※)
- 国東市クリーンセンターへの直接搬入費、及び臨時収集費
- リサイクル家電の運搬手数料、及びリサイクル費
※補助金の申請者自身が片付け等を行った経費については、明らかに片付けに使用したと証明できるものまたは相当と判断されるもののみ対象とし、ガソリン等の燃料費については対象外とする
ご注意
空き家の改修補助、家財処分に関しましては、事前申請となります(着工後、処分後の申請は認められません)のでご利用いただく際には、あらかじめ担当課にご相談ください。
詳しくは、国東市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
国東市の空き家に関する制度
空き家バンク制度とは
国東市内の空き家等の有効活用を通して、UJIターンによる定住を促進し、集落の維持及び地域の活性化を図ることを目的としています。
概要
この制度は、空き家等の賃貸又は売却を希望する所有者から情報提供を受け、空き家バンクに登録した物件を、ウェブサイト、パンフレット等を利用して利用希望者に紹介する制度です。
紹介、交渉、契約について
空き家の利用希望者、ならびに所有者の情報は、市を通してそれぞれに紹介します。
市は、利用希望者から交渉の申し込みがあった場合、まず所有者に連絡をして、了解を得た後に、所有者情報を利用希望者に紹介します。
(所有者から連絡不要の申し出をいただいている場合は、交渉申込の際に所有者情報を紹介します)
その後の売買・賃貸の交渉、契約等は当事者間で行っていただきますが、トラブルを回避するため、契約は、宅建業者等に依頼することをお勧めします。
交渉・契約に関する注意事項
市は、情報の紹介や連絡調整等を行いますが、「所有者等」と「利用希望者」間で行なう売買・賃貸に関する交渉、契約等に関しての仲介行為は一切行いません。
また、契約に関するトラブル等については、責任をもって当事者間で解決をお願いします。
詳しくは、国東市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
出典:国東市ホームページより