空き家の関する補助金:九州・大分県・豊後大野市
2020/08/25豊後大野市の空き家に関する補助金制度
空き家成約奨励金
豊後大野市では、市内の空き家の有効活用と空き家バンク制度の促進を図るため、空き家バンクにて物件登録を行った方が、売買契約や賃貸借契約等を行った場合に、奨励金を交付します。
対象地域
市内全域
対象者
1.豊後大野市空き家バンクの物件登録者。
2.空き家バンクで登録した物件について売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約を行った方。(平成26年4月1日以降)
※空き家に居住する方が、交付対象者の3親等以内の親族でないこと。
※ 補助は一回限り。
交付金額
10万円
奨励金の返還
1.賃貸借契約又は使用貸借契約に基づき空き家に入居した方が、入居の日から5年以内に契約解除等により退去した場合に退去後、その空き家を速やかに空き家バンクへ 再登録しないとき。
2.奨励金の交付申請時に提出した書類に偽りその他不正があったとき。
詳しくは、豊後大野市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
空き家家財道具等処分補助金
豊後大野市は、豊後大野市空き家バンク登録制度に登録して入居者募集を行っている物件に入居があった場合に登録物件所有者又は登録物件入居者に対し、登録物件の家財道具等を処分するための費用の一部を補助します。
対象者
- 空き家バンク登録物件の所有者で賃貸借契約または売買契約が成立した者
- 空き家バンク登録物件の賃貸借契約または売買契約が成立した入居者で当該契約締結の日前の市外における居住期間が継続して5年以上である者
- 当該物件の賃貸借契約または売買契約が成立した入居者で、当該契約締結の日前において市内に居住していた者(当該居住に係る転入の日が当該契約締結の日の1年以内であり、かつ当該契約締結の日まで継続して市内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日に引き続く当該日前の市外における居住期間が継続して5年以上である者。
- 10年以上引き続き定住することを誓約する方。
※市等が実施する農業研修制度の研修生は、当該研修を正規に修了した場合に限り、修了の日から2年以内に賃貸借契約若しくは売買契約を締結する方につきましては、助成の対象となります。
補助対象経費
- 当該物件の残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費(業者に委託した経費)
補助金の額
- 対象経費の1/2 10万円上限
詳しくは、豊後大野市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
空き家改修補助金
豊後大野市では、人口の増加、地域の活性化等に資することを目的として豊後大野市外に居住する方が市内に転入する際に、市内にある豊後大野市空き家バンクに登録されている空き家を購入又は賃借する場合、空き家への入居に際し必要となる改修に要する経費の一部を補助します。
対象地域
- 市内全域
対象者
1.豊後大野市空き家バンク登録制度における利用登録者。(空き家バンク制度を利用されて転入された方)
2.次のいずれかに該当する方
ア 新しく本市に移住する方(Uターン者を含む)
・5年以上本市に続けて居住していなかった方。
イ 以前から本市に居住していた方(以下2つとも該当する方)
・本市に移住して1年以内に空き家についての購入又は賃借のの契約をした方
10年以上引き続き定住することを誓約する方。
・本市に移住する前の5年間続けて本市に居住していなかった方。
3.10年以上引き続き定住することを誓約する方。
4.購入又は賃借する空き家の所有者の3親等以内の親族でない方。
5.空き家の改修を市内業者にて行う方。
6.市区町村税等を滞納していない方。
7.自治会に加入する方。
8.過去においてこの条例の規定による補助金の交付を受けたことがない方。
※市等が実施する農業研修制度の研修生は、当該研修を正規に修了した場合に限り、修了の日から2 年以内に住宅を取得し、居住を開始する方につきましては、助成の対象となります。
※持家取得助成金の交付を受けた方は、補助できません。
※空き家についての購入又は賃借の契約日が、平成26年4月1日以降のものが対象となります。
※補助は一回限り。
補助金額
●補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とし、補助率は、2分の1以内とします。
●補助金の上限額は、以下のとおりです。
・空き家を購入して改修する場合 80万円(※小規模集落 100万円)
・空き家を賃借して改修する場合 40万円(※小規模集落 50万円)
注:空き家の改修にあたって、市または県から他の補助等を受けている場合は、事業金額からその対象経費を除きます。
注:小規模集落とは、高齢化率(65歳以上の占める割合)が50%以上の集落(自治区)を小規模集落といいます。市
詳しくは、豊後大野市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
老朽危険空き家の除却に対する費用の一部を補助します
市では、良好な生活環境を保全するため、老朽化し危険な空き家を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。
- 補助を受けるためには、市に事前調査を申し出て、「老朽危険空き家等」の確認(判定)を受ける必要があります。要件を満たさない場合は補助の対象になりません。
対象物件
- 市内に所在し、かつ補助対象者が所有し、又は管理している物件
- 所有権以外の権利が設定されていない物件
- 事前調査にて「老朽危険空き家」に該当する物件
対象者
- 所有者や管理者等
- 市税の滞納がない者
- 暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと
対象工事
- 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事
- 補助対象者が請負契約を締結する工事
- 市内事業者が行う工事
補助金額
- 除却工事費の5分の2 (限度額 50万円)
※家財の処分費は補助の対象になりません。
詳しくは、豊後大野市役所 建設課 都市計画建築係 にお問い合わせください。
豊後大野市の空き家に関する制度
空き家バンク登録制度
豊後大野市空き家バンク登録制度とは、市内にある空き家の有効活用を通して、定住促進による集落の維持、活性化、豊後大野市民と市外居住者との交流拡大を図るため、定住等を希望される方に空き家に関する情報提供を行うものです。
豊後大野市に移住を考えている方、また魅力を感じている方は、どうぞ同制度をご利用ください。
詳しくは、豊後大野市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
出典:豊後大野市ホームページより