空き家の関する補助金:九州・大分県・豊後大野市

豊後大野市の空き家に関する補助金制度

空き家成約奨励金

豊後大野市では、市内の空き家の有効活用と空き家バンク制度の促進を図るため、空き家バンクにて物件登録を行った方が、売買契約や賃貸借契約等を行った場合に、奨励金を交付します。

対象地域

市内全域

対象者

  1. 豊後大野市空き家バンクの物件登録者。
  2. 空き家バンクで登録した物件について売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約を行った方。(平成26年4月1日以降)

※空き家に居住する方が、交付対象者の3親等以内の親族でないこと。
※ 補助は一回限り。

交付金額

10万円

奨励金の返還

  1. 賃貸借契約又は使用貸借契約に基づき空き家に入居した方が、入居の日から5年以内に契約解除等により退去した場合に退去後、その空き家を速やかに空き家バンクへ 再登録しないとき。
  2. 奨励金の交付申請時に提出した書類に偽りその他不正があったとき。

詳しくは、豊後大野市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

空き家家財道具等処分補助金

豊後大野市は、空き家の所有者等に対し当該空き家に存する家財道具等を処分するための費用の一部を補助することにより、空き家の利活用及び豊後大野市への移住希望者の円滑な移住の促進を図ることを目的として補助金を交付します。

対象者

  1. 空き家バンクorマッチングチームに登録し、賃貸借契約又は売買契約(以下「賃貸借契約等」という。)が成立する前の空き家の所有者
  2. 空き家バンクorマッチングチームで以下の3または4のものと賃貸借契約等を締結した所有者
  3. 空き家バンクorマッチングチームで賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居する者又は入居する予定の者で、賃貸借契約等締結の日前に県外に居住していた者または賃貸借契約等締結の日前において市内に居住していた者(当該居住に係る転入の日が当該賃貸借契約等締結の日の1年以内であり、かつ、当該賃貸借契約等締結の日まで継続して市内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日まで県外に居住していたもの
  4. 空き家バンクで賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居する者又は入居する予定の者で、賃貸借契約等締結の日前の市外における居住期間が継続して5年以上である者又は賃貸借契約等締結の日前において市内に居住していた者(当該居住に係る転入の日が当該賃貸借契約等締結の日の1年以内であり、かつ、当該賃貸借契約等締結の日まで継続して市内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日までに継続して市外に5年以上居住していたもの
  5. 豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例(平成23年豊後大野市条例第48号)及び豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例施行規則(平成23年豊後大野市規則第41号)に基づき実施される研修又は大分県の実施する就農準備研修、就農実践研修若しくはテストファーム研修(次号において単に「研修等」という。)の修了が見込まれた者で、市等が研修修了の見込みを証した日から当該研修を修了する日までの間に空き家の賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居するもの又は入居する予定のもの
  6. 研修等を修了した者で、当該研修修了の日から2年以内に空き家の賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居するもの又は入居する予定のもの

 補助対象経費

  • 当該物件の残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費(業者に委託した経費)

補助金の額

  • 対象経費の1/2  10万円上限

詳しくは、豊後大野市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

空き家改修補助金

豊後大野市では、人口の増加、地域の活性化等に資することを目的として豊後大野市外に居住する方が市内に転入する際に、市内にある豊後大野市空き家バンクに登録されている空き家又は大分県が実施するマッチングチームにより契約が成立した空き家への入居に際し必要となる購入・改修に要する経費の一部を補助します。

対象地域

  • 市内全域

補助要件

  1. 次のア〜ウのいずれかに該当する方
    ア 空き家の賃貸借契約又は売買契約(以下、「契約」という。)が成立した、県外からの転入者又は市外に5年以上居住していた転入者(市内に転入して1年以内の者を含む。)
    イ 市等が実施する農業研修制度の研修生で、市等が研修修了の見込みを証したもの又は当該研修修了後2年以内に契約を締結した者(研修前に市内に居住していた者を除く。)
    ウ ア、イのいずれかの者と契約を締結した所有者等
  2. 1のア、イに該当する者の場合、5年以上定住することを誓約すること。
  3. 1のア、イに該当する者の場合、自治会に加入すること。
  4. 契約を3親等以内で行わないこと。
  5. 改修は市内業者に依頼すること。
  6. 申請年度内に完了する事業であること。
  7. 市区町村税等を滞納していないこと。
  8. 1のア、イに該当する者の場合、同一の世帯に対して補助金の交付は1回に限る(所有者の場合は、同一の空き家に対して補助金の交付は1回に限る。)。
  9. 購入の場合は200万円以上、改修の場合は50万円以上の事業であること。

※空き家とは、空き家バンクに登録している物件又は空き家マッチングチームによりマッチングが成立した物件をいう。
※所有者等とは、空き家の所有権又は賃貸(転貸を除く。)若しくは売買を行うことができる権利を有している者をいう。登記名義が共有の場合は、その代表者。
※転入とは、市外から市内へ転入を届け出ることをいい、転勤等職務上や大学進学等による一時的な転入、その他これらに類する転入を除く。

補助金額

  • 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とし、補助率は、2分の1以内とします。
  • 補助金の上限額は、以下のとおりです。
    • 空き家を購入する経費 50万円
    • 空き家を購入して改修する場合  80万円
    • 空き家を賃借して改修する場合  40万円
  • 転入者で、補助金の申請時点において、同一世帯内に義務教育終了前の子どもがいる世帯には20万円の加算があります。

※購入と改修を併用する場合は100万円が上限となります。
※市または県から他の補助等を受けている場合は、事業金額からその対象経費を除きます。

詳しくは、豊後大野市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家の除却に対する費用の一部を補助します

市では、良好な生活環境を保全するため、老朽化し危険な空き家を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。

・補助を受けるためには、市に事前調査を申し出て、「老朽危険空き家等」の確認(判定)を受ける必要があります。

  要件を満たさない場合は補助の対象になりません。

対象物件

・市内に所在し、かつ補助対象者が所有し、又は管理している物件

・所有権以外の権利が設定されていない物件

・主として居住の用に供される物件(併用住宅にあっては、延べ床面積の1/2以上を居住の用に供する物件に限る)

・事前調査にて「老朽危険空き家」に該当する物件

対象者

  • 所有者や管理者等
  • 市税の滞納がない者
  • 暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと

対象工事

  • 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事
  • 補助対象者が請負契約を締結する工事
  • 市内事業者が行う工事

補助金額

  • 除却工事費の5分の2 (限度額 50万円)
    ※家財の処分費は補助の対象になりません。

詳しくは、豊後大野市役所 建設課 都市計画建築係 にお問い合わせください。

 

豊後大野市の空き家に関する制度

豊後大野市空き家バンク登録制度

空き家バンク登録制度とは

豊後大野市空き家バンク登録制度とは、市内にある空き家の有効活用を通して、定住促進による集落の維持、活性化、豊後大野市民と市外居住者との交流拡大を図るため、定住等を希望される方に空き家に関する情報提供を行うものです。
豊後大野市に空き家をお持ちの方、移住を考えている方は、同制度をご利用ください。

空き家バンク活用のイメージ図

詳しくは、豊後大野市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

出典:豊後大野市ホームページより

 

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