空き家に関する補助金:九州・長崎県・対馬市
2025/04/25対馬市の空き家に関する補助金制度
対馬市老朽危険空家除却支援事業
対馬市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化等により危険な空家住宅の除却を行おうとする所有者等にその費用の一部を助成します。
※解体を希望する物件が補助対象となるかどうかを確認するために、事前調査が必要ですので、必ず事前相談を行ってください。
補助対象建築物
次の全ての要件を満たす建築物で、これから解体しようとするもの
(1)対馬市内にある建築物
(2)現に使用されていない建築物
(3)木造又は鉄骨造である建築物
(4)過半が居住の用に供されていた建築物
(5)構造の腐朽又は破損が著しく危険性が高い建築物(不良度判定で一定以上の不良度であると測定した建築物)
※不良度判定で一定以上の不良度とは
市が行う現地調査で、住宅地区改良法施行規則別表第1評定区分2における構造の腐朽又は破損の程度に基づき100点以上と測定されたもの
補助金額
次の(1)又は(2)のいずれか少ない金額の2分の1
上限50万円
(1)補助対象住宅の解体・運搬・処分に要する費用(消費税及び地方消費税を除く)の10分の8
(2)補助対象住宅の床面積に、国土交通省が定める次の標準除却費を乗じて得た額の10分の8
【参考】令和5年度 標準除却費
木造 | 鉄骨造 |
---|---|
31,000円/平方メートル | 44,000円/平方メートル |
※標準除却費は毎年変動します。
※令和6年度の標準除却費は、分かり次第掲載します。
補助対象者
現住所地の市町村税等(特別区税を含む。)又は当該空家に係る固定資産税を滞納していない者で、次のいずれかに該当する個人
(1)登記事項証明書(未登記の場合は土地家屋名寄帳等)に所有者として登録されている者
(2)(1)の相続人
(3)不在者財産管理人、成年後見人等
(4)(1)から(3)から補助対象建築物の除却について同意を受けた者
次のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
(1)法人
(2)共有者又は相続人が複数人いる場合の全員から除却についての同意が得られない場合(誓約書が提出できるものを除く。)
(3)登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合で、権利者全員から同意を得られない場合
(4)暴力団等
補助対象工事
次のいずれにも該当する者と契約する除却工事
(1)市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人
(2)建設業法における許可(土木・建築若しくは解体工事業)又は建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けた者
次のいずれかに該当する工事は補助対象となりません。
(1)補助金の交付決定前に着手した工事
(2)空家等特措法第14条第3項の「命令」の措置を受けた特定空家等を除却する工事
(3)同時に他の補助金の交付を受けようとする工事
(4)建築物(長屋住宅を除く。)の一部のみを除却する工事
(5)暴力団等との契約である工事
詳しくは、津島市役所 地域安全防災室 にお問い合わせください。
空き家改修費等補助金
補助対象者
- 空き家の所有者
- 補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みのある者
- 空き家の所有者との間に相続関係が発生しない者
- 空き家の所有者から当該空き家を借り受ける地域自主組織、NPO法人並びに市内に主たる事務所を有し、営利を目的とせず、移住者の本市への移住及び定住の促進を図ることを目的に活動している団体のうち、市長が特に認めるもので、補助事業の完了の日から5年間は移住者の居住の用に供することについて空き家の所有者から承諾を得ている者
必要書類
- 改修工事(荷物等処分)の見積書の写し
- 改修工事(荷物等処分)前の写真
- 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
- 入居者の世帯全員の住民票
- その他市長が必要と認める書類
補助額
対象改修工事及び家財道具等処分に要した費用の2分の1以内の額( 補助金額に1,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)。1事業につき100万円を限度
詳しくは、津島市役所 地域づくり課 にお問い合わせください。
対馬市の空き家に関する制度
対馬市空き家バンク制度
「空き家バンク」とは、空き家になった物件の情報を対馬市のホームページで公開し、対馬への移住・定住を希望する方(転勤で対馬へ来られる方、世帯に公務員がいる方は除く)などに提供する制度です。
なお、物件の契約については当事者同士で行っていただきます。
詳しくは、津島市役所 地域づくり課 にお問い合わせください。
出典:対馬市ホームページより
「対馬市空き家バンク制度により登録された空き家」の改修及び家財道具等処分に要する費用を支援することで、空き家の有効活用と移住・定住促進を図る補助制度です。