空き家に関する補助金:九州・長崎県・佐々町
2020/08/09佐々町の空き家に関する補助金制度
佐々町老朽危険空家等解体除却支援補助金
1.対象建築物
次の(1)から(7)の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
(1) 佐々町内にあること
(2) 空家であり過去に過半が居住の用に供されていた個人所有の建築物
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権や賃借権など)
(4) 補助金の交付決定日以降に工事の契約または着手するもの
(5) 公共事業による移転等の補償対象でないもの
(6) 他の制度による補助等を受けるものでないもの
(7) 構造の腐朽または破損が著しく危険性が大きいもの。(住宅地区改良法施行規則別表第1(い)欄に掲げる構造の腐朽または破損の程度の合計評点が100点以上であると測定される建築物)
2.対象者
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、(1)から(3)に該当する方であっても、町税等の滞納がある方や、他の所有者(相続人)からの同意を得られない方は対象者となりません。
(1) 登記簿(未登記の場合は固定資産税関係資料)に所有者として記録されている者
(2) (1)の相続人
(3) 上記対象建築物の存する土地の所有者で(1)または(2)の方全員から対象建築物の除却について同意を受けている者
3.対象工事
次の(1)から(4)の要件をすべて満たす工事が対象工事となります。
(1) 建設業法の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること
(2) 建築物のすべてを除却する除却工事であること(本体以外の門・塀、家財は除く)
(3) 町内に本社または支店・営業所等を有する法人か町内に住所を有する個人が請け負う除却工事であること
(4) 申請年度の2月25日までに工事が完了すること
4.補助金の額
補助金の額は、次の(1)または(2)のいずれか少ない額となります。
(1) 補助対象経費の2分の1
(2) 60万円
※補助対象経費とは、次の(1)または(2)のいずれか少ない額の10分の8となります。
(1) 建築物の解体・運搬・処分に要する費用(消費税および地方消費税を除く)
(2) 対象建築物の床面積に国土交通省が定める標準建設費の除却工事費を乗じて得た額
詳しくは、佐々町役場 建設課 にお問い合わせください。
佐々町の空き家に関する制度
現在、佐々町の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:佐々町ホームページより