空き家に関する補助金:九州・長崎県・壱岐市
2025/04/18壱岐市の空き家に関する補助金制度
空き家バンク活用促進補助金
空き家バンクの登録及び取引の促進を図り、定住促進による地域の活性化につなげるため、移住者用の住宅として、空き家の改修工事又は家財道具の処分を行う者に対して、その費用の一部を補助するものです。
補助対象者
- 市税等の滞納がないこと
- 生活保護世帯ではないこと
- 宅地建物取引業者ではないこと
補助要件
(1)補助金の交付決定後、工事に着手すること
(2)他の補助金を受けていない工事
(3)市内施工業者が行う工事
(4)建設業法の許可を受けた建設業者又は、その他市が認める事業者に請け負わせる工事
(5)申請年度の3月末日までに補助対象空き家の改修工事等が完了し、工事代金の支払いがなされるもの
(6)補助金を受けた日から5年間は、移住者用の賃貸住宅として空き家バンクに登録すること
補助対象経費
- 補助対象となる空き家の改修に要する経費
- 家財道具の処分にに要する経費
ただし、次に掲げる経費を除く。
- 外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費
- その他市長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費
補助額
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
詳しくは、壱岐市役所 政策企画課 人口対策班 にお問い合わせください。
壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金
壱岐市では、安全かつ安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な家屋等の除却を行う者に対し、予算に定めるところにより壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金を交付しています。
補助対象建築物
補助金の交付対象となる建築物は、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年壱岐市規則第7号)第8条に定める壱岐市空き家等審査会が、管理不全な状態にあると認め、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年壱岐市条例第3号)第6条の規定に基づく助言又は指導を行った建築物とする。
前項の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては、補助対象建築物とすることができる。
補助対象者
1 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法人は補助対象者とはしないものとする。
(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は土地家屋名寄帳)に所有者として登録されている者
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者
(4) その他市長が認める者
2 補助対象建築物が複数人の共有である場合又は補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合は、補助対象者は当該共有者全員又は権利者全員から除却についての同意を得なければならない。
補助対象工事
1 補助対象工事は、次に掲げる要件をすべて満たす者と契約する除却工事とする。
(1) 市内に主たる事業所を有する者又は壱岐市競争入札参加資格を有し、市内に事業所を有する者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付決定前に着手した工事
(2) 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事
(3) 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事
(4) 建築物の建て替えを目的とした工事
(5) その他市長が不適当と認める工事
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費(消費税等相当額を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象建築物の除却工事費(国土交通大臣がその年に定める標準除却費を上限とする。)に10分の8を乗じて得た額とする。
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
詳しくは、壱岐市役所 にお問い合わせください。
壱岐市の空き家に関する制度
空き家・空き地情報バンク
壱岐市では、空き家・空き地の有効活用により、定住移住促進による地域の活性化を図るため「空き家・空き地バンク」を開設しています。
空き家・空き地情報バンク『いきしまぐらし』
現在、壱岐市の空き家・空き地バンクに登録されている空き家・空き地の情報は、『いきしまぐらし』のサイトをご覧ください。
移住ポータルサイト『いきしまぐらし』空き家・空き地Bankページ
詳しくは、壱岐市役所 政策企画課 にお問い合わせください。
出典:壱岐市ホームページより