空き家に関する補助金:九州・長崎県・波佐見町
2020/08/11波佐見町の空き家に関する補助金制度
波佐見町空き家等(空き工房)改修事業補助金
波佐見町内の空き家等を有効活用し、本町への移住・定住をされる方や起業される方に対して、改修補助金を創設しています。
補助対象者
(1)次の全てに該当する入居者
(ア)空き家に入居した者で、入居日から1年を経過していないもの又は空き家に入居しようとする者で、実績報告書を提出する日までに空き家への入居を完了するもの
(イ)補助金の交付を受けてから5年以上町に居住しようとする者
(ウ)3親等以内の親族間において、空き家を購入又は賃借していない者
(2) 次の全てに該当する空き家の所有者
(ア)前号アに該当する入居者に空き家を売却又は賃貸しようとする者
(イ)補助金の交付を受けてから空き家を5年以上入居者の居住の用に供しようとする者
(ウ)3親等以内の親族間において、空き家を売却又は賃貸していない者
(3)次の全てに該当する起業者
(ア)空き工房について賃貸借契約又は売買契約を完了している者
(イ)実績報告書を提出する日までに波佐見町内に居住を開始し、5年以上居住しようとする者
(ウ)原則として東彼商工会の会員又は入会手続き中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けている者
補助対象とならない者
次の各号のいずれかに該当する者
(1)暴力団員
(2)次のいずれかに該当する起業者
(ア)事業承継者である者
(イ)店舗等を増やすことを目的に本町の空き工房を利用する者
(ウ)フランチャイズで起業するもの
(エ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第123号)第2条に規定する営業を行う者
(3)その他町長が適当ではないと認めた者
補助率
2分の1(補助上限額 町内業者50万円、町外業者30万円)
詳しくは、波佐見町役場 企画財政課 企画班 にお問い合わせください。
波佐見町の空き家に関する制度
空き家バンク制度
町内にも空き家が増えてきましたが、そういった空き家でまだまだ住めるという家もあります。
そこで、町では空き家の所有者と空き家に住みたいという方の結びつきを支援する「空き家バンク」を設置しています。空き家の所有者の方で、空き家を貸したい、売りたいと考えている方はぜひ役場までご連絡をお願いします。
また、波佐見町に住みたいという方で、空き家への入居をお考えの方もご相談ください。
町では情報の紹介や連絡調整などは行いますが、売買、賃借に関する交渉、契約等については関与しません。
図:空き家バンク登録の流れ
詳しくは、波佐見町役場 企画財政課 企画班 にお問い合わせください。
出典:波佐見町ホームページより