空き家に関する補助金:九州・宮崎県・高千穂町

高千穂町の空き家に関する補助金制度

高千穂町老朽危険空家除去事業補助金

高千穂町では、安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを実現するため、老朽化等により倒壊等のおそれのある危険な空家を除去する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。す

定義

(1) 老朽危険空家 そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家で、次に掲げるいずれにも該当するものをいう。

 町が、補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みのない住宅であること。

 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で住宅地区改良法施行規則第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上であること。

(2) 住宅 人の居住の用に供する家屋(人の居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものを含む。)で一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅をいう。

補助対象空家

補助対象空家は、高千穂町内に存する老朽危険空家とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象空家としない。

(1) この補助金以外に除去に係る他の補助金等の交付を受けている、又は受ける予定があるもの

(2) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっているもの

(3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有するもの

(4) 同一敷地内において、過去に、この補助金の交付を受けて老朽危険空家の除去を行ったもの

補助対象者

1.補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象空家の所有者

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) 前2号に規定する者から補助対象空家の除去について同意を得た者

(4) その他町長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 高千穂町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者であるもの

(2) 本人及び本人と同一世帯に属する者に町税の滞納がある者

(3) 補助対象空家に所有権以外の権利(賃借権を含む。)を有する者がある場合において、補助対象空家の除去について、当該補助対象空家の全ての権利者の同意を得られない者

(4) 複数の相続人がある場合において、補助対象空家の除去について、全ての相続人の同意を得られない者

(5) 空家所有者及び補助対象空家が存する土地の所有権を有する者が、異なる場合の補助対象空家の除去について、当該土地の所有権を有する者の同意を得られない者

(6) 補助対象空家について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による命令を受けた者

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者。

補助対象工事

1.補助対象工事は、補助対象者が発注する補助対象空家の除去工事であって、町内に本店又は支店等の事業所を有し、かつ、建設業法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者と契約を締結し、施工するものとする。ただし、地理的要因において町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事

(2) 補助対象空家の一部のみを除去する工事

(3) 他の制度等による補助金等の交付を受けようとする工事

(4) 補助対象空家の建替えを目的とした工事

(5) 不動産売買、不動産貸付又は駐車場貸付を業とする者が、当該業のために行う工事

(6) その他町長が適当でないと認める工事

補助対象経費

1 補助対象経費は、前項に規定する補助対象工事に要する費用(補助対象空家内及びその敷地内に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分に要する費用は除く。)と国土交通大臣が定める標準除去費により算定した額のいずれか少ない額とする。

2 前項に規定する国土交通大臣が定める標準除去費は、補助対象工事を実施する年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について(国土交通事務次官通知)に規定する除去工事費とする。

補助金の額

補助金の額は、前項の規定により算出した補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とし、50万円を限度とする。

詳しくは、高千穂町役場 にお問い合わせください。

 

高千穂町空き家等まちづくり活動拠点整備事業補助金

趣旨

高千穂町における空き家住宅及び空き建築物を地域コミュニティ活動のために活用する取り組みを支援することにより、地域の活性化及び空き家の発生抑制を図るために予算の範囲内において補助金を交付しています。

補助の対象となる空き家及び空き建築物

補助の対象となる空き家住宅及び空き建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 空き家住宅及び空き建築物となって1年以上経過していること。

(2) この補助金のほかに、国や地方公共団体等の補助を受けていないこと。

補助の対象となる活用用途

補助の対象となる活用用途は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 宿泊施設

(2) 交流施設

(3) 体験学習施設

(4) 創作活動施設

(5) 文化施設

(6) その他町長がまちづくり活動拠点と認める活用用途

補助対象者

補助金の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象住宅を所有し、又は賃借し、若しくは購入し、当該住宅を利用しようとするもの

(2) 補助対象住宅を賃借する場合においては、所有者又は管理者の同意を得ているもの

(3) 改修工事完了後速やかに活用を始め、かつ10年以上活用を見込めること。

(4) 町税に未納の無いもの

(5) 高千穂町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でないこと。

補助対象工事

補助金の交付の対象となる経費は、補助対象住宅を地域交流拠点として活用するための設備改善に必要な工事に係る費用とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 電力、下水道又は浄化槽に係る申請手続又は検査に要する費用

(2) 浄化槽の設置に要する費用のうち、町の補助対象とするもの

(3) 業務用の設備機器に係る費用

(4) 設備機器(業務用のものを除く。)又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用

補助金の額

補助金の額は、補助対象工事に要する経費(消費税を除く。)の3分の2以内の額とし、かつ、200万円を限度額とする。

詳しくは、高千穂町役場 にお問い合わせください。

高千穂町の空き家に関する制度

現在、高千穂町の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:高千穂町ホームページより

 

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