空き家に関する補助金:九州・宮崎県・三股町
2025/08/13三股町の空き家に関する補助金制度
三股町空き家等情報バンク活用促進事業補助金
空き家の有効活用による移住・定住促進を図るため、町内の施工業者を利用して家屋の改修等を行う場合にその経費を補助します。
1.補助対象者
県内からの移住者で定住の意思を持ち、空き家を購入する者
※ただし、本人及び同一世帯員が市町村税等を滞納していないこと。
2.補助対象住宅
「三股町空き家等情報バンク」に登録している物件で、所有者と利用者との間に売買契約が締結され、利用者が3年以上定住する見込みのある物件
3.補助要件
(1)交付申請は、売買契約締結日から起算して6月を経過する日を期限とする。
(2)町内の施工業者を利用した改修であること。
(3)申請日の属する年度内に改修工事が完了すること。
4.対象経費
(1)台所、風呂、トイレ等の給排水に関する設備の改修(合併浄化槽への改修を除く)
(2)不要物の撤去
※改修等に係る消費税、町の他の制度による助成を受けたものについては対象外とする。
5.補助率及び上限額
対象経費の2分の1以内で上限40万円
詳しくは、三股町役場 企画商工課 企画政策係・デジタル推進課 にお問い合わせください。
危険な空き家の解体費用の一部を補助します
町では老朽化した危険な空き家を除却し、周辺環境への悪影響を解消するため「不良空き家等除却推進補助事業」を行います。
すべての空き家が該当するわけではございませんので、補助を希望する人は、建築係までお問い合わせください。
対象となる空き家
次のすべてに該当する物件であること。
①町内の延床面積30平方メートル以上の空き家
※居住用を目的として建築され、1年以上使用されていない建築物
②空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告の措置を受けていない特定空家等又は不良空き家として判定した建築物で次のいずれかに該当するもの
ア 倒壊する恐れのある建物
イ 屋根や外壁等が落下、飛散に伴い、近隣の建物や人物に危害を与える恐れのある建物
※相談受付後に、職員が調査及び判定を行います。
③法人が所有権を有していないこと。
④所有権以外の権利が設定されていないこと。(抵当権等)
⑤既に解体工事に着手していないこと。
⑥公共工事による移転、建替えその他の公共事業の補償の対象となっていない住宅
補助額
解体補助額は、除却・廃材処理及び運搬経費を補助対象とします。
①居住誘導区域内に建つ空き家
補助対象経費の1/2以内、上限50万円
②居住誘導区域外に建つ空き家
補助対象経費の1/2以内、上限45万円
※空き家所在地を原則として更地にする工事であり、解体事業者に請け負わせるものが対象となります。
補助対象者
次のすべてを満たしている方が対象です。
①不良空き家等の所有者又は相続人等
②町税等を滞納していない者
③三股町暴力団排除条例に規定する暴力団員もしくは暴力団関係者でないこと。
④過去にこの解体補助を受けたことがなく、また、補助対象事業について、国・地方公共団体等から同種の他の補助金等を受けていないこと。
補助の対象とならない費用
・消費税分は補助の対象の経費に含みません。
・家財道具の処分費、敷地内の樹木、門扉、塀などの除却費は対象外です。
詳しくは、三股町役場 都市整備課 建築係 にお問い合わせください。
三股町の空き家に関する制度
空き家等情報バンク
三股町では、移住や定住を希望する方への情報提供を行うため「空き家等情報バンク制度」をはじめました。三股町に住んでみようと考えている方または、町内の空き家や宅地を所有する方で有効活用したいと考えている方は、「空き家等情報バンク」を活用下さい。


詳しくは、三股町役場 企画商工課 企画政策・デジタル推進係 にお問い合わせください。
出典:三股町ホームページより








