空き家に関する補助金:九州・宮崎県・門川町

門川町の空き家に関する補助金制度

空き家情報バンク登録謝礼金支払制度

空き家の情報を提供いただいた方、空き家バンクに登録いただいた所有者に対して、謝礼金をお支払いします。

(1)対象となる空き家

個人が居住を目的として建築されたもので、賃貸、分譲を目的とする建物を除く

(2)対象者

  1. 空き家の所有者
  2. 空き家の情報提供について所有者から承諾を受けた者、又はNPO法人。

(3)要件・謝礼金額

■情報提供者・・・・空き家の情報(空き家所在地、所有者の氏名・住所・連絡先)を全て町に提供し、その空き家が空き家バンクに登録されること。(5000円)

■所有者・・・・空き家を空き家バンクに登録すること。(5000円)

※情報提供者と所有者が同じである場合は、10000円

ただし、空き家バンクに登録後、1年以内に正当な理由なく登録を取り下げた場合には、謝礼金を返納していただくことがあります。

詳しくは、門川町役場 まちづくり推進課   地方創生推進係 にお問い合わせください。

 

空き家利活用促進事業補助金制度

空き家バンクに登録された物件について、移住者と賃貸又は売買契約される場合、空き家の改修や家財道具の処分の費用の一部を補助します。

(1)対象者

  1. 空き家の所有者。または、所有者から空き家を借り受けたNPO法人。
  2. 空き家の改修等について、所有者から承諾を得られている移住者。

※本補助金制度における「移住者」とは、生活拠点を町外から本町に移す方、または生活拠点を町外から町内に移して1年未満の方をいいます。

(2)対象経費及び補助金の額

  1. 空き家の改修に要する対象経費の3分の2以内(補助金の上限額20万円)
  2. 空き家の家財道具の処分等に要する対象経費の3分の2以内(補助金の上限額10万円)

※改修は、住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備の改善に限ります(店舗や倉庫等は対象となりません)。

(3)その他

  1. 施工業者は、町内に事務所若しくは事務所を有する法人又は個人であること
  2. 以下の場合は補助金を変換していただくことがあります。
  • 当該事業により改修を行った空き家が3年未満で取り壊し、又は売却したとき。
  • 3年未満で転出又は転居したとき(引き続き移住者用の住宅として空き家登録を継続する場合を除く)。
  • 申請日の属する年度と同一年度内に門川町に転入しないとき。

詳しくは、門川町役場 まちづくり推進課   地方創生推進係 にお問い合わせください。

 

門川町の空き家に関する制度

空き家バンク

門川町では「空き家等情報バンク制度」により,空き家の情報収集と門川町へ住みたい・家を借りたい人への情報
提供を行います。空き家を売ったり,貸したりしたいと思っておられましたら,まちづくり推進課にご連絡ください。
「空き家等情報バンク」へ登録されますと町のホームページで物件情報を公開していきます。

詳しくは、門川町役場 まちづくり推進課   地方創生推進係 にお問い合わせください。

出典:門川町ホームページより

 

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