空き家に関する補助金:九州・宮崎県・門川町
2020/10/28門川町の空き家に関する補助金制度
空き家情報バンク登録謝礼金支払制度
空き家の情報を提供いただいた方、空き家バンクに登録いただいた所有者に対して、謝礼金をお支払いします。
(1)対象となる空き家
個人が居住を目的として建築されたもので、賃貸、分譲を目的とする建物を除く
(2)対象者
- 空き家の所有者
- 空き家の情報提供について所有者から承諾を受けた者、又はNPO法人。
(3)要件・謝礼金額
■情報提供者・・・・空き家の情報(空き家所在地、所有者の氏名・住所・連絡先)を全て町に提供し、その空き家が空き家バンクに登録されること。(5000円)
■所有者・・・・空き家を空き家バンクに登録すること。(5000円)
※情報提供者と所有者が同じである場合は、10000円
ただし、空き家バンクに登録後、1年以内に正当な理由なく登録を取り下げた場合には、謝礼金を返納していただくことがあります。
詳しくは、門川町役場 まちづくり推進課 地方創生推進係 にお問い合わせください。
空き家利活用促進事業補助金制度
空き家バンクに登録された物件について、移住者と賃貸又は売買契約される場合、空き家の改修や家財道具の処分の費用の一部を補助します。
(1)対象者
- 空き家の所有者。または、所有者から空き家を借り受けたNPO法人。
- 空き家の改修等について、所有者から承諾を得られている移住者。
※本補助金制度における「移住者」とは、生活拠点を町外から本町に移す方、または生活拠点を町外から町内に移して1年未満の方をいいます。
(2)対象経費及び補助金の額
- 空き家の改修に要する対象経費の3分の2以内(補助金の上限額20万円)
- 空き家の家財道具の処分等に要する対象経費の3分の2以内(補助金の上限額10万円)
※改修は、住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備の改善に限ります(店舗や倉庫等は対象となりません)。
(3)その他
- 施工業者は、町内に事務所若しくは事務所を有する法人又は個人であること
- 以下の場合は補助金を変換していただくことがあります。
- 当該事業により改修を行った空き家が3年未満で取り壊し、又は売却したとき。
- 3年未満で転出又は転居したとき(引き続き移住者用の住宅として空き家登録を継続する場合を除く)。
- 申請日の属する年度と同一年度内に門川町に転入しないとき。
詳しくは、門川町役場 まちづくり推進課 地方創生推進係 にお問い合わせください。
門川町の空き家に関する制度
空き家バンク
門川町では「空き家等情報バンク制度」により,空き家の情報収集と門川町へ住みたい・家を借りたい人への情報
提供を行います。空き家を売ったり,貸したりしたいと思っておられましたら,まちづくり推進課にご連絡ください。
「空き家等情報バンク」へ登録されますと町のホームページで物件情報を公開していきます。
詳しくは、門川町役場 まちづくり推進課 地方創生推進係 にお問い合わせください。
出典:門川町ホームページより