空き家に関する補助金:九州・熊本県・産山村

産山村の空き家に関する補助金制度

空き家改修費補助

産山村では、「産山村空き家バンク」に登録された空き家に契約が成立し、一定の条件を満たしていれば物件改修費の50%を100万円を限度として補助します。

※ご利用には条件がありますので、事前にお問い合わせください。

※詳細は産山村空き家改修費等補助金交付要綱をご覧ください。

契約締結後の改修工事・家財処分のみが補助対象です

補助の要件

下記の(1)から(9)までの要件を満たすこと

(1)属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が移住者であること

(2)過去に本村に居住したことがない者(※1)

(3)過去に本村から転出し、5年以上経過している者(※1)

(4)税等に滞納の無いこと

(5)職務上の転勤や出向、大学進学等による一時的な転入でない者

(6)地域おこし協力隊の隊員でないこと

(7)国又は地方公共団体からこの補助金と同様の趣旨の補助金交付を受けていないこと

(8)補助金交付後、10年以上居住する見込みのある者

(9)空き家の所有者との続柄が3親等以内でないことが確認できる者(※2)

※1 (2)もしくは(3)のどちらかを満たす者

※2 空き家の所有者と3親等以内の関係にある者で、その住宅に居住することが明らかであることを確認できる場合はこの限りでない。

補助対象経費

補助の対象となる工事はこちら※消費税を除く金額

詳しくは、産山村役場 企画振興課 にお問い合わせください。

 

家財道具撤去補助

産山村では、「産山村空き家バンク」に登録された空き家へ移住者が入居する際に家財道具処分が必要な場合、家財道具撤去費の50%を10万円を限度として補助します。

※補助金の交付手続きは家財道具の処分を行う前に必要ですので、事前にお問い合わせください。

※詳細は産山村空き家改修費等補助金交付要綱をご覧ください。

補助対象期間

補助の要件

下記の(1)から(5)までの要件を満たすこと

(1)空き家バンクにおいて売買又は賃貸借契約をした空き家の所有者(※1)

(2)入居者が家財道具処分を行う場合、所有者の同意を得ていること(※1)

(3)売買または賃貸借契約が行われて6カ月以内であること

(4)補助対象事業完了の日から10年間は当該空き家を移住者の居住用住宅とすること

(5)家財道具の処分が当該年度末までに完了すること

(7)国又は地方公共団体からこの補助金と同様の趣旨の補助金交付を受けていないこと

※1 (1)もしくは(2)のどちらかを満たす者

詳しくは、産山村役場 企画振興課 にお問い合わせください。

 

産山村の空き家に関する制度

空き家情報

空き家バンクとは?

空き家の売却・賃貸等を希望する所有者から登録のあった情報を集約し、空き家をこれから利用・活用したいとお考えの方に紹介する制度です。

詳しくは、産山村役場 企画振興課 にお問い合わせください。

 

出典:産山村ホームページより

 

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