空き家に関する補助金:九州・熊本県・錦町

錦町の空き家に関する補助金制度

錦町空き家住宅リフォーム補助金

空き家バンクを利用して空き家を売買または、賃貸借された方で、空き家のリフォームを町内業者により実施した場合、リフォーム費用の一部を補助します。

補助内容

空き家バンクを利用して売買または賃貸借した空き家で、町内業者により20万円以上のリフォーム工事(居住部分に限る)を行った場合に、対象経費の20%を補助 【上限20万円】
※住宅に事務所・店舗部分などを含む場合はその割合で算出します。

補助金の交付対象は次のすべてを満たすことが条件です。
○町内業者が行う住宅リフォーム
○町水道の給水可能地区又は下水道供用開始区域等においては、水道・下水道などに接続すること
※下水道工事を行う場合は、町外業者でも可

補助対象者

以下のすべてを満たす方
○空き家バンクを利用して空き家の売買又は賃貸借の契約をされた方(1親等の親族からの購入は対象外)
○町外からの転入後、3年を超えて居住しようとする方
○過去に当補助金の交付を受けたことがない方
○暴力団等でない方

詳しくは、錦町役場 企画観光課 にお問い合わせください。

 

錦町移住促進取得費等補助金

町外からの移住者を対象として、住宅の新築、新築住宅購入、中古住宅購入費用の一部を補助します。

補助内容

○住宅の新築に係る経費又は新築住宅購入経費(土地代金を含みます)

・・・補助対象経費の5%以内(1,000円未満切り捨て)【上限40万円】

○中古住宅の購入経費(土地代金をを含みます)

・・・補助対象経費の5%以内(1,000円未満切り捨て)【上限40万円】

○子ども加算

・・・転入時点で同居する18歳未満の子どもを扶養している場合、子ども一人につき、3万円を加算

○町内事業者加算・・・町内事業者により新築、新築住宅購入した場合、10万円を加算

補助対象者

以下のすべてを満たす方

○平成30年4月1日以降に錦町に転入し、住基台帳に記録された方

○転入日から過去5年以内に住基台帳に記録されていない方

○新築、購入した住宅に、転入後3年を超えて居住しようとする方(1親等の親族からの購入は対象外)

○暴力団等でない方

詳しくは、錦町役場 企画観光課 にお問い合わせください。

錦町空き家片づけ補助金

空き家バンクを利用して空き家を売買、賃貸借された方に、片づけ費用の一部を補助します。

補助内容

○空き家にある家財道具等の処分・運搬や、屋内外の清掃など空き家の片づけに係る経費
・・・補助対象経費の50%(1,000円未満切り捨て) 【上限5万円】
※同一空き家に対し1回限り

補助対象者

○空き家バンクを利用して、空き家の売買又は賃貸借の契約を締結した方
※1親等の親族からの購入・賃借は対象外
※町税等滞納者は対象外

詳しくは、錦町役場 企画観光課 にお問い合わせください。

 

錦町引越費用補助金

空き家バンクを利用して空き家を売買または賃貸借された方、錦町移住促進取得助成制度を利用して移住される方に、引越費用の一部を補助します。

補助内容

○引越に要する経費(引越業者への支払い、引越に要するレンタカー等の費用、高速道路利用料など)
※引越手伝いなど個人へ支払う経費は対象外
【上限5万円】

補助対象者

○空き家バンクを利用して、空き家の売買・賃貸借の契約を締結した方(1親等の親族からの購入・賃借は対象外)
○錦町移住促進取得助成制度を利用して移住する方

詳しくは、錦町役場 にお問い合わせください。

 

錦町の空き家に関する制度

空き家バンク情報

錦町では、町内の空き家情報をホームページ等で、移住者などに紹介しています。

詳しくは、錦町役場 企画観光課 にお問い合わせください。

 

出典:錦町ホームページより

 

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