空き家に関する補助金:九州・福岡県・水巻町

水巻町の空き家に関する補助金制度

老朽危険家屋などの解体費用の補助

住環境の改善や良好な景観の維持を図り、安全安心のまちづくりを推進するため、倒壊のおそれや著しい破損がある老朽危険家屋を解体する場合に経費の一部を補助します。詳細は要綱を確認してください。

補助の対象

補助対象者(全てに該当すること)
  • 老朽危険家屋等の所有者である(町長が所有者と同等であると認める者を含む)
  • 町税を滞納していない
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
補助対象物件および条件(全てに該当すること)
  • 町内に存在する
  • 居住の用に供される建築物または建築物の部分で、町が定める不良度判定基準の点数が一定以上である
  • 抵当権など所有権以外の権利が設定されていない
  • 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていない
  • 解体工事に関して他の補助金等の交付を受けていない(受ける予定がない)
  • 同一敷地内において、この補助金の交付を過去に受けたことがない

補助金の額

建築物の解体工事費の2分の1(限度額:50万円)

注:1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
注:残置物の処分費等、危険家屋の解体処分に直接関係ないものは解体工事費に含まれません。

詳しくは、水巻町役場 住宅政策課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

住宅新築のための古家解体支援

水巻町への移住・定住促進および空き家対策の一環として、町内に住宅を新築する世帯を支援する制度です。

水巻町内に現存する古家、空き家、危険家屋、店舗、工場など50平米以上の建物を解体し、居住用の住宅を新築する世帯に補助金を交付します。

対象者

令和7年3月31日までに本人居住用として住宅を新築するために古家を解体する者で次の要件を全て満たしているもの

  • 解体する古家の所有者(町長が所有者と同等であると認める者)であること
  • 古家の解体後、2年以内に住宅を新築し、居住する予定があること
  • 支援を受けようとする者の世帯全員が町税等の滞納がないこと
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団員ではないこと(暴力団員でなくなった日から5年を経過している)

ただし、交付決定前に古家を解体したものについては対象外とします。

対象物件および条件

町内に建築された住宅、店舗、事業所などの建物で、次の要件を全て満たすものであること

  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 補助金の申請日を基準日として、建築後5年を経過する建物であること
  • 上記に該当する物件を解体かつ居住する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の住宅を新築すること

補助金額

補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じた額以内とし、60万円を限度とします。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。

詳しくは、水巻町役場 住宅政策課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

水巻町の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家バンクとは

町内にある空き家の売却や賃貸を希望する所有者に町と提携した宅建業者を紹介し、購入や賃借を希望する人に広く物件情報を発信することで、空き家の流通を支援する制度です。

空き家バンクの流れ

  1. 空き家の所有者が、町に物件の登録申請をします。
  2. 町が提携した宅建業者(協力事業者)に物件情報を提供し、物件の調査などを依頼します。
  3. 所有者と協力事業者で物件の価格などの条件が整ったら、媒介契約を結びます。
  4. 協力事業者が「福岡県空き家バンクサイト」に物件情報を掲載するなど、情報発信をします。
  5. 売買や賃貸借希望者との交渉や契約は、協力事業者を通して行います。

空家バンクの流れ(イメージ図)

詳しくは、水巻町役場 住宅政策課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

出典:水巻町ホームページより

 

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