空き家に関する補助金:九州・福岡県・川崎町
2025/03/03川崎町の空き家に関する補助金制度
ようこそ川崎町へ移住定住促進補助金
補助金の交付
「ようこそ川崎町へ移住定住促進補助金」では、補助対象者に対し、住宅修繕改修補助金、クリーニング補助金、引っ越し補助金、空き家取得補助金、新築住宅取得補助金および住宅家賃補助金(以下「移住定住補助金」という。)を交付することができる。
※空き家は川崎町「空き家バンク」制度設置要綱に登録された建物が対象となります。
住宅修繕改修補助金
最大150,000円(住宅の修繕改修に要した経費の2分の1)
- 補助対象者が契約者となり、空き家を修繕改修するものであること。
- 修繕改修とは、空き家の破損箇所を修理またはリフォームした場合であること。
- バリアフリー化、省エネ化、耐久性向上工事も対象とするもの。
クリーニング補助金
最大100,000円(クリーニングに要した経費の2分の1)
- 補助対象者が契約者となり、空き家をクリーニングするものであること。
- クリーニングとは、空き家に存するごみの処分等を業者へ依頼して費用が発生した場合であること。
引っ越し補助金
最大100,000円(引っ越しに要した経費の2分の1)
- 移住者または町民が契約者となり、空き家または新築住宅へ引っ越しするものであること。
- 引っ越しとは、引っ越し業者へ依頼して費用が発生した場合であること。
空き家取得補助金
最大500,000円(住宅の取得に要した経費の2分の1)
※住宅ローンを組んだ場合は、返済に要する経費の2分の1とし、完済前であっても申請できる。
- 補助対象者が契約者となり、空き家を取得するものであること。
- 土地取得費については、前号の規定に合わせて行うものに限り対象とすること。
- 補助対象者または入居者(法人に限る)の年齢が契約締結した日に45歳以下であり、18歳以下の子どもを扶養し同居していること。
- 当該要綱第4条に定める補助金を過去に受けていないこと。
※住宅家賃補助金の交付を受けていた場合であっても、これを申請することができる。
新築住宅取得補助金
最大300,000円(住宅の取得に要した経費の2分の1)
※住宅ローンを組んだ場合は、返済に要する経費の2分の1とし、完済前であっても申請できる。
- 町民または移住者が定住する目的で新築住宅を取得し、契約者が基準日において45歳以下であること。契約者が複数人の場合、いずれかが45歳以下であること。
- 所有権保存登記を行い、住宅の世帯員持分合計が1/2以上であること。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項または同法第7条の2第5項の規定による検査済み証の発行が令和4年4月1日以降であること。
- 建売住宅の場合は売買契約締結日が令和4年4月1日以降であること。
- 当該要綱第4条に定める補助金を過去に受けていないこと。
住宅家賃補助金
最大月額 10,000円(家賃発生から36ヶ月)
(賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、駐車場料金その他の居住以外の費用を除く。)家賃から3万円を控除した額)
- 補助対象者が契約者となり、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定に基づく定期建物賃貸借(以下「賃貸借契約」という。)により、空き家を賃借するものであること。
- 入居後、家賃が発生する日の属する月から起算して36箇月目までの家賃を対象とするものであること。
- 当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
- 補助対象者または入居者(法人に限る)の年齢が契約を締結した日に45歳以下であり、18歳以下の子どもを扶養し同居していること。
- 家賃の支払者が複数の場合、主として支払う者に交付するもの。
- 当該要綱第4条に定める補助金を過去に受けていないこと。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町民、移住者及び法人で次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
町民
対象:すべての補助金
- 定住する目的で新築住宅を取得したもの。
- 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
- 補助対象者及び世帯の全員が町税等の納付すべき金銭を滞納していないこと。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。
移住者
対象:すべての補助金
- 定住する目的で新築住宅を取得したものまたは空き家の売買契約または賃貸借契約を締結すること。
- 川崎町へ転入または空き家以外に転入し、転入の日から1年以内に空き家または新築住宅に転居すること。
- 転入日から起算して過去2年間、川崎町の住民基本台帳に記録がなく、現に居住していないこと。
- 町内に定住する意思があること。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。
- 日本国籍を有していないときは、出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
- 補助対象者及び世帯の全員が町税等の納付すべき金銭を滞納していないこと。
法人
対象:住宅修繕改修補助金、クリーニング補助金、空き家取得補助金、住宅家賃補助金
- 法人の従業員が定住する目的で、空き家の売買契約または賃貸借契約を締結し、転入すること。
- 町内に事業所を有する法人(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、組合)であること。
- 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
- 町税等の納付すべき金銭を滞納していないこと。
詳しくは、川崎町役場 宮城川崎SPRING にお問い合わせください。
川崎町の空き家に関する制度
川崎町「空き家バンク」
「空き家バンク」とは
「空き家バンク」は、空き家等の有効活用を通して、川崎町民と都市住民の交流拡大および定住促進による地域の活性化を図る制度です。町のホームページ上に空き家物件情報を掲載し、「空き家を売りたい・貸したい」と考えている所有者(管理者)と「空き家を利用したい」という希望者との橋渡しをしています。
詳しくは、川崎町役場 地域振興課 空き家バンク担当 にお問い合わせください。
出典:川崎町ホームページより