空き家に関する補助金:九州・福岡県・香春町

香春町の空き家に関する補助金制度

空き家リフォーム等補助金交付事業

実施内容

香春町では、町内への移住・定住を促進するため、空き家バンクに登録された物件のリフォーム工事又は残存する家財処分の費用に対し、補助金を交付する事業を実施します。
また、予算の範囲内で補助を行いますので、早めにご相談ください。

対象者

空き家バンク登録物件の所有者又は求む情報登録者で、次のいずれにも該当する人(法人等は対象外です)

  • 町税や国民健康保険税、各種使用料などの滞納がない人
  • 空き家所有者の3親等以内の親族でない人
  • 補助金を交付されてから、3年以上工事等を行った空き家を適正に管理する意思がある人又は3年以上工事等を行った空き家に定住する意思がある人
  • 空き家の所在地である地区の自治会に加入する人(入居者に限る)
  • 補助金の交付は同一空き家または同一人に対し、リフォーム等補助および家財処分の区分に応じそれぞれ1回限りです。

補助の対象となる物件

  • 入居することを目的に、空き家バンクを通じて売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内の物件
  • 空き家・空き地情報バンクに登録された一戸建て住宅であり、空き家になって1か月以上経過した、住居として利用可能な住宅(併用住宅を含む)
  • 平成29年4月1日以降に空き家バンクに登録された物件(家財処分のみ)

補助の内容

リフォーム工事

居住部分の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う工事
(ただし、工事費用の総額が10万円以上で、他の補助制度の対象でないもの)

  • 補助対象となる工事の詳しい内容は事前にお問い合わせください。
補助金額

工事費用の3分の2(上限50万円・1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
新婚・子育て世帯及び町外からの移住者はそれぞれ上限を増額します。
・令和3年度から移住者・新婚・子育て世帯はそれぞれ上限額が増額しました!

申請者 上限額
新婚・子育て世帯 移住者 100万円
移住者以外   80万円
新婚・子育て世帯以外 移住者   80万円
移住者以外   50万円
空家所有者     50万円

○主な世帯の概念

1 新婚世帯
交付申請を行う日において、婚姻届を提出した日から1年以内の夫婦であって、婚姻届出時の夫婦の合計年齢が満80歳未満の夫婦を含む世帯

2 子育て世帯
申請日において満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者を含む世帯

家財処分

居住部分において、使用されず残置された状態の電化製品、家具その他の家財道具の処分
(ただし、家電リサイクル法に基づく処理費用は除く)

補助金額

家財処分の費用(上限5万円)

 

空き家・空き地バンク仲介手数料補助金

実施内容

空き家・空き地バンクを利用して、空き家や空き地を購入し定住した場合、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料に対して、補助金を交付します。

対象者

空き家・空き地バンクを利用して売買契約を締結した登録物件の所有者及び求む情報登録者

補助金交付の要件

以下のすべての要件を満たした場合に対象となります。

  • 売買契約の媒介を宅地建物取引業者に依頼し、仲介手数料を支払っていること
  • 求む情報登録者が、売買契約を締結した場所にある建物に入居し、住民登録した日から6ヶ月以上継続して居住していること
  • 法人でない者

補助金額

登録物件の所有者及び求む情報登録者のそれぞれに対して、仲介手数料の額(上限5万円)を補助します。
注:同一物件につき1回限り

 

香春町空き家解体補助金

実施内容

香春町では、町内の空き家の解体、撤去又は処分を促進するため、空き家の除却に関する経費の一部に対し、
諸条件を満たした場合に補助金を交付します。
また、予算の範囲内で補助を行いますので、早めにご相談ください。

補助が申請できる対象者

補助金の交付の対象となる空き家を所有する個人又はその相続人関係者とします。
下記条件のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとします。

1.町税等を滞納している者
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
3.その他町長が適当でないと認める者

補助の対象となる空き家

補助対象空き家は、町内に存する建築物であって、町内の工事施工者(町内に本店、支店等の事務所を有する
事業者又は町内の個人事業者)が解体を行うもので、下記の条件のいずれにも該当するものとします。

1.香春町老朽危険家屋等解体補助金の対象とならない建築物
2.所有権以外の権利が設定されていない建築物
3.公共事業等の補償の対象となっていない建築物
4.1年以上居住その他使用がなされていないことが常態である建築物

補助の対象となる工事

補助対象空き家を解体、撤去(家財等の動産を除く。)又は処分し、更地にする工事であって、下記の条件の
いずれにも該当するものとします。

1.国が定めた法令等による解体工事事業者の登録を受けた町内事業者が施工するもの
2.他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事でないこと

補助金額

1件あたり、補助対象工事に要する経費の2分の1または30万円のいずれか低い額
注)上限額に満たない場合はその範囲内とし、1,000円未満の金額は切捨てた額となります。

詳しくは、香春町役場 総務課 庶務係 にお問い合わせください。

 

香春町の空き家に関する制度

香春町空き家・空き地バンク

この制度は、「香春町にある空き家や空き地を他の人に売りたい(貸したい)人」と「香春町に住みたい人・住み続けたい人」との出会いの場を提供することにより、町内にある空き家・空き地を有効活用して、地域の少子高齢化の軽減及び過疎化の解消を促し、若年層の定住化や町内人口の増加、地域活動の維持、活性化に寄与することを目的としています。

「香春町にある空き家や空き地を他の人に売りたい(貸したい)人」は空き家・空き地情報登録を、「香春町に住みたい人・住み続けたい人」は求む情報登録を、それぞれ「香春町空き家・空き地バンク」へ行い、相互に情報を共有することができます。

 

空き家空き地バンク情報制度フロー図

詳しくは、香春町役場 移住・空き家相談室 にお問い合わせください。

 

 

出典:香春町ホームページより

 

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