空き家に関する補助金:九州・福岡県・広川町
2020/06/29広川町の空き家に関する補助金制度
広川町老朽危険家屋など除却促進事業
本事業は、町内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋などの除却を促進するため、家屋の除却に要する費用の一部を助成することにより、町民の安全・安心の確保と住環境の改善および良好な景観の維持を図ることを目的とします。
また、定住促進強化地域である上広川校区の家屋を対象にした要綱の一部を改正しており、平成30年度より施行しております。
補助対象者(申請者)について
老朽危険家屋などの所有者または所有者の相続関係者などが補助対象者になります。なお、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有し、もしくは社会的に非難される関係を有する者は申請者になれません。
補助対象家屋
町が定める老朽度の判定基準による各評点の合計が100点以上の老朽危険家屋などが対象になります。申請する前に申請者立ち会いのもと老朽度を判定する現地調査を行います。また、このほかにも対象となるための要件があります。
老朽度を判定する時、平成30年度より上広川校区の家屋は15点または25点を加点します。
補助金額
老朽危険家屋などの除却および処分に要する費用に2分の1を乗じた額以内(最大50万円)になります。補助金の交付は、同一敷地において1回限りです。
詳しくは、広川町役場 建設課 都市計画係 にお問い合わせください。
広川町の空き家に関する制度
空き家利活用アドバイザー派遣制度
広川町では、すでに空き家になっている物件を持っていながら、売買・賃貸などで利活用することに不安を持つ人や、これから空き家になる自宅をどう活用するか悩んでいる人に、平成32年度までの5年間限定で「空き家利活用アドバイザー」を派遣する制度を始めます。
空き家利活用アドバイザー派遣制度とは
空き家の流通を促進することを目的に行うもので、空き家の売買や賃貸を検討する所有者の申請により、宅地建物取引業者のアドバイザーが現地に出向き、現状を確認したうえで、売買や賃貸などに関する助言や、支援策の紹介を行うものです。
空き家利活用アドバイザーの役割
- 空き家の状況確認
- 所有者からの聞き取り、および空き家の売買、賃貸のための助言
- 所有者が、当該空き家の売買または賃貸を希望した場合、各種支援制度などの紹介および利用手続きの支援
⇒各種支援制度:たとえば、売買の希望者には、取引が安心・円滑に進むように住宅の状態を明らかにする福岡県「住まいの健康診断」制度があります。
⇒利用手続きの支援:利用者からの要望に基づき、公的な施策の手続きについて指導することです。
対象となる空き家
町内に所在する住宅(住宅部分の床面積が全体の2分の1を超える併用住宅を含む。)で、現に居住していない(近く居住しなくなる予定の住宅を含む。)一戸建てのもの
空き家利活用アドバイザー派遣制度の利用料
利用料は無料です。ただし、利用は1戸の住宅につき1回のみです。
なお、アドバイザーの役割は、紹介や指導までとなりますので、具体的に売買や賃貸の仲介を依頼する場合は、本制度の範囲外となります。
詳しくは、広川町役場 政策調整課 政策調整係 にお問合せください。
出典:広川町ホームページより