空き家に関する補助金:九州・福岡県・筑後市

筑後市の空き家に関する補助金制度

老朽危険家屋等除却促進事業補助金について

筑後市では、市民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、筑後市内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を解体する人に対し、その工事費用を補助します。

補助金交付対象者

次の全てに該当する人を対象者とします。

  • 老朽危険家屋等の所有者または所有者の相続人関係者
  • 市税等を滞納していない者
  • 老朽危険家屋等の所有者が法人でないこと
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係がない者
  • 補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた者でない者
  • 補助事業完了後に当該敷地を筑後市空き家バンクに登録する者または利活用を図る者

補助金の対象となる家屋

次の全てに該当する物を補助対象とします。

  • 周辺の住環境を悪化させ適正に管理されていない木造、軽量鉄骨造等で本市が定める老朽危険家屋等の判定基準による点数が一定以上である建築物(申請前に事前調査を受けていただきます)
  • 居住の用に供していた空き家(店舗・倉庫・車庫などの単独建築物は対象外)
  • 所有権以外の権利が設定されていない建築物(権利を有する者から承諾を得たものを除く)
  • 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない建築物
  • 公共事業に伴う移転、建替え、その他の補償の対象となっていない建築物

補助金の額等

  • 補助の対象となる費用は、老朽危険家屋等の除却及び処分に要する費用とする。
  • 補助金の額は、補助対象となる経費の額の3分の1の額とし、30万円を限度とする。補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
  • 補助金の交付は、同一敷地において1回限りとし、当該敷地内に老朽危険家屋等が複数存在する場合は、同一の補助事業により当該老朽危険家屋等の全てを除却しなければならない。

詳しくは、筑後市役所 総務部 防災安全課 にお問い合わせください。

 

筑後市住宅小規模改修事業補助金制度について

市内の中小企業の支援や地域経済の活性化を図るとともに、子育て世帯や三世代同居世帯を支援し、子どもや高齢者が安心して暮らし続けられる住環境づくりを目指すため、子育て世帯三世代同居世帯または移住世帯の方が、市内の施工業者によって、お住まいの住宅を改修される場合、その費用の一部を市が補助いたします。

申し込みの資格(全てに該当する方です)

  • 申込時点において、筑後市に住民登録をしている方(移住世帯を除く)
  • 補助の対象となる住宅に居住している世帯主(空き家バンク登録空き家である場合は、交付申請を行う時点において当該住宅に居住する予定である者を含む。)
  • 補助対象工事を行う住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族である方
  • 子育て世帯、三世代同居世帯又は移住世帯の世帯主である方
  • 過去に同一世帯の方も含め同補助制度を利用していない方
  • 対象となる改修工事について、国または県の補助金等を受ける予定がない方
  • 対象となる改修工事について、市が実施している他の補助金もしくは改修費の交付または用具の給付を受ける予定がない方
  • 市税、国民健康保険税及び市の各種資金の貸付けについて、滞納していない方
    (生計を一にする同一世帯の方を含む。)
  • 暴力団員及び暴力団関係者ではない方 

子育て世帯、三世代同居世帯又は移住世帯について

<子育て世帯>

  • 補助金の交付申請日において18歳未満の子どもがいる世帯(移住世帯を除く)

<三世代同居世帯>

  • 三世代で同居し、筑後市の住民基本台帳に同一世帯として記録されている世帯又は補助事業の完了報告日までの間に筑後市の住民基本台帳に同一世帯として記録される予定の世帯(移住世帯を除く)

<移住世帯>

  • 申請年度の前年度4月1日から補助事業の完了報告日までの間に生活の本拠を有する市外から移り住み、筑後市の住民基本台帳に記録された世帯
  • 筑後市の住民基本台帳に記録された日の前1年間に筑後市の住民基本台帳に記録されていない方
  • 補助金の交付申請を行う日の属する年度の前年度の4月1日以降に補助対象工事を行う住宅を購入した方

補助対象工事

  • 市内に本店又は事業所を有する中小企業者が施工する改修工事
    (※福岡県以外に2以上の事務所を有する中小企業者を除く)
  • 専用住宅若しくは併用住宅の居住部分若しくは集合住宅の専有部分又は設備に係る補修工事又は改善工事
  • 専用住宅若しくは併用住宅の居住部分又は集合住宅の専有部分に係る増築工事
  • 補助金の交付決定日後に着手する工事
  • 年度末までに施工および工事代金の支払が完了し、完了報告ができる工事

補助対象経費及び補助金額

  • 補助対象工事費が10万円以上300万円以下(消費税別)の工事。ただし、備品に係る経費は除く
世帯種別 補助金額
子育て世帯 補助対象工事費の10/100(上限10万円)
三世代同居世帯
移住世帯 補助対象工事費の10/100(上限20万円)
 補助対象住宅が空き家バンク登録空き家である場合は、10万円を加算する。ただし、その額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費の額を補助金の額とする。

改修工事の例

 屋根・天井・外壁・内壁・床の改修、防音・断熱・間取りの変更工事、浴室・台所・トイレなど水回りの改修など居住部分の補修工事、改善工事が対象

 専用住宅若しくは併用住宅の居住部分又は集合住宅の専有部分に係る増築工事

対象とならない工事
  • 外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根などの構造物、植栽等)の改修工事
  • 家具や電気製品の購入などによる付帯工事など
  • 年度をまたいでの改修工事
  • シロアリ等の害虫駆除

詳しくは、筑後市役所  建設経済部 商工観光課 商業観光担当 にお問い合わせください。

 

筑後市の空き家に関する制度

筑後市空き家バンク

所有者が「貸してもいい」「売ってもいい」という筑後市内の空き家を登録し、紹介する事業です。筑後市内の空き家物件を探している人は、この空き家バンクに利用登録を行うことによって、空き家バンク掲載物件に関する賃貸・売買交渉、契約が可能になります。

筑後市内で遊休資産となっている空き家を活用し、筑後市への移住・定住を推進することで、筑後市をより「活力あふれるまち」にすることがこの事業の目的です。

物件の交渉・契約に関して、筑後市は売買・賃貸に関する仲介行為は行いません。市では、物件登録者、空き家利用希望者の双方が交渉・契約を安心して進められるよう、原則として市と協定を結ぶ「筑後市不動産協会」に加入する不動産業者による仲介の下での交渉をお願いしております。

なお、不動産業者の仲介を受けた場合、法律により規定される仲介手数料が必要となります。

空き家バンクイメージ図

 

詳しくは、筑後市役所 総務部 防災安全課 にお問い合わせください。

 

出典:筑後市ホームページより

 

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