空き家に関する補助金:九州・福岡県・豊前市
2020/06/05豊前市の空き家に関する補助金制度
豊前市空き家バンク利用契約支援助成金
助成金の交付対象者
- 空き家バンクに登録している物件を賃借又は購入し、当該土地に住所を定める世帯の代表者であること。
- 空き家バンクに登録した不動産業者(以下「登録不動産業者」という。)を介し、賃貸借契約及び売買契約を行った者であること。
- 助成対象者の属する世帯のすべての構成員が市税その他の市に納付すべき金銭を滞納していないこと。ただし、市外からの転入者の場合は転入前の市区町村において税の滞納がないこと。
助成金額
助成金の額は、登録不動産業者に支払った仲介手数料の額とし、一契約につき5万円を上限とする。
助成金の交付は、1登録者につき1回限りとする。
詳しくは、豊前市役所 生活環境課 生活交通係 にお問い合わせください。
豊前市老朽危険家屋等除却促進事業
市内にある「老朽危険家屋」の解体費用に最大30万円を補助します。
対象の建物
周辺の環境を悪化させている老朽危険家屋等
補助金の額
解体費用の3分の1(最大30万円)
申請できる方
建物所有者・相続関係者
詳しくは、豊前市役所 生活環境課 生活環境係 にお問い合わせください。
豊前市の空き家に関する制度
空き家バンク
豊前市では、市内に存在している空き家の有効利用を通して、豊前市民と都市住民との交流の拡大、さらに定住促進による地域の活性化を図ることを目的に豊前市空き家情報登録制度「空き家バンク」を始めました。
空き家情報登録制度「空き家バンク」とは、市内にある空き家の賃貸、売買等を希望する所有者から登録の申込みを受け、登録された空き家の情報を豊前市のホームページや市役所窓口で閲覧することによって、定住などで空き家の利用を希望する方に情報提供を行うシステムです。
詳しくは、豊前市役所 生活環境課 生活交通係 にお問い合わせください。
備前市老朽危険家屋除去後の土地に対する固定資産税の減免制度
住宅用地に係る固定資産税については、地方税法の規定により税負担の軽減措置(住宅用地特例)が適用されていますが、住宅を取り壊して更地等にした場合、住宅用地特例が適用されなくなり税負担が上昇する場合があります。
本市では、平成27年度より、長期間にわたり放置され老朽化した住宅に対し、老朽危険家屋と認定された場合、住宅取り壊しによる土地の税負担の上昇を減免申請により最長10年間軽減することができます。
1 減免の対象となる土地
住宅の用に供されている土地で、老朽危険家屋の認定に係る申請を行い、認定を受けた当該老朽危険家屋の所在する土地及び一体敷地。
なお、老朽危険家屋の認定を受ける前に当該家屋を解体した場合は減免の対象となりませんのでご注意ください。
2 減免の範囲
減免は住宅用地特例が解除される年度から起算して最長10年度分とします。
- 住宅用地特例が解除される年度から5年度目までは、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額
- 6年度目は、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額に6分の5を乗じた額
- 7年度目は、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額に6分の4を乗じた額
- 8年度目は、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額に6分の3を乗じた額
- 9年度目は、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額に6分の2を乗じた額
- 10年度目は、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額に6分の1を乗じた額
3 減免の終了
市税等の滞納がある場合や減免の対象となる土地の適正な管理が行われていない等の場合は減免の終了となります。
詳しくは、豊前市役所 税務課 固定資産税係 にお問い合わせください。
出典:豊前市ホームページより