空き家に関する補助金:九州・熊本県・南関町

南関町の空き家に関する補助金制度

南関町空家等家財処分等支援事業補助金

南関町では、空家等の利用の活性化を図るとともに、町内への移住及び定住を促進するため、空家等の家財等の搬出、処分等に要する経費に対する補助を行っています。

補助金の交付対象者

次のすべての要件を満たしていること

  1. 所有者等または入居者であること
  2. 対象となる空家等の売買契約または賃貸契約締結後1年以内であること
  3. 過去にこの補助金を受けたことがないこと
  4. 三親等以内の親族との契約ではないこと
  5. 同一世帯全員が暴力団の構成員ではないこと
  6. 同一世帯全員が町税等を滞納していないこと
  7. 補助金の申請年度内に事業が完了すること

補助対象経費

  1. 家財・家電製品・ゴミ等の収集、運搬及び処分に係る費用
  2. 敷地内樹木等の伐採、処分に係る費用
  3. 家屋内の清掃等に係る費用。

補助金額

 補助対象経費×2/3(上限10万円)

詳しくは、南関町役場 まちづくり課 まちづくり推進係 にお問い合わせください。

 

南関町空家等除却促進事業補助金

南関町では、空家等を起因として生じる様々な問題の発生抑制と空家等除却後跡地を有効活用することにより、安全で安心な生活環境の確保及び地域の活性化を図ることを目的として、空家等の除却費用に対する補助を行っています。

補助対象要件

〇共通要件

  • 南関町に現存する住宅であること(倉庫、店舗兼住宅は対象外)
  • 個人所有の住宅であること
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと(当該権利者の同意がある場合を除く)
  • 町税等に未納がないこと
  • 所有者またはその相続人が暴力団の構成員でないこと
  • 申請年度の1月31日までに事業が完了すること

〇空家等除却事業補助金の場合は「共通要件」と以下の要件を満たしていること

  • 譲渡契約(相続を除く)締結の日から起算して1年以内であること
  • 譲渡契約の相手方が三親等以内の親族でないこと

〇老朽危険空家等除却事業補助金の場合は「共通要件」と以下の要件を満たしていること

  • 住宅の不良度判定で評点が100点以上であること(要事前調査)

補助金の額

  • 空家等除却事業補助金 除却費用(税抜き)×0.8×2/3(上限30万円)
  • 老朽危険空家等除却事業補助金 除却費用(税抜き)×0.8×2/3(上限50万円)

詳しくは、南関町役場 まちづくり課 まちづくり推進係 にお問い合わせください。

 

南関町の空き家に関する制度

空き家バンク制度

南関町では平成23年度から空き家等の解消と有効活用を目的とした空き家バンク制度に取り組んでいます。この制度は、町内の売却・賃貸ができる空き家等の情報を集め、その物件を移住希望者や住居等をお探しの方へ情報提供するものです。
 
詳しくは、南関町役場 まちづくり課 まちづくり推進係 にお問い合わせください。

 

出典:南関町ホームページより

 

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