空き家に関する補助金:甲信越・山梨県・昭和町

昭和町の空き家に関する補助金制度

昭和町空家等除却費補助金

昭和町では、町民の皆様の生活環境の保全を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、老朽化して倒壊の恐れのあるなど危険な空家の除却(解体)工事に関する費用の一部を補助します。

対象となる住宅

  次の要件を全て満たす住宅が対象です。

  1. 個人が所有する町内の住宅(店舗併用住宅(1/2以上が住宅の用途)を含む)
  2. 所有権以外の権利(抵当権や地上権など)が登記されていないもの(当該権利の所有者が対象となる空家等の除却に同意している場合を除く)
  3. 住宅土地改良法施行規則第1条第1項各号に定める住宅の不良判定の評点の合計が100点以上であるもの
  4. 公共事業等の補償の対象となっていないもの
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定による特定空家等の認定を受けていないもの

補助対象者

  次の要件を満たす個人が対象です。

  1. 対象となる住宅の所有者又は納税義務者(共有名義の場合は、所有者等全員の同意があるもの)
  2. 町税の滞納がない者
  3. 暴力団員等でない者

補助対象工事

   次の要件を満たし、かつ補助対象とならない要件に該当しない工事

  ○補助対象者が発注する補助対象となる住宅(空家)の除却に関する工事

 ※補助対象とならない要件

  1. 補助金の交付が決定される前に着手した除却工事(緊急を要する状況にあるため、事前に届け出た場合を除く)
  2. 他の公的制度による補助金や助成金を受ける工事
  3. 家財道具、機械及び車両等の動産の除却工事
  4. 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の除却工事​​ 

補助金の額

  ◇補 助 率:補助対象となる工事に要する経費の2分の1の額(千円未満の端数は切捨て)

  ◇補助限度額:50万円

詳しくは、昭和町役場 都市整備課 にお問い合わせください。

 

昭和町の空き家に関する制度

現在、昭和町の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:昭和町ホームページより

 

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