空き家に関する補助金:関東・東京都・文京区

文京区の空き家に関する補助金制度

不燃化特区事業

対象地区 

大塚五・六丁目地区 

不燃化特区の概要

東京都には、木造住宅密集地域(木密地域)が広範に分布しており、首都直下地震が発生した場合に地震火災など大きな被害が想定されています。

「不燃化特区」とは、このような木密地域 のうち、特に重点的・集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進して「燃え広がらない・燃えない」まちづくりを進める制度です。

文京区では、大塚五・六丁目地区において、不燃化特区制度を導入し、老朽建築物の建替えや除却費用の助成などにより、地区内での不燃化を推進しています。また、大塚五・六丁目の準防火地域の一部に「新たな防火規制」の区域が指定されています。

助成制度

【助成金交付申請・審査について】

助成金交付申請は予算の範囲内で通年受付けます。 

建築物を除却する前に助成金交付申請及び区の審査・決定が必要です。

交付申請から審査・決定まで1か月程度要しますので、お早めの事前相談をお願いします。 

   

(1)不燃化建替え促進助成

不燃化建替えを行う場合、除却費、建築設計費及び工事監理費の一部を助成します。 

 

助成対象 
対象エリア  ・不燃化特区の区域内である 
除却建築物  ・木造建築物である(耐火建築物又は準耐火建築物は除く)・耐用年数(22年)の3分の2を経過している
敷地面積  ・60平方メートル以上である(一部除外あり)
建替え後の建築物  ・耐火建築物又は準耐火建築物である

・老朽建築物を除却した後1年以内に建築工事が完了する

・建築物の形状、外壁等の色彩等、周辺の環境に配慮する  

   

助成金額
 区分   算定基準

(戸建て住宅)  

算定基準

(共同住宅・長屋) 

 除却費助成金  次のうちいずれか低い額・除却建築物の延べ床面積×25,000円/平方メートル

・実際に除却に要した額 

 同左
建築設計費助成金  建替えに伴って必要な建築設計及び工事監理に要する費用として区が定める額。

ただし、建替え後の建築物の助成対象床面積は地上1~3階までとする。

イ)建築設計及び工事監理に要した費用

ロ)助成対象床面積に応じて区が定める額

イ,ロのいずれか低い額×助成対象床面積率(住宅部分の割合)×3分の2

※助成対象床面積の合計は300平方メートルを上限とします。

※区が定める額は年度により及び年度の途中に変更となることがあります。 

 

(2)住替え助成 

不燃化建替えを行う場合、仮住居へ移転する際の転居一時金、住居用家財移転費用及び家賃の一部を助成します。

 

助成対象
 転居一時金 仮住居の賃貸借契約時に要する費用のうち、仲介手数料、礼金及び権利金
 住居用家財移転費用 仮住居への移転に伴う住居用家財の運搬に要する費用のうち、一般貨物自動車運送業者等に支出した費用又はレンタカーの借り受けに要した費用
 家賃 仮住居の賃貸料の3月分(光熱水費、共益費等を除く)

※仮住居が民間賃貸住宅以外の場合は、住居用家財移転費用のみが助成対象となります。 

 

助成金額
 区分 算定基準 
 転居一時金

住居用家財移転費用

家賃 

 次のうち、いずれか低い額

・世帯人数に応じて区が定める額

・実際に移転に要した費用

※世帯人数により、各助成金の上限額が異なります。

※仮住居から建替え後の建築物への移転費用は助成対象外です。

 

(3)老朽建築物の除却助成

老朽建築物(昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物)の除却を行う場合、除却費を助成します。

 

助成対象
対象エリア   ・不燃化特区の区域内である
除却建築物   ・木造建築物である(耐火建築物又は準耐火建築物は除く) ・昭和56年5月31日以前に建築されている

   

助成金額
区分 算定基準
除却費助成金   次のうち、いずれか低い額・除却建築物の延べ床面積×25,000円/平方メートル

・実際に除却に要した額

 

支援制度

(1)専門家派遣制度

老朽建築物の建替えや除却を検討されている方を対象に一級建築士、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、技術士(建設部門)、ファイナンシャルプランナー、再開発プランナーによる無料相談を行っています。相談内容に適した専門家を派遣します。 

 

  • 1回の申請につき1業種の専門家1人までとします。 
  • 1回の派遣につき連続した2時間を限度とします。 
  • 一の派遣対象建築物につき通算で3回を限度とします。
  • 派遣先は、原則として大塚北会館又は大塚五・六丁目地区内とします。
  • 相談料以外の派遣にかかる費用については、自己負担となります。(例:大塚北会館又は大塚五・六丁目地区内以外の派遣先までの交通費)

 

(2)不燃化相談ステーション(事前予約制)

不燃化特区の指定区域において、老朽建築物の建替えや除却を検討されている方を対象に相談窓口を開設しています。助成制度についてのご案内、申請手続きの説明などについて、個別に対応します。 

お気軽にご利用ください。

 

  • 日時:毎週火曜日・木曜日 (12月29日から1月3日及び祝日を除く)

             午後1時から午後4時30分まで 

  • 場所:大塚北会館2階(文京区大塚6-15-3)

(3)固定資産税・都市計画税の減免

助成金交付申請の有無に関わらず、不燃化特区の区域内において不燃化のための建替えを行った場合や老朽建築物を取り壊して更地にした場合、住宅や土地に対する固定資産税・都市計画税について、減免を受けられる可能性があります。適用には一定の要件があります。 

(4)【フラット35】地域連携型

令和2年3月1日より区と住宅金融支援機構の連携を開始しました。 不燃化建替え助成又は老朽建築物の除却助成の交付決定を受け、住宅の建築等を行う方は、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する場合に金利を引下げます。適用には一定の要件があります。

詳しくは、文京区役所 地域整備課 耐震・不燃化担当 にお問い合わせください。

 

空家等対策事業

危険度の高い空家等が年々増加していることから、管理不全な空家等の除却を促進し、跡地を有効活用する事業を実施しています。

事業概要

【事業のながれ】

管理不全のため危険な状態になっている空家等について、所有者等からの申請に基づき、区が空家等の危険度を審査するとともに、空家等除却後の跡地が行政目的に利用可能か検討します。   

申請された空家等が危険な状態となっており、跡地の行政利用が可能であるとして、事業対象の認定を受けた場合、区と跡地利用契約を締結した後に所有者等が自ら除却を行います。

区が200万円(消費税を含む。)を上限に、除却に要した費用を補助します。

除却後の跡地について、区が所有者から原則10年間無償で借り受け、行政目的で利用します。

また、区が危険度を調査した結果、継続して使用できると判断された空家等については、所有者の意向を確認し、地域課題に取り組むNPO等へ情報提供をしていきます。

  • 申請された空家等が管理不全かどうかを審査する機関として、老朽家屋審査会を、跡地の利用方法を検討するための機関として、老朽家屋除却跡地利用検討会を設置します。

詳しくは、文京区役所 住環境課 管理担当 にお問い合わせください。

 

文京区の空き家に関する制度

空家等利活用事業

区内の空家等が管理不全な状態に陥ることを未然に防止するため、空家等の所有者と利活用希望者のマッチング事業を実施します。

事業の概要     

【事業のながれ】

第三者の利活用のために区内の空家等を提供する意思のある所有者からの申請に基づき、区及び不動産業界団体が現地調査等を実施し、利活用可能な空家等を台帳に登録します。

台帳に登録された空家等の情報を、区のホームページで公開、及び不動産業界団体会員がホームページや広告に掲載します。

⇩ 

台帳に登録された空家等の利活用希望者が現れた場合、不動産業界団体が条件等の調整を行い、所有者と利活用希望者とが合意に達したら、賃貸借契約を締結します。

契約が成立した空家等のうち、その用途が営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設、その他地域の活性化に資する施設で、賃貸借契約に基づき事業を10年以上継続する場合は、空家等利活用のために必要な改修費用を補助(上限200万円)します。 

【事業の対象となる空家等】

次の全てに該当する空家等となります。

 

・ 区内に存する建築物で、使用されていない状態にあるもの及びこれに附属する工作物のうち、市場に流通していないもの

・空家等及び土地の所有権登記がされているもの

・空家等又は土地が空家等利活用台帳に登録されることについて、所有者及び権利者全員からの同意がされているもの

・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であるか、既に建築基準法における地震に対する安全性に係る規定若しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているもの又は,空家等の改修工事に併せて耐震改修を実施するもの 

 

【事業の対象になる方】 

次の全てに該当する方となります。 

 

1.台帳登録申請者

・空家等の所有者又は所有者から委任を受けた者であること

・空家等利活用事業の内容に同意すること

・区長が必要があると認めた場合において、区職員又は不動産業界団体の会員が空家等に立ち入り、必要な調査を行うことに同意すること

・文京区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと

・住民税、固定資産税等を滞納していないこと

・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと

・宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者でないこと(委任を受けた者に該当する場合を除く 。)

 

2. 空家等の利活用希望者

・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと

・宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者でないこと(委任を受けた者に該当する場合を除く。)

 

【改修費用の補助について】 

 マッチングにより賃貸借契約の締結に至った空家等の利活用のために要する工事費等について、区が200万円を限度として補助します。

 

 補助の対象となる事業

次の全てに該当する事業となります。

 

・改修後の空家等を、営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設その他の地域活性化に資すると区が認める施設(以下「地域活性化施設」という。)として利用するもの。

・地域活性化施設としての利用を、その利用開始の日から10年以上、賃貸借契約に基づいて継続するもの。

・改修の対象となる空家等が、建築基準法に適合する建築物であること(改修工事完了後に同法に適合することとなる建築物を含む。)。 

 

補助の対象となる経費

改修に要する工事費、設計費及び工事監理費(消費税及び地方消費税を除く。)。

ただし、他の助成制度を既に利用し、又は利用を予定している改修に要する費用は対象外となります。

 

補助金の交付額

補助の対象となる経費と200万円を比較していずれか低い額。 

詳しくは、文京区役所 住環境課 管理担当 にお問い合わせください。

 

出典:文京区ホームページより

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