空き家に関する補助金:関東・栃木県・壬生町

壬生町の空き家に関する補助金制度

空家バンクリフォーム補助金 

空家バンクに登録された物件について、所有者もしくは入居者(入居予定者)がリフォーム工事や家財処分を行った場合、補助対象工事費の一部を補助します。(補助金は1住宅につき1回限り。1申請者につき1回限り。

【対象となる方】

​空家の所有者等、入居者(入居予定者)で、次のすべての条件を満たす方が対象となります。

 □ 国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと

 □ 入居者(入居予定者)にあっては、空家所有者等の3親等以内の親族でないこと

 □ 空家バンクの物件登録者または利用登録者であること

【補助の条件等】

​次のすべての条件を満たすことが必要です。

 □ 居住部分のリフォーム工事もしくは家財処分であること

 □ 町内に事務所もしくは事業所を有する法人または住所を有する個人事業主に請け負わせること

 □ 家財処分にあっては、一般廃棄物処理等の許可業者であること

 □ 売買契約書もしくは賃貸借契約書の写し等を提出できる状態にあること

​ □ 経費の総額が20万円以上であること

【補助金の額】

​★補助対象工事費の2分の1

★リフォーム工事費上限額:50万,家財処分費上限額:10万

​(例)200万円の工事を行い、うち150万円が補助対象として認められた場合

   150万×1/2=75万のため、上限額である50万円の補助が受けられます。

詳しくは、壬生町役場 建設部 建設課 住宅係 にお問い合わせください。
 
 

 空家解体事業補助金 

老朽化した空家等が住民皆様の生活環境に影響を及ぼさないよう、空家等を所有される方の自発的な除去および土地の利活用を促進することを目的に、壬生町では解体に要する費用の一部補助を行っています。​制度に関する詳しい説明をさせていただきますので、お考えの方はまず町にご連絡ください。

≪事前調査申請が必要です≫

​補助金の対象となるか否か、町が事前調査を行います。

​※予算に達し次第、受付終了します。

【対象となる空家】

​次のすべてに該当する、壬生町内にある空家が対象となります。

 □ 昭和56年5月31日以前に着工されたこと

 □ 所有権以外の権利(抵当権など)が登記されていないこと

 □ 倒壊の恐れがある、または老朽化が進み修繕が困難であること

​ □ 公共事業等の補助の対象となっていないこと

【対象となる方】

​次のすべてに該当する方

 □ 補助の対象となる空家の所有者、またはその土地の所有者もしくは相続人

 □ 国税、都道府県税、市町村税を滞納していない方

 □ 暴力団員等でない方

​ □ この補助金を受けた方でないこと(世帯全員)

【対象となる工事】

​空家を除却し、空家の所在する土地一帯を更地にする工事とします。

※工事にあたっては、町内に所在する解体事業者に請け負わせることを条件とします。

※町が交付決定する前に着工した工事は対象となりません。

【補助金の額】

​★補助対象工事費の2分の1

★上限額:50万

​(例)200万円の工事を行い、うち150万円が補助対象として認められた場合

   150万×1/2=75万のため、上限額である50万円の補助が受けられます。

詳しくは、壬生町役場 建設部 建設課 住宅係 にお問い合わせください。
 

壬生町の空き家に関する制度

壬生町空家バンク

空家バンクとは、所有者からの申請をもとに町のウェブサイト等にて空家情報を公表することで、空家を利用したいとお考えの方に紹介する仕組みです。物件をお持ちの方にとっては「負の資産」を「富の資産」に、物件をお探しの方にとっては「お宝発見」となるチャンスかも……!

「不動産のやりとりなんてよくわからなくて心配。」といった方でもご安心ください。この仕組みは栃木県宅地建物取引業協会の協力をもって行っています。

空家バンクイメージ図.png
 

詳しくは、壬生町役場 建設部 建設課 住宅係 にお問い合わせください。

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ