空き家に関する補助金:関東・埼玉県・幸手市

幸手市の空き家に関する補助金制度

幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金

幸手市外に継続して1年以上居住した後、幸手市空き家バンクに登録している住宅を購入した移住者及び空き家提供者に、予算の範囲内において、仲介業者に支払った仲介手数料の一部を補助します。

〇補助対象者

1 移住者:市外に継続して1年以上居住した後、初めての住宅取得に伴い当市に転入 し、住民登録をしている者

移住者は交付申請書の他に次の書類の提出が必要です。

ア 移住者が1年以上継続して市外に居住していたことを証明できる戸籍の附票又は住民票除票の写し

イ 移住者の世帯全員の住民票の写し

ウ 移住者及びその世帯員の当市税の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号)

エ 移住者及びその世帯員の従前住所地での市区町村税の完納証明書又は市区町村税の未納がないことの証明書(様式第3号)

オ 売買契約書の写し

カ 建物の登記事項証明書の写し

キ 不動産売買仲介手数料領収書の写し

ク 売買契約が土地と住宅を併せた価格のため、住宅の価格が不明の場合には、当該土地評価証明書及び家屋評価証明書

ケ 住宅が併用住宅の場合、住居部分とそれ以外の専有面積を確認できるもの

コ その他市長が特に必要と認める書類

 

2 提供者:幸手市空き家バンクに登録してある物件を移住者へ提供した者

提供者は交付申請書の他に次の書類の提出が必要です。

ア 提供者及びその世帯員の当市税の納付状況の調査を認める同意書(様式第2

号)

イ 提供者及びその世帯員が他市区町村に在住の場合は、その全員分の当該住所

地での市区町村税の完納証明書又は市区町村税の未納がないことの証明書(様

式第3号)

ウ 不動産売買仲介手数料領収書の写し

エ 売買契約が土地と住宅を併せた価格のため、住宅の価格が不明の場合には、当

該土地評価証明書及び家屋評価証明書

オ 住宅が併用住宅の場合、住居部分とそれ以外の専有面積を確認できるもの

カ その他市長が特に必要と認める書類

〇補助金額:仲介手数料の額

(但し、移住者は10万円、提供者は5万円を上限とする。)

詳しくは、幸手市役所 市民協働課 にお問い合わせください。

 

幸手市の空き家に関する制度

空き家バンク

◎幸手市空き家バンクについて

幸手市では、市内における空き家の有効活用を通し、移住・定住促進及び地域の活性化を図るために、空き家情報登録制度(以下「幸手市空き家バンク」という。)を始めました。

〇幸手市空き家バンクに係る交渉・契約の媒介について

幸手市では、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と幸手市空き家バンク媒介に関する協定を締結しました。
空き家バンクにおける空き家の売買、賃貸借の媒介業務は、埼葛支部所属であり、かつ、事務所所在地が幸手市内にある宅地建物取引業者に依頼することになります。なお、契約成立時には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が発生します。

空き家バンクイメージ

詳しくは、幸手市役所 市民協働課 にお問い合わせください。

 

出典:幸手市ホームページより

 

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