空き家に関する補助金:関東・茨城県・龍ヶ崎市
2022/05/09龍ヶ崎市の空き家に関する補助金制度
龍ケ崎市老朽空家等解体費等補助金について
老朽化等により周辺の生活環境の保全に著しく有害となる空家等の解体を促進するため,解体工事等にかかる費用の一部を補助する事業を平成29年4月より開始しました。
補助対象者
空家等の所有者・相続人/市税等に滞納のない方/暴力団やその関係者でない方
※この補助制度は,個人を対象としており,法人は申請できません。
補助対象となる空家等
- 「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という)第12条の規定により,市から空家等の適切な管理の促進を求められた際,その求めに応じて空家等の適切な管理のための措置を行った実績がある
- 特定空家等で法第14条第1項の規定による助言又は指導を受け,かつ,同条第2項の規定により勧告を受けていないもの
- 昭和56年5月31日以前に建築され,補助対象空家等及び同一敷地内の建築物及びその敷地が1年以上使用されていないもの
- 個人が所有するもの
- 所有権以外の権利が設定されていないもの
- 公共事業の対象となっていないもの
- 解体工事等に伴い,他の補助金等の交付を受けていないもの
対象経費
- 補助対象の空家等の解体
- 解体に係る仮設工事費
- 廃材等の運搬及び処分並びに整地(砕石敷均する等の舗装費用は除く)
補助金額
補助対象経費の合計額の2分の1で,50万円まで
詳しくは、龍ヶ崎市役所 生活安全課 にお問い合わせください。
家財処分費補助金
補助対象者
- 龍ケ崎市空家バンク制度に物件を登録した所有者(登録者)。
対象となる住宅
- 龍ケ崎市空家バンク制度に登録され、継続して適正に管理されている物件であること。
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、又は耐震基準適合証明書などにより、耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
- 以前に本制度による補助を受けた物件でないこと。
対象事業
- 登録物件の機能の維持又は改修工事を行うために処分するものであること。(解体を行うために処分するものは対象外)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物に該当しないものであること。
※必ず補助対象となる家財処分に該当するか事前に確認してください。
補助金額
- 補助対象経費に2分の1を乗じて算出した額とし、10万円を限度とする。(1,000円未満の端数切捨て)
詳しくは、龍ヶ崎市役所 市民生活部 生活安全課 にお問い合わせください。
空家改修工事費補助金
補助対象者
- 龍ケ崎市空家バンク制度の登録物件を購入等した方(利用登録者)。
対象となる住宅
- 龍ケ崎市空家バンク制度に登録され、継続して適正に管理されている物件であること。
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、又は耐震基準適合証明書などにより、耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
- 以前に本制度による補助を受けた物件でないこと。
対象事業
- 対象物件の耐久性及び機能の維持又は向上のために必要なものであること(解体工事対象外)。
- 基礎、土台、柱の修繕・補修工事
- 外装工事
- 内装工事
- 間取りの変更等の設置工事
- 水回りの工事
- 電気、ガス等の設備工事
- バリアフリーのための改修工事
- 住居及び周辺へ越境した立木の最小限度の剪定・伐採工事(剪定・伐採のみの申請及び改修工事の費用を剪定・伐採が上回る場合は補助の対象外です。「改修工事の費用>剪定・伐採の費用」)
※必ず補助対象となる改修工事に該当するか事前に確認してください。
補助金額
- 補助対象経費に2分の1を乗じて算出した額とし、50万円を限度とする。(1,000円未満の端数切捨て)
詳しくは、龍ヶ崎市役所 市民生活部 生活安全課 にお問い合わせください。
龍ヶ崎市の空き家に関する制度
空家バンク
空家バンクの目的
空家・空地(空家等)を所有している方の「売りたい」「貸したい」といった意向と、中古住宅・土地を探している人の「買いたい」「借りたい」といった意向を組み合わせることで、空家等の管理不全予防につなげるとともに、移住・定住を促進するために構築されました。
空家バンクの概要
空家等の登録を受け付けるとともに、空家等を利用したい人の登録を受け付け、それらの媒介を(公社)茨城県宅地建物取引業協会へ依頼することで、空家等の所有者と利用希望者の意向を組み合わせるものです。
詳しくは、龍ヶ崎市市役所 生活安全課 にお問い合わせください。
出典:龍ヶ崎市ホームページより