空き家に関する補助金:関東・群馬県・みなかみ町
2022/02/23みなかみ町の空き家に関する補助金制度
みなかみ町空き家等活用促進事業補助金
みなかみ町では、空き家の有効活用により町内への定住促進を図るため、空き家バ ンクを開設しました。開設に伴いまして、空き家バンクをとおして賃貸借契約、売買契約 を結ばれた方で下記の要件を満たす場合、補助金を支給します。
補助概要
対象者
空き家バンクに登録された空き家等をみなかみ町に定住する意思を持って賃借する方 又は購入する方で、下記のいずれかに該当する方
〇みなかみ町に住民登録されている若年夫婦(夫婦の年齢の合計が90 (夫婦の年齢の合計が90歳未満)
〇みなかみ町に転入した方
※但し、転入の際に継続して 3年以上みなかみ町以外の市区町村に住民登録されていた方
補助金の種類
〇賃貸借補助金
対象経費:空き家等の賃借費用(土地のみは不可)
〇空き家等購入・改修等補助金
対象経費:購入費用及び改修等費用(家財道具処分費用を含む)
補助率
補助率・補助金上限額
補助金の種類 |
補助率 | 上限額 | |
若年夫婦 |
左記以外の転入者 | ||
賃貸借補助金 | 1/4 | 上限10,000円/月(上限3年間) | ー |
空き家等購入・改修補助金 | 1/10 | 上限1,000,000円 | 上限500,000円 |
詳しくは、みなかみ町役場 総合戦略課 にお問い合わせください。
空き家解体補助金
町民の方の安全で安心な暮らしの確保と良好な住生活の形成および景観の向上を図るため、空き家の解体に係る経費の一部を補助します。申請方法などの詳細やご不明な点については、地域整備課までお問い合わせください。
なお、予算額に達した時点で受付を終了します。
対象となる空き家
- 町内にある戸建て住宅および併用住宅または店舗(1年以上使用実態がない個人所有の建物。別荘は除く)
- 所有権以外の権利が設定されていないもの
- 公共事業による移転等の補償対象でないもの
- 町の補助制度を受け新築、増築または改修等の工事を行った場合は5年を経過したもの
対象となる工事
- 建設業法の規定による許可(土工工事業、建築工事業、解体工事業)を受けた事業者が請け負う解体工事
- 建設リサイクル法の規定による登録を受けた事業者が請け負う解体工事
- 町内に本店または主たる事務所を有する者が施工する工事
対象者
- 登記事項証明書に所有者として登録されている者もしくはその相続人、またはそれらの者から同意を得た者(同意を得た者とは、親戚の者、土地の所有者など)
- 町税、水道料等を滞納していない者
補助額(1,000円未満切り捨て)
- 解体工事に要する経費の3分の1で、20万円を限度
- 建築日が昭和56年5月31日以前の建物の場合は、30万円を限度
詳しくは、みなかみ町役場 地域整備課 都市計画係 にお問い合わせください。
みなかみ町の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家バンクとは
「空き家バンク」とは、空き家等の賃貸・売却を希望する人から申込みを受けた情報を、空き家等の利用を希望する人に紹介する制度です。
空き家の有効活用を通した「町民と町外居住者の交流拡大」と「定住促進による地域の活性化」を図ることを目的としています。
一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会(以下「県宅建協会」という。)と町が協定を結んでいますので、物件の調査・案内・契約など安心して手続きができます。
空き家等の賃貸・売却を希望する人は、まず町までご連絡ください。物件の調査を実施後、空き家バンクに登録します。その後、登録した物件についてホームページなどで情報発信します。
利用を希望する人は、まずホームページ等で物件を選んでいただき、県宅建協会沼田支部会員の担当業者に連絡し物件見学をしていただきます。物件の見学後、県宅建協会の仲介により交渉となります。
空き家等の物件をお持ちの方や、みなかみ町に住みたいという方は、担当までお気軽にお問い合わせください。ご連絡をお待ちしています。
詳しくは、みなかみ町役場 観光商工課 移住・交流推進係 にお問い合わせください。
出典:みなかみ町ホームページより