空き家に関する補助金:関東・群馬県・藤岡市
2018/11/06藤岡市の空き家に関する補助金制度
藤岡市空き店舗等活用事業補助金
市内の商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させるため、空き店舗、空き倉庫および空き家を活用して実施する新規開業者の出店に対し、賃借料および補修費の一部を補助します。
対象地域 | 都市計画法に規定する近隣商業地域または商業地域と鬼石地区の本町通り、相生町通りおよび大門通り |
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対象事業 | 小売業、飲食店(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブおよび夜間営業のみの飲食店を除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、教育、学習支援業に属する事業のうち、商店街のにぎわいづくりに適した事業 |
賃借料補助 | 1出店者につき月額3万円(賃借料に2分の1を乗じて得た額以内)を限度とし、事業開始日の属する月の翌月から最長12ヵ月間を補助対象期間とする |
改修費補助 | 外装、内装および設備(水道、電気、ガス、空調)等の改修費の合計額に、2分の1を乗じて得た額以内(上限100万円以内)とし、一出店者につき1回限りとする |
詳しくは、藤岡市役所 経済部 商工観光課 商工労政係 にお問い合わせください。
空き家バンクリフォーム補助金
制度の案内
藤岡市では、空き家の活用を促進するため、藤岡市空き家バンクを通じて空き家を取得した方が当該空き家について行うリフォーム工事に要する費用の一部を補助します。
この制度の目的は、空き家のリフォーム工事を補助することで、空き家の流通と利活用を促進するとともに、新たに住宅を取得される方にこのまちに長く住み続けていただくことを目指しています。
補助対象者
補助対象者の要件
補助金の交付を受けることができる者(補助対象者)は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とします。
- 空き家バンクを通じて取得した住宅の所有者であって、当該住宅の補助対象工事を行うものであること。
- 工事の実績報告をする日から5年間、補助対象の住宅に継続して居住する見込みであること。
- 藤岡市多世代ファミリー同居支援増改築等補助金の交付を受けていないこと。
- 市町村税(特別区税を含む。)を滞納していないこと。
- 藤岡市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
補助対象住宅
補助の対象となる住宅(補助対象住宅)は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとします。
- 藤岡市空き家バンクを通じて取得された住宅であること。
- 建築基準法その他の法令に基づき適法に建築された住宅であること。
補助対象工事
補助の対象となる工事は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとします。
- 住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための修繕、模様替え、設備更新等に要する経費(消費税および地方消費税の額を除く。)の総額が20万円以上であること。
- 市内に事業所を置く法人又は住所を有する個人であって、市の建設工事競争入札参加資格者又は小規模契約希望者が施工する工事であること。
- 補助金の交付申請をした日の属する年度の2月末日までに、工事が完了する見込みがあること。
補助金の額
補助金の額は、補助対象工事に要する経費(消費税および地方消費税の額を除く。)を合計した額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度とします。
ただし、補助金の交付を受けようとする方が転入者の場合は、60万円を限度とします。
詳しくは、藤岡市役所 都市建設部 建築課 住宅係 にお問い合わせください。
藤岡市の空き家に関する制度
藤岡市空き家バンク
藤岡市空き家バンクとは
空き家バンクとは、市内の空き家の売却・賃貸を希望する方がお持ちの空き家の情報を、藤岡市のホームページなどで空き家の購入・賃借を希望する方に情報発信する制度です。
詳しくは、藤岡市役所 都市建設部 建築課 住宅係 にお問い合わせください。
出典:藤岡市ホームページより