空き家に関する補助金:関東・千葉県・富津市
2022/09/23富津市の空き家に関する補助金制度
空家バンクに登録している物件のリフォーム費用の補助
概要
空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、空家バンクに登録している物件を購入、又は賃貸した方に対し、予算の範囲内でリフォーム費用について補助金を交付します。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限額50万円)
補助対象者
補助を受けるには、次のいずれにも該当している必要があります。
- 富津市空家バンクに登録された空き家を購入し、又は賃貸した方
- 空き家に係る売買契約日又は賃貸借契約日から1年を経過していないこと
- リフォームが年度内(3月31日)に完了すること
- 空き家のリフォームに係る他の補助金の交付を受けていないこと
- 過去に本補助金を受けていないこと
- 本市に係る市税等の滞納がないこと
- 富津市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
補助対象経費
- 屋根及び外壁並びに内装のリフォームに係る経費
- 建具のリフォームに係る経費
- 浴室、トイレ及び台所のリフォームに係る経費
- 倉庫、車庫等のリフォームに係る経費
- 門、塀等の外構のリフォームに係る経費
- バリアフリーリフォームに係る経費
- オール電化リフォームに係る経費
- その他市長が適当と認める経費
※備品購入や併用住宅における個人住宅部分以外のリフォームは対象となりません。
詳しくは、富津市役所 総務部 移住定住推進室 にお問い合わせください。
空家バンク登録支援・利用者支援補助金
空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、空家バンクへ物件を登録予定の方や空家バンクに登録している物件へ引っ越す方に対し、予算の範囲内でかかった経費について補助金を交付します。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限額10万円)
対象者
補助を受けるには、次のいずれにも該当している必要があります。
- 空家の所有者(所有者は空家バンク登録後2年を経過しない方又は家財等整理により空家バンクに登録可能となる方)又は利用者(売買契約日又は賃貸借契約日から起算して1年を経過しない方)
- 補助金に係る空家を空家バンクを通じて売却又は賃貸するまでの間、継続して2年以上空家バンクに登録する意思を有する方
- 空家の所有者と利用者の関係が三親等内の親族でない方
- 空家に係る経費の支払いが当該年度内に完了する方
- 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない方
- 本市に係る市税等の滞納がない方(同一の世帯に属する者も含む。)
- 富津市暴力団排除条例(平成24年富津市条例第1号)第2条に規定する暴力団員等でない方
補助対象経費
区分 | 補助対象経費 | 対象者 |
---|---|---|
家財等整理 | 空家バンクに登録するために必要な家財道具等の搬出処分、清掃、敷地内の除草又は木伐採に要する経費 | 所有者 |
登記手続き等 | 所有権保存登記、表示登記、相続登記その他空家バンクに登録するために必要な不動産登記に関する経費 | 所有者 |
仲介手数料 | 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることができ る報酬 |
所有者 |
引越作業 |
|
利用者 |
詳しくは、富津市役所 総務部 移住定住推進室 にお問い合わせください。
富津市の空き家に関する制度
富津市空家バンク
「富津市空家バンク」をご利用ください
富津市に移住・定住を希望する方を対象に、購入や賃貸が可能な市内の空き家をご紹介する「富津市空家バンク」を開始しました。
空き家の所有者が売りたい・貸したい空き家を登録し、その情報を見て、買いたい・借りたいという方と所有者との橋渡しを市と宅建協会(千葉県宅地建物取引業協会南総支部)が協力して行っています。
詳しくは、富津市役所 総務部 移住定住推進室 にお問い合わせください。
出典:富津市ホームページより