空き家に関する補助金:関西・大阪府・貝塚市

貝塚市の空き家に関する補助金制度

木造空き家除却補助制度

貝塚市では、市内の空き家の除却に要する費用の一部を補助することにより、住環境の改善や地域活性化に寄与することを目的に、「貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助制度」を実施しています。

補助の対象となる空き家

次の要件をすべて満たした空き家が対象となります。

  1.   所有者が明確に存在する木造住宅であること。
  2. 登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること。
  3. 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する測定方法により測定した同令別表第1の評点の合計が100点以上であること。
  4. 過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと。
  5. 複数の者の共有である場合は、除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること。
  6. 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。

※概ね1年以上居住実態のない空き家が対象になります。

Cに記載のある不良住宅の判定基準については、次の「不良住宅の基準」と「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」をご参照ください。(貝塚市では、不良住宅の判定を上記手引きを基に行っております)

補助の対象となる方

次の要件をすべて満たす方が補助金を申請することができます。

  1. 空き家の所有者であること。
  2. 本市の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納していないこと。
  3. 補助金の交付の申請時における直近の合計課税所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の6第1号に規定する合計課税所得金額をいう。)が5,070,000円未満であること。
  4. 貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

上記にかかわらず、次のア~エのいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

     ア.  補助金の交付の決定前に工事に着手した場合

     イ.  他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする場合

     ウ.  公共事業による移転補償の対象となった場合

     エ.  その他市長が適当でないと認める場合

空き家を複数の所有者(相続人も含む)で共有しているときは、全所有者のうち補助金の交付を申請する方が補助対象者となります。

補助の対象となる工事

次に示す空き家の除却工が対象となります。

用語説明「除却工事」
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けたものに請け負わせ、空き家及び附属する工作物の全部(集合住宅の場合にあっては、同一棟の住戸の全部)を除却し、その敷地を更地(整地を含む。)にする工事をいう。

補助金額

除却費用等に10分の8を乗じて得た額(千円未満切り捨て)

ただし、補助額の上限は下記のいずれか少ない金額となります。

・空き家の延床面積に1平方メートル当たり20,000円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)

・500,000円

事前調査

補助金を受けようとする場合は、貝塚市空き家再生等推進事業(除却)事前調査依頼書(様式第1号)を提出し、事前調査を受ける必要があります。市が事前調査を行い、補助金の交付対象の空き家であるかどうか判定します。

詳しくは、貝塚市役所 都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当 にお問い合わせください。

 

貝塚市空き家バンク家財道具処分等事業補助制度のご案内

空き家バンクへの登録促進を目的として、空き家バンクへの登録後に売買・賃貸借契約が成立した物件の所有者等に対し、登録物件の家財道具の処分等に要する費用の一部を補助する制度を創設しました。

補助条件

1.申請者は、空き家バンクの登録物件の所有者等とする(法人や利用登録者を除く)。

2.売買又は賃貸借に関する契約を締結した日から30日以内の申請であること。

3.補助対象者の2親等以内の者との売買(賃貸借)契約ではないこと。

補助金の額

処分等(清掃含む)に要する費用(下記)の2分の1とし、10万円を上限とする。(千円未満切捨て)

但し、交付決定前に実施したものは対象外とする。

1.家電リサイクル製品において、市の指定業者等に委託する場合は、屋内からの搬出、収集、運搬、リサイクル料に要する費用とする。個人が直接搬出する場合は、車両借り上げ料、リサイクル料に要する費用とする。貝塚市に収集、運搬を依頼する場合は、収集、運搬、リサイクル料に要する費用とする。

2.敷地内の分別等片付けにおいて、シルバー人材センター等へ委託等の契約を行う場合は片付けに要する費用とする。個人が行う場合は、車両借り上げ料、クリーンセンターへの直接搬入処分に要する費用とする。

3.清掃等においては、清掃業者等への委託等に要する費用とする。

4.収集、運搬、処分に必要なごみ袋等の購入に要する費用とする。

詳しくは、貝塚市役所 都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当 にお問い合わせください。

 

貝塚市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家バンク制度とは、市内に個人が所有する空き家の売買や賃貸借を希望する所有者等に空き家物件を市に登録していただき、市内への移住・定住等を目的として空き家等の利用をお考えの方に対し、その情報を紹介する制度です。貝

詳しくは、貝塚市役所 都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当 にお問い合わせください。

 

出典:貝塚市ホームページより

 

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