空き家に関する補助金:関西・大阪府・貝塚市

貝塚市の空き家に関する補助金制度

木造空き家除却補助制度

貝塚市では、市内の市街化区域内にある空き家の除却に要する費用の一部を補助することにより、空き家除却の促進及び跡地の有効活用を図り、住環境の改善、地域活性化に寄与するため「貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助制度」を創設します。

補助の対象となる空き家

補助金の対象となる空き家は、次の要件をすべて満たさなければなりません。

  1. 現に居住していない木造建築物であること。
  2. 貝塚市特定空家等対応要領に定める特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表において合計点が100点以上のもの。
  3. 貝塚市の市街化区域内に位置していること。
  4. 都市計画施設または市街地開発事業の区域内に存しないこと。
  5. 空き家の敷地は一般人が通行するのに支障がない道路に接しており、除却後の跡地利用する地域活性化のために供する用地として適していること。
  6. 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅用であること。
  7. 空き家及び敷地が登記されており、所有者または相続人が明確で、所有権以外の権利が設定されていないこと。
  8. 除却後の跡地利用について、町会等が使用する地域活性化のために供される用地として10年間無償貸与することに合意でき、かつ、町会等と土地使用貸借、管理活用の合意が得られること。

補助の対象となる方

補助金の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方となります。

  1. 空き家及びその敷地の所有者。
  2. 空き家の所有者及びその世帯全員が市税を滞納していないこと。
  3. 空き家およびその敷地の所有者が複数人で共有である場合は除却や跡地利用について全員の同意が得られていること。
  4. 交付申請者およびその同じ世帯の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
  5. 暴力団員や暴力団密接関係者等でないこと。

補助の対象となる経費

補助金の対象となる経費は、補助金の対象となる空き家の除却工事にかかる経費です。

ただし、以下のいずれかに該当するものは対象としません。

  1. 補助金の交付決定前に着手した場合。
  2. 他の制度に基づく補助金の交付を受けようとする場合。
  3. 公共工事による移転補償の対象となった場合。
  4. その他市長が不適当と認める場合。

補助金額

補助額は、除却費用等に10分の8を乗じて得た額(千円未満切り捨て)となります。ただし、補助額の上限は下記のとおりとなりますのでご注意ください。

空き家の延床面積に1平方メートル当たり20,000円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)又は、1,000,000円のいずれか少ない額。

事前調査

補助金を受けようとするとき、貝塚市空き家再生等推進事業(除却)事前調査依頼書(様式第1号)を提出し、市が実施する事前調査に基づき補助金の交付対象の空き家であることの判定を受けなければなりません。

詳しくは、貝塚市役所 都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当 にお問い合わせください。

 

貝塚市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

貝塚市では、市内の個人が所有する空き家を有効活用することにより、本市への移住及び定住促進を図るため「空き家バンク制度」を創設します。

空き家バンク制度とは、市内に個人が所有する空き家の売買や賃貸借を希望する所有者等に空き家物件を市に登録していただき、市内への移住・定住等を目的として空き家等の利用をお考えの方に対し、その情報を紹介する制度です。

詳しくは、貝塚市役所 都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当 にお問い合わせください。

 

出典:貝塚市ホームページより

 

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