空き家に関する補助金:関西・大阪府・門真市

門真市の空き家に関する補助金制度

門真市空き家等除却補助

狭小な住宅地であることにより流通、再建築等が困難である空き家等の所有者等を対象に 、狭小敷地の改善や一団の土地として再建築を促すことを目的とした空き家の除却工事費用に対しての補助制度を実施しています。

対象空き家等

次の各号のいずれにも該当するものをいう。

  1. 狭小な住宅地に存する空き家等であり、当該空き家等の隣接地の所有者が取得したものであること。
  2. 対象地区に掲げる町内に存するものであること。
  3. 差押え、仮差押え又は仮処分を受けていないこと。
  4. これまでに他の要綱等に基づき、除却又は耐震改修等に係る補助金の交付を受けた建築物でないこと。
  5. 土地区画整理事業、道路整備事業等による建物移転補償の対象となっていないこと。

対象者

次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 補助対象空き家等の所有者又はその相続人であること。
  2. 固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。
  3. 門真市暴力団排除条例(平成24(2012)年門真市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

対象地区

空家等実態調査で空き家件数が多い以下8町(地震時等に著しく危険な密集市街地を除く)

大橋町、上野口町、寿町、月出町、堂山町、常盤町、浜町、舟田町

補助額

除却工事に要する経費の5分の4(上限100万円)

留意事項

  • 交付申請をする前に事前相談を行ってください。                                                    
  • 除却工事に係る請負契約は、交付決定後に締結してください。
  • 各年度における当該補助金の予算の範囲を超えた段階で、交付申請の受付を締め切る場合があります。
  • 交付申請後、審査期間として3週間程度要する場合がありますのでご注意ください。
  • 空き家を除却することにより土地の固定資産税等の税額が増額する場合があります。
  • 隣接地等取得は必須となりますが、当該補助の対象外となります。なお、隣接地等の取得費用の補助については、門真市隣接地等取得補助制度をご利用ください。
  • 一団の土地として、自らの居住等のために一体的に利用を行い、補助金の交付を受けた日から、10年以上管理してください。

詳しくは、門真市役所 まちづくり部 都市政策課 にお問い合わせください。

 

門真市子育て世帯等空き家利活用補助

門真市内への転入や定住を促すため、子育て世帯や若者世帯を対象に、本市区域内にある戸建ての空き家のリフォーム工事費用に対しての補助制度を実施しています。

対象世帯

次の各号の全てに該当する子育て世帯(18歳以下の子を持つ世帯)又は若者世帯(40歳未満の夫婦等)をいう。

  1. 次のいずれにも該当する空き家等を取得し、そのリフォーム工事を行うこと。
    ア 市内に存する戸建ての空き家等であること(敷地面積が45平方メートル以下であるものを除く)。
    イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、昭和56年6月1日以後に建築確認を受けていること。
    ウ 交付申請日から起算して1年以内に取得し、又は取得予定(売買に限る)であること。
    エ 差押え、仮差押え又は仮処分を受けていないこと。
    オ 土地区画整理事業、道路整備事業等による建物移転補償の対象となっていないこと。
    カ 完了報告までに所有権移転の登記をすること。
  2. リフォーム工事完了後に、補助対象空き家等に居住すること。
  3. 交付申請日時点で、市外に居住していること。
  4. 市内の施工業者を利用し、契約する請負工事であること。
  5. 世帯員のいずれもが、市町村税を滞納していない世帯であること。
  6. 世帯員のいずれもが、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申込みを行っていないこと。
  7. 世帯員に門真市暴力団排除条例(平成24(2012)年門真市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者が含まれていないこと。

補助額

リフォーム工事に要する経費の3分の2(上限100万円)

留意事項

  • 交付申請をする前に事前相談を行ってください。                                                    
  • リフォーム工事に係る請負契約は、交付決定後に締結してください。
  • 各年度における当該補助金の予算の範囲を超えた段階で、交付申請の受付を締め切る場合があります。
  • 交付申請後、審査期間として3週間程度要する場合がありますのでご注意ください。
  • 補助対象空き家等が、建築基準法その他関係法令の基準を満たしているかについては、事前に建築指導課にて確認してください。
  • 工事完了後から、10年以上活用してください。

詳しくは、門真市役所 まちづくり部 都市政策課 にお問い合わせください。

 

危険家屋等除却補助

市は、著しい老朽化などにより、倒壊等の危険性が高く周辺住環境を悪化させている建築物に対し、除却費用の一部を補助しています。

対象

次のすべてに当てはまること

  • 要綱の別表第1の判定基準による点数が100点を超えるものまたは市長が除却の必要があると認めたもの
  • 原則、昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたもの
  • 住宅の場合は空き家であること
  • すでに他の要綱等により除却・改修等の補助を受けていないもの
  • 補助金の交付を受ける目的で故意に破損したものでないこと
  • 都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの
  • 建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外)

注意:危険家屋等に該当するか、市職員が現地調査を行いますので事前にご相談下さい。

補助額

住宅

・一戸建ての住宅:除却費用の5分の4(上限60万円)

・長屋または共同住宅:除却費用の5分の4、かつ戸当たり30万円(上限200万円)

   注意   除却費用の上限があります。詳しくは下記のPDFをご覧ください。

上記以外の建築物

除却費用の3分の2(上限200万円)

詳しくは、門真市役所 まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ にお問い合わせください。

 

門真市の空き家に関する制度

現在、門真市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:門真市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ