空き家に関する補助金:関西・奈良県・吉野町
2018/03/07吉野町の空き家に関する補助金制度
空き家お片付け補助金(吉野町空き家流動化対策補助金)
制度の概要
〔補助対象者〕 所有物件を「吉野町空き家バンク」に登録している方で、賃貸借・売買契約が成立し、家財等を撤去する方。
〔補助額〕 1物件あたり最大10万円
〔補助対象〕 ・家財等撤去に係る費用 (等)
詳しくは、吉野町役場 総合政策課 地域政策室 にお問い合わせください。
吉野町定住促進空き家改修事業
吉野町では、定住促進と共に、空き家の有効活用を図る為に.吉野町空き家バンクに登録された物件を利用する際に改修が必要な場合に改修費の一部を補助しています。
補助対象要件
対象とする者は、空き家バンクに登録した空き家の所有者又は利用者いずれか1名が、次の各号に掲げ
る全ての条件を満たしているものとする。 犬
(1)施工業者は、町内に本店、支店又は営業所がある法人又は吉野町に住所を有する個人施工業者。
(2)当該住宅に係る所有権、又は賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者等」という。)
が当該住宅を改修すること、並びに転貸することを承諾したものであること。
(3)利用する者は改修完了後に住所移転を行い、5年以上居住すること。
(4)使用者は5年以上利用させること。
(5)世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2
項に規定する暴力団、第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係
若しくは社会的に非難される関係を有していない方
(6)町税等の滞納がないこと。
(7)当該年度内に完了すること。
改修の範囲
空き家の改修範囲は、次に掲げるものとします。。
○修 繕
・内壁、床及び天井の補修、畳の表替え ・外壁の補修及び下地の補修
・雨樋、屋根等の修繕 ・玄関等出入り口の補修
・風呂釜、給湯器の修繕または交換 ・台所、風呂、便所等の改善
・離れの改修(母屋と含めて1回)
O模様替え
・内壁、床及び天井の張替え・塗り替え ・建具の取り替え
・玄関等出入り口の付け替え ・間取りの模様替え又は変更
※機器・備品購入及び設置、害虫駆除、造成工事、造園工事、外構工事、カーテンエ事、
取り外し可能な照明工事、家財の処分費、水道加入金等は、改修工事の対象経費に含まない。
補助金
空き家改修に要した対象鏝費の2分の1に相当する額とし、50万円が上限額
詳しくは、吉野町役場 暮らし環境整備課 にお問い合わせください。
吉野町の空き家に関する制度
空き家バンク制度
町内における空き家の有効活用をとおして、町と都市住民等との交流拡大及び定住促進による地域活性化を図るため、吉野町空き家バンクを設置しています。業務は、平成27年度より”NPO法人空き家コンシェルジュ”へ委託し、運営いたします。
詳しくは、吉野町役場 総合政策課 地域政策室 にお問い合わせください。
吉野町空き家リフォーム転貸事業
吉野町では、空き家の有効活用や地域の活性化を図る為に、町内の個人住宅または賃貸住宅(併用住宅を含む)の空き家を町が借り上げ改修した後に、転貸する事業を進めています。
町内の空き家を以下の条件のもとで募集し転貸します。
目的
町が町内に所在する空き家を借上げ、改修後、転貸することにより、本町における移住定住促進及ひ地
域の活性化を推進することを目的とします。改修した住宅は、子育て世帯へ貸し出します。
事業内容
- 町て空き家を借り上げ、改修工事後、吉野町外に住所を有する方若しくは、吉野町に転入して5年以内の子育て世帯の希望肴へ転貸する。(子育で世代・・・世帯主若しくは、配偶者が18歳以上50歳未満で18歳以下の子供のいる世帯)
- 所有者からの借り上げ期間は12年間とする。
- 所有肴への借上料は、規則により算出した金額を、毎年3月にその年度に属する額を一括で支払うものとする。
対象となる物件
借上げの対象とする物件は、町内に所在する住宅で、かつ、次の各号に掲げる全ての条件を満たしているものとする。
- 人の住んでいない1戸建ての住宅であること。(併用住宅は店舗等部分も利用していない事。)
- 当該住宅に係る所有権、又は賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者」という。)が当該住宅を改修すること、並びに転貸することを承諾したものであること。
- 所有者等が町税その他町の公共料金に滞納がない者であること。
- 改修に要する費用が430万円以下となるもの
- 空家リフォーム転貸事業検討委員会が事業目的に適合することを認めたものであること。
改修の範囲
空き家の改修範囲は、限度額の範囲内で複数回行うことができます。主な改修内容は以下のとおりです。
- 台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに付属する設備
- 内装(床、天井、壁を含む。)、屋根、外壁、柱、はり等の改修
- 合併浄化槽の設置及び改修又は公共下水道への接続
- 家財道具等の整理に要する費用
- 家屋及び屋外の清掃
- 前号までのほか、町長が特に支障があると認める箇所の改修
禁止行為
○ 住宅又は併用住宅以外の用途に使用すること。。
○ 所有者等の同意を得ずに家畜・ペット類を飼育すること。。
○ 所有者の同意を得ずに増築・造作を行うこと。。
○ 近隣に迷惑となる行為をすること。
詳しくは、吉野町役場 暮らし環境整備課 まちづくり振興室 にお問い合わせください。
出典:吉野町ホームページより