空き家に関する補助金:関西・奈良県・橿原市

橿原市の空き家に関する補助金制度

橿原市今井町空家・空地対策補助金

趣旨

橿原市では、今井町の伝統的建造物群保存地区内の空家・空地対策を推進する団体が当該対策の一環として空家となっている建造物を修理、修景等し、又は空地に建造物を建築し、かつ、当該建造物を一定期間維持管理する場合にその活動を補助するため、これらの修理、修景、建築等に要する経費について、予算の範囲内において、今井町空家・空地対策補助金を交付しています。

補助対象団体

補助金の交付の対象となる団体は、今井町町並み保存住民審議会の推薦を受け、市長が適当と認める空家・空地対策に係る活動を行う特定非営利活動法人とする。

補助対象経費

1.補助対象経費は、今井町の保存地区内において、景観の保全を考慮し、補助対象団体が行う次に掲げる行為に係るものとする。ただし、設備費に係るものを除く。

(1) 空家対策として、空家となっている建造物を修理、修景又は復旧の措置を図る行為

(2) 空地対策として、空地に建造物を建築する行為

2 補助対象経費に対して、この要綱による補助金以外の補助金の交付を受ける場合は、その交付を受ける補助金の対象となる経費部分を当該補助対象経費から除くものとする。

補助の条件

1.補助金の交付を受けた補助建造物は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間は、現状変更し、又は除去してはならない。

2 補助対象団体は、前項の規定を遵守するため、10年以上の期間に及ぶ補助建造物に係る所有権若しくは地上権を取得し、又は賃貸借に関する契約を締結しなければならない。

3 補助対象団体は、補助建造物を適正に維持管理しなければならない。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の3分の2に相当する額とする。ただし、1戸の補助建造物につき5,000,000円を上限とする。

詳しくは、橿原市役所 にお問い合わせください。

 

橿原市の空き家に関する制度

現在、橿原市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:橿原市ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ