空き家に関する補助金:関西・京都府
2018/02/25京都府の空き家に関する補助金制度
空家農地一体活用事業
「京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(通称:移住促進条例)」に基づき、地域資源である空家及び農地を一体的に活用し、交流人口の拡大や地域の所得向上など地域の活性化をお手伝いいただける事業者の方に対し、施設整備(空家改修等)の支援を行う事業です。
空家農地一体活用事業とは
登録空家及び登録農地(※1)を一体的に活用する事業(登録農地を農地以外のものにして活用する事業を除く。)であって、当該登録空家及び登録農地に係る移住促進特別区域(※2)における移住の促進及び地域の活性化に寄与する事業をいいます。
<空家農地一体活用事業の想定事例>
- 体験農園付き農家民宿又は農家レストランの開設
- 滞在施設付きの市民農園(クラインガルテン)の開設 など
空家農地一体活用事業に係る手続きの概要
A:事業計画 1.申請 → 2.認定
B:補助金 3.交付申請 → 4.交付決定
C:事業実施 5.着工 → 6.完了・実績報告
下記募集要領は、上記のA(空家農地一体活用事業に係る計画の1.申請及び2.認定)に関する内容です。事業計画の認定を受けた場合、B(補助金)の手続きを行った上で、C(事業実施)を行う流れとなります。
事業計画の認定に基づく補助金
補助内容:認定を受けた事業計画の実施に必要な登録空家の改修(増築を含む。)又は当該登録空家の敷地の整備に係る工事に要する費用
補助率:3分の1以内
補助額:1計画につき2,000千円以内
補助期間:事業計画の認定を受けた年度を含め2箇年度以内
事業計画の認定後に別途手続きが必要です。
事業計画の認定に基づくその他の支援
- 不動産取得税の軽減
軽減対象:認定を受けた事業計画に係る事業用に、当該認定の日から1年以内に取得
した登録空家及び登録農地の取得に係る不動産取得税
軽減率:2分の1
(税率3%→1.5% ※税率は平成30年3月31日までの取得時の例)事業計画の認定後に別途手続きが必要です。
詳しくは、京都府庁 農林水産部 農村振興課 にお問い合わせください。
京都府の空き家に関する制度
現在、京都府の空き家の関する制度は、確認されていません。
出典:京都府ホームページより