空き家に関する補助金:関西・兵庫県・猪名川町

猪名川町の空き家に関する補助金制度

猪名川町空き家活用支援事業補助金

猪名川町内の空き家の有効活用及び地域の活性化を図るため、空き家を改修し、猪名川町へ移住・定住するための住宅及び地域経済発展のための事業所又は地域コミュニティ活動の拠点として活用する者に対して補助金を交付します。

補助対象者

(1) 事業完了から10年以上当該空き家を活用する者

(2) 市区町村民税及び固定資産税を滞納していない者

(3) 猪名川町暴力団排除に関する条例(平成24年条例第7号)第2条第4号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団密接関係者等反社会的勢力に寄与するための利用でないと認められる者

(4) 事業完了後公式な広報媒体に、事例等を掲載することに同意する者

補助対象となる空き家

補助金の交付の対象となる空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

※ただし、国又は町が運営する空き家バンクに登録している住宅については、(2) の規定は適用しません。

(1) 町内に存する一戸建ての住宅であること。

(2) 補助金の交付申請時において、空き家である期間が6箇月以上経過していること。

(3) 築20年以上経過したもの。

(4) 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの。

(5) 昭和56年5月31日以前に建築された住宅である場合には、一定の耐震性を確保するも のであること。ただし、補助事業と同時に一定の耐震性能を確保するもののため耐震改修工事を行う場合はこの限りでない。

ただし、上記(1) から(5) までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する空き家は、補助金の交付の対象にはなりません。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に存するとき。

(2) 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域に存するとき。

補助金の額

1. 住宅型(一般タイプ)

町内にある一戸建ての空き家を住宅として居住し、又は活用するために改修する者
1. 一般世帯 市街化区域    1/2 上限150万円
2. 一般世帯 市街化調整区域 2/3 上限200万円

2. 住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅タイプ)

町内にある一戸建ての空き家を取得し、自己居住用の住宅として改修する若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯
1. 若年世帯等 市街化区域  2/3 上限200万円
2. 若年世帯等 市街化調整区域 3/4 上限225万円

3. 事業所型(一般タイプ)

市街化調整区域にある一戸建ての空き家を事業所として活用するために改修するUJIターン事業者
1. 一般         市街化調整区域 2/3 上限300万円
2. UJIターン 市街化調整区域 3/4 上限337.5万円

4. 地域交流拠点型

市街化調整区域にある一戸建ての空き家を地域交流拠点として改修しようとする地域団体等
1.市街化調整区域 3/4 上限750万円

詳しくは、猪名川町役場 都市政策課 にお問い合わせください。

 

猪名川町空き家活用支援事業除却費補助金(戸建住宅を解体して新築する場合)

猪名川町内の空き家の有効活用及び地域の活性化を図るため、既存住宅を除却(解体)し、新築住宅を建築する若年世帯又は子育て世帯に対して補助金を交付します。

1.補助対象者

猪名川町内在住若しくは町外から猪名川町に転入する若年世帯又は子育て世帯であって、次に掲げる各号のすべてに該当する者

(1) 猪名川町内において、既存住宅を除却し、新築住宅を建築する者
(2) 事業完了にあたる補助金額確定通知から2年後までに、前号により取得した新築住宅に居住する者
(3) 市区町村民税及び固定資産税を滞納していない者
(4) 猪名川町暴力団排除に関する条例(平成24年条例第7号)第2条第4号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団密接関係者等反社会的勢力に寄与するための利用でないと町長が認める者
(5) 「兵庫県空き家活用支援事業」、「猪名川町空き家活用支援事業」、「猪名川町住宅耐震化促進事業」による補助金の交付を受けていない者

※交付決定日より前に既存住宅を除却する契約、新築住宅を建築する契約をしたものは、対象外になります。ご注意ください。
※転居を伴わない自宅の現地建替えは対象外になります。

2.補助対象経費

(1)既存住宅を除却するための工事に要する費用(60万円以上に限る。)
ただし、新築住宅を建築するために要する費用は、補助対象経費に含まないものとする。
(2) (1)により生じた廃材等の収集運搬・処分に要する費用
(3) 周囲への安全を確保する上で、除却及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると町長が認める工事に要する費用
(4) その他、除却に要する経費

3.補助対象の額

30万円(定額)

詳しくは、猪名川町役場 都市政策課 にお問い合わせください。

 

猪名川町の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家を「売りたい・貸したい」という情報を超我集約し、町ホームページに物件情報を掲載します。その空き家を「買いたい・借りたい」という希望者を、宅地建物取引業協会を通して結び付けるマッチング制度です。

詳しくは、猪名川町役場 まちづくり部 都市政策課 にお問い合わせください。

 

出典:猪名川町ホームページより

 

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