空き家に関する補助金:四国・香川県・東かがわ市
2024/10/08東かがわ市の空き家に関する補助金制度
空き家リフォーム補助制度
令和6年度より補助対象要件を緩和していますので、リフォーム工事をお考えの方は事前にご連絡ください。
(注釈)空き家とは…市内に個人が自己の居住等を目的として建築し、又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅及び一戸建て併用住宅のことです。
対象者
空き家の所有者等(空き家に係る所有権又はその他の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する方)で次のすべての要件を満たす方
- 空き家バンクに登録した空き家の所有者等であること
- 世帯全員がこの補助金の交付を受けたことがない、又は受ける予定がないこと
- 世帯全員が市税等を滞納していないこと
空き家の利用者(空き家バンクを活用して、登録物件である空き家を購入又は賃借する契約を締結した方)で次のすべての要件を満たす方
- 当該物件に3年以上居住する意思があること
- 賃借による利用の場合は、所有者の承諾を得ていること
- 世帯全員がこの補助金の交付を受けたことがない、又は受ける予定がないこと
- 世帯全員が市税等を滞納していないこと
補助対象物件
次のすべての要件を満たす物件であること
- 補助金の交付申請の日において空き家バンクに現に登録されている空き家(補助金の交付日から引き続き3年間空き家バンクに登録が可能な物件に限る)又は空き家であった住宅(補助金の交付を受けた日から起算して3年以上居住する意思がある物件に限る)であること。
- 補助金の申請年度内にリフォームの完了が見込まれる物件であること
- 過去に補助金の交付を受けていない物件であること
補助金額等
補助対象事業費の2分の1
市内業者が実施する場合は上限 100万円 市外業者が実施する場合は上限 90万円
(注意)補助対象事業費が30万円以上であることが要件です。
(注意)外構、車庫、倉庫等の改修、 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等の購入及び設置工事、庭木の剪定や美掃、シロアリ対策等は対象外です。
その他
- 交付決定から3年以内に当該物件の取り壊し、空き家バンクからの取り下げ、転居、転出、転売、転貸等を行った場合、交付決定が取り消されることがあります。
- 補助対象物件の売主又は貸主が、補助対象物件に居住した場合、交付決定が取り消されることがあります。
詳しくは、東かがわ市役所 都市整備課 にお問い合わせください。
テレワーク等空き家改修事業補助金制度について
東かがわ市では、市内に存在する空き家の有効活用を図り、市内への企業の誘致や移住・定住の促進を図るため、県外法人事業者または個人事業主(以下「事業者」という。)に対し、事業者が購入した空き家を事業所として改修する費用に対する助成を行っています。
(注意)業者との契約・工事の着工が補助金交付決定前に行われている場合は補助の対象外となります。
対象者
空き家を購入した県外事業者
- 法人事業者【会社法上の本店が県外にある法人】 改修した物件で勤務する従業者のうち1名以上が県外からの移住者又は移住する予定であること。
- 個人事業主 税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしており、個人事業主が、県外からの移住者又は移住する予定であること。
法人・個人ともに実施報告時には市内に移住していること。
*移住者とは住民票を移す直前に連続して3年以上県外に在住していた者及び香川県に転入して2年未満である者。
補助対象物件
- 「かがわ住まいネット(空き家バンク)」を通じ購入した空き家。賃借は不可。
- 空き家は個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て住宅及び併用住宅に限る。
補助対象事業
次に掲げるすべての要件を満たすものであること
- 事業者が、購入した空き家(以下「対象物件」という。)を事業所として改修すること。
- 事業者が、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する意思があること。
- 改修した対象物件で、事業者、その従業員又は訪問者等がテレワークを行うための環境(机・椅子及びインターネット環境)を整えている又は整える予定であること。
- 国庫補助金及び他の香川県補助金が交付されている事業でないこと。
補助対象経費
- 家屋改修費:家屋の改修に要する経費、耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費、整備される補助対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備の整備に要する経費(例えば、電気・ガス・給排水・空調・トイレなど)
- 通信環境整備費:Wi-Fi(ワイファイ)環境整備費、電話・通信回線工事費及びセキュリティ関連機器等、通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費を除く。)
補助金額
補助金の額は、補助対象事業費に2分の1を乗じた額とし、補助上限額は以下のとおりです。
- 法人事業者の場合 400万円
- 個人事業主の場合 200万円
(注意)補助対象事業費が100万円以上であるものに限る。
その他
- 交付の決定にかかる年度の2月末日までに工事を完了し、実績報告書を提出してください。
- 補助対象事業の完了日から起算して3年以内に事業所として使用しなくなったり、第三者に転売、転貸等を行った場合は、交付決定を取り消し、補助金を返還していただくことがあります。
- その他詳しい要件については、お問い合わせください。
詳しくは、東かがわ市役所 都市整備課 にお問い合わせください。
老朽危険空き家除却支援事業
周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化し危険な空き家の取壊し(除却)に対し、1件につき対象経費の5分の4以内、上限160万円を補助します。
対象となる空き家の要件
- 市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること。(注意:市職員が現地を調査し判定します)
- 現に居住の用に供されておらず、今後も居住の見込みがないこと。
- 除却に係る他の助成金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
- 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
- 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。
- 同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。
- 不良住宅又は空き家住宅の集積が、居住環境を阻害していること。
(注意)1~8の全ての要件を満たさなければなりません。
(注意)すでに解体工事に着手している場合は、補助の対象となりません。
申請者要件
- ア
- 老朽危険空き家の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳) に登録されているもの(法人及び団体を除く)
- Aに規定する者の相続人
- A又はBに規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者
- その他市長が特に認める者
(注意)A~Dのいずれかに該当しなければなりません。
- イ 本人及び本人と同一世帯に属する者が、市税及び国民健康保険税等を滞納していない者
- ウ 補助対象住宅に所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合、当該権利者から補助対象住宅の除却についての同意を得ている者
- エ 補助対象住宅が複数の者の共有である場合、当該住宅の共有者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得ている者
(注意)ア~エの全ての要件を満たさなければなりません。
補助対象経費
除却に要した費用(家財道具、機械、車両等及び浄化槽等の地下埋設物は除きます。)
補助金額
東かがわ市の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家バンクとは、市内に空き家を所有する方と、空き家を利用して定住などを希望する方のマッチングをはかり、空き家の有効活用と定住を進めるための制度です。
香川県の空き家バンク(かがわ住まいネット)により、利用することができます。登録料・掲載料は無料です。
詳しくは、東かがわ市役所 都市整備課 にお問い合わせください。
出典:東かがわ市ホームページより